5手当・年金・給付金等 特別障がい者手当 [内容]重度の障がいがある20歳以上の人に対し、手当を支給します。 [対象者]以下の障がい程度に該当する20歳以上の人。ただし、本人が施設に入所している場合、3か月以上入院している場合、本人・扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。 ●次の障がい程度の基準が2つ以上重複する人 ●次の障がい程度の基準が1つあり、かつ身体障害者手帳3級(知能指数35以下程度の知的障がいを含む。 )程度の障がいが2つある人 障がい程度の基準 1 両眼の視力の和が0.04以下のもの 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢の全ての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 4 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの 5 体幹の機能で座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの 6 内臓機能等に重度の障がいを有するもの 7 精神状態に重度の障がい(知能指数20以下程度)を有するもの ●両上肢、両下肢、体幹のいずれかの障がいがあり、かつ常時特別の介護を要する人 ●内臓機能等に重度の障がいがあり、かつ絶対安静を要する人 ●精神状態に障がいがあり、かつ常時特別の介護を要する人 [手当額]月額27,980円 [窓口]各区の福祉・介護保険課 障がい児福祉手当  [内 容]日常生活において常時の介護を必要とする在宅障がい児に対し、手当を支給します。 [対象者]次のいずれかの障害がある20歳未満の人。ただし、施設入所者及び他の障がいを事由とする公的年金受給者、本人や扶養義務者などの所得が限度額を超える人を除く。 1両眼の視力の和が0.02以下のもの 2両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの 3両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 4両上肢の全ての指を欠くもの 5両下肢の用を全く廃したもの 6両大腿を2分の1以上失ったもの 7体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの 8前各号に掲げるものの他、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 9精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 10身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの [手当額]月額15,220円 [窓 口]各区の福祉・介護保険課 福岡市重度心身障がい者福祉手当 [内容]重度の心身障がい児・者の福祉増進のために、市独自で実施している手当です。 [対象者]9月1日現在で次のいずれをも満たす人 ●身体障害者手帳の1級又は療育手帳のA1・A2を持っている人。もしくは、判定機関において知的障がいの程度が重度と判定された人 ●市内に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている人。ただし、障がい児・者の施設(市外を含む)等に入所している場合(療養介護による入院を含む)は、本市の介護給付費等による支給決定又は措置を受けている人  (以上の要件は、9月1日から11月30日まで継続することが必要) [手当額]在宅者20,000円、施設入所者15,000円(いずれも年額) [支給]毎年12月  [受付期間]9月1日〜10月31日 ※土日、祝日を除く [窓口]各区の福祉・介護保険課 外国人重度心身障がい者給付金 [内容]障害基礎年金等の受給資格がない重度心身障がい者に対し、手当を支給します。 [対象者]本市に住民登録をしており、障害基礎年金等の受給資格がない人で、次のいずれかに該当する重度心身障がい者。ただし、本人の所得が限度額以上の場合、生活保護を受けている場合、ほかの自治体から同様の給付金を受給している場合などは支給されません。 ●昭和57年1月1日前に満20歳に達しており、同日において日本国内で外国人登録法 (昭和27年法律第125号)の規定による外国人登録を行っていた人で、同日前に重度の心身障がい者であった人又は同日以降に重度の心身障がい者になったがその発生原因の初診日が同日前でかつ満20歳以上の人  ●昭和36年4月2日から昭和57年1月1日までの間に日本国籍を取得した人であって日本国籍取得日前に満20歳に達しており、日本国籍取得日前に重度の心身障がい者であった人又は同日以降に重度の心身障がい者になったがその発生原因の初診日が同日前でかつ満20歳以上の人 [手当額]月額36,000円 [窓口]各区の福祉・介護保険課 特別児童扶養手当 [内容]精神又は身体に障がいがある児童を監護・養育している人に対し、手当を支給します。 [対象者]20歳未満で、法令で定める程度以上の障がいがある児童を監護する父母、又は父母に代わって児童を養育している人。ただし、児童が施設に入所している場合、障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合、本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は支給されません。 [手当額]月額1人当たり 1級53,700円 2級35,760円(注)国民年金法における等級に相当するものであり、身体障害者手帳等の等級とは異なります。 [窓口]各区の子育て支援課(P138参照) 児童扶養手当 [内容]「離婚・死亡などにより父又は母と生計を同じくしていない児童」や、「父又は母が重度の障がいの状態にある児童」を養育している母・養育者・父に対し、手当を支給します。 [対象者]上記内容にあてはまり、かつ次のいずれかに該当する児童を監護・養育する母又は養育者又は父 ●18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 ●20歳未満で、法令で定める程度以上の障がいがある児童 その他にも要件がありますので詳細についてはご相談下さい。 [手当額]児童1人は所得に応じて月額44,140円から10,410円まで。児童2人は所得に応じて月額10,420円から5,210円加算。3人目以降1人増すごとに所得に応じて月額6,250円から3,130円加算 ※所得が限度額以上の場合は、全額、又は一部支給が停止されます。 ※老齢福祉年金以外の公的年金の給付を受けることができる場合は支給されませんでしたが、平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額より低額な場合、その差額を受給できるようになりました。 ※以前は、父又は母が重度の障がいの状態にあるという理由で児童扶養手当を受給している場合、児童が、障がいの状態にある父又は母に支給される公的年金の加算対象となるときは、児童扶養手当額と比較して、どちらか額の高い方を受給することができましたが、平成26年12月から、まず公的年金の子の加算を受給したうえで、児童扶養手当額との差額が生じる場合に差額分の児童扶養手当を受給するようになりました。詳しくはご相談ください。 ※受給し始めてから5年が経過した人(3歳未満の子どもを監護している場合は、子どもが3歳に達した日が属する月の翌月の初日から起算して5年を経過した人)又は、児童扶養手当の支給要件に該当することになった日が属する月の初日から起算して7年を経過した人は減額(一定の要件に該当し、必要な届出をした人は除きます。)されます。 [窓口]各区の子育て支援課(P138参照) 災害遺児手当 [内容]両親又は父母の一方を災害により失った遺児を扶養している保護者に対して、手当を支給します。 [対象者]両親又は父母の一方を、交通災害、労働災害、不慮の災害で失った(重度障がいとなった場合も含む。)義務教育修了前の児童を扶養している保護者 [手当額]月額4,000円(児童1人当たり) [窓口]各区の子育て支援課(P138参照) 年金制度 年金制度は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人を対象とした国民年金(基礎年金)及び会社員や公務員等を対象とした厚生年金があり、加入者(被保険者)が高齢や障害の状態になったり死亡した場合に、本人又は家族に年金を支給して、生活の安定を図ることを目的としています。 障害基礎年金(国民年金) [内容]病気又はケガで国民年金法に定められた1・2級の障害の状態になった場合に受けられる年金です。なお、この等級は、障害者手帳の等級とは異なります。 [受給要件]次のA〜Cの要件すべてに該当していることが必要です。 A(対象者)次の@〜Bのいずれかに該当していることが必要です。 @国民年金加入中に初診日があること A日本に住んでおり、国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の間に初診日があること B20歳未満に初診日があること ※初診日とは、障害の要因となった病気又はケガで、初めて医師の診療を受けた日をいいます。 B(障害の状態)次の@又はAのいずれかに該当していることが必要です。 @初診日から1年6か月を経過した日、又は1年6か月以内に症状が固定した日(障害認定日)において、国民年金法に定める障害の程度が1・2級であること A障害認定日以降65歳になるまでに障害の程度が1・2級に該当すること(65歳になる誕生日の前々日までに請求が必要) C(納付要件等)次の@又はAのいずれかの納付要件を満たしていることが必要です。 @初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間及び保険料の免除を受けた期間(納付猶予期間・学生納付特例期間を含む。)