3医療・リハビリテーション 重度障がい者医療費助成制度 [内容]健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額(令和6年1月診療分からは高校生世代まで)を全額助成します。ただし、精神障がいのある人(中学校3年生まで(令和6年1月診療分からは高校生世代まで)を除く)は、精神病床への入院にかかる医療費は助成の対象となりません。  ※自立支援医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額を助成します。 ※入院中の食事代や、個室代、健康診断などの健康保険がきかない費用は、助成の対象とはなりません。  ※「中学校3年生まで」…15歳の誕生日以後最初の3月31日まで  ※「高校生世代まで」…18歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで(学生でない人も対象になります) [対象者]市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する人 (ア)身体障害者手帳1級又は2級 (イ)療育手帳重度(A)判定 (ウ)精神障害者保健福祉手帳1級 ※次に該当