が3分の2以上あること A初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと ※初診日が20歳未満である場合は、納付要件は問いません。ただし、本人所得が一定の額以上の場合、全額又は半額が支給停止となります。 [年金月額]令和5年度・月額1級 82,812円[82,562円] 2級 66,250円[66,050円] ※[]内は68歳以上の者の額 子の加算額(1人につき)第2子まで 19,058円 第3子から 6,350円 ※子の加算額は、受給権者に生計を維持している子がいる場合に、子の18歳到達年度の末日まで(子が障がいの状態にある場合は20歳未満)加算されます。 ■併給の調整■ 原則として、同時に二つ以上の基礎年金の受給権がある場合は、受給権者の選択によって、そのうち一つの年金が支給され、他の年金は支給停止となります。例えば、障害基礎年金を受けている人が老齢基礎年金を受けられるようになった場合は、本人がいずれか一つの年金を選択することになります。ただし、特例的に2つ以上の年金が受給できることがあり、例えば、65歳以上の人は障害基礎年金及び老齢厚生年金又は遺族厚生年金の併給ができます。 [窓口]各区役所保険年金課、入部出張所、西部出張所(P141参照) (注)支給の審査は日本年金機構障害年金センターで行います。なお、初診日が厚生年金の加入期間又は第3号被保険者(会社員や公務員に扶養されている妻又は夫)の場合は年金事務所が、公務員などで共済組合等の加入期間がある場合は共済組合が窓口です。 特別障害給付金 [内容]障害基礎年金を受給していない障がい者で、国民年金に任意加入していなかった期間に生じた病気やケガにより、国民年金法に定める障害の程度が1・2級である場合支給します。なお、この等級は、障害者手帳の等級とは異なります。 [対象者]@平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 A昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者 上記@、Aのいずれかであって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する人。ただし、65歳になる誕生日の前々日までに請求が必要です。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。 [支給額]1級 53,650円 2級 42,920円(令和5年度・月額) (注)本人所得が一定の額以上の場合、全額又は半額が支給停止となります。老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給している場合は、当該手当の支給は停止されます。 [窓口]各区役所保険年金課、入部出張所、西部出張所(P141参照) (注)支給の審査は日本年金機構障害年金センターで行います。 障害厚生年金 [内容]厚生年金の加入期間中に初診日のある病気やケガで、障害基礎年金に該当する障がい(1・2級)の状態になった場合に、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級の障がいの状態にある場合は、厚生年金独自の給付として支給されます。なお、この等級は、障害者手帳の等級とは異なります。 [受給要件]次のすべてに該当することが必要です。 ●障がいの原因となった病気やケガの初診日において、厚生年金保険の被保険者であること ●障がい認定日において、国民年金法に定める障がいの程度が1級・2級、又は厚生年金保険法に定める障がいの程度が3級であること ●障害基礎年金(国民年金)の保険料納付要件を満たしていること (注)厚生年金保険の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者でもあります。3級の障害厚生年金の最低保障額は、年額 596,300円(令和5年度)です。[昭和31年4月1日以前に生まれた方は 594,500円] 厚生年金保険単独の給付として、病気やケガが初診日から5年以内に治り、障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽い障害が残った時は、障害手当金(一時金)が支給される場合があります。 [窓口]年金事務所 電話でのお問い合わせは、ねんきんダイヤル TEL0570−05−1165 050から始まる電話でおかけになる場合は 03−6700−1165 ※公務員等で共済組合等の加入期間がある場合は各共済組合にお問い合わせください。 産科医療補償制度 お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。 補償の対象 @〜Bの基準をすべて満たす場合、補償対象となります @2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合 在胎週数が32週以上で出生体重が1,400g以上、または在胎週数、28週以上で所定の要件を満たすこと  2022年1月1日以降に出生したお子様の場合 在胎週数28週以上であること  A先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること B身体障害者障害程度等級1または2級相当の脳性まひであること 補償内容 総額3,000万円 ※補償申請ができる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。 [窓口] 公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度専用コールセンター TEL 0120(330)637 受付時間:9:00〜17:00(土日祝日、年末年始を除く) 産科医療補償制度ホームページ http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/ 心身障害者扶養共済制度 [内容]心身に障がいのある人を扶養している保護者が加入者となり、一定の保険料掛金を納めて、加入者が死亡又は重度障がい者となったときに、心身に障害のある人に年金を支給し、保護者亡き後等の生活の安定を図ります。任意加入方式で、障がい者1人につき2口まで加入できます。 [対象者]身体障害者手帳3級以上、知的、精神障がいのある人で自活が困難な人 [加入者]65歳未満の保護者でかつ生命保険契約を締結できる人 [掛金額]保護者の加入時の年齢により、1口加入の場合、月9,300円〜23,300円 ※制度の見直しにより、掛金が改定されることがあります。 [給付金] 年金額:1口につき月額 20,000円 弔慰金・脱退一時金:障害者が加入者の生存中に死亡した場合又は脱退した場合に支給されます。加入期間により、1口につき 弔慰金:平成20年3月31日以前に加入した人は30,000円〜150,000円。平成20年4月1日以降に加入した人は50,000円〜250,000円 脱退一時金:平成20年3月31日以前に加入した人は45,000円〜150,000円。平成20年4月1日以降に加入した人は75,000円〜250,000円 [窓口]各区の福祉・介護保険課 生活福祉資金(福祉資金) [内容]障がい者の自立を図るため、民生委員等による相談支援の協力を得ながら貸付を行います。なお、下記以外にも貸付種類がありますが、いずれの貸付も償還(返済)が可能かどうか等それぞれ条件がありますので、詳しくは事前に下記へご相談ください。 [連帯保証人]原則として1人 資金の種類 障がい者用自動車購入費 貸付金額の限度 2,500,000円以内 据置期間 貸付の日から6月以内 償還期間 8年以内 利子 連帯保証人ありは無利子 連帯保証人なしは1.5% [窓口]生活福祉資金受付センター(福岡市社会福祉協議会生活福祉課)中央区荒戸3−3−39市民福祉プラザ4階 貸付専用電話 TEL(791)5708 FAX(751)1509 在宅酸素療法者に対する電気料助成事業 [内容]在宅酸素療法を必要とする障がいのある方を対象に、酸素濃縮器の使用にかかる電気料金の一部を助成します。 [対象者]申請を行う前年の12月28日現在、身体障害者手帳の交付を受けており、次のすべてに該当する人 (1)福岡市内に居住し、住民基本台帳に記録されている人 (2)在宅で酸素療法を行い、酸素濃縮器を使用している人 (3)市民税非課税世帯又は市民税所得割額の合計が16万円(※)未満 (障がい児世帯は28万円(※)未満)の世帯※平成30年度の税制改正前の市民税所得割の税率(6%)により算定した額 [申請期間]1月4日〜1月31日 [支給]3月 [助成額]月額 2,000円 [窓口]各区の福祉・介護保険課 自動車運転免許取得の助成 [内容]障がい者の社会参加を促進するため、免許取得を条件に自動車運転免許の取得費用の一部を助成します。所得制限があります。 [対象者] @身体障害者手帳を所持する18歳以上の人 A療育手帳を所持する、又は知的障がい者であることをこども総合相談センターその他の判定機関から判定された18歳以上の人 B精神障害者保健福祉手帳を所持する18歳以上の人 ※ただし、本市に1年以上居住し、かつ免許取得後の助成金請求申請の日まで引き続き居住している人に限ります。 ※当該年度中に満18歳に達する人も含みます。 ※入校申込手続後の申請はできません。 [助成額]上限10万円(市民税非課税世帯は15万円) [窓口]各区の福祉・介護保険課 自動車改造費の助成 [内容]身体障がい者本人が使用し運転する自動車を、その障がいに合わせて改造する際に、費用を助成します。助成対象は、操向装置、駆動装置等の改造です。所得制限があります。 [対象者]身体障害者手帳を所持する人で、就労等のために、自動車の改造をする必要がある人※改造後の申請はできません。 [助成額]10万円(上限) [窓口]各区の福祉・介護保険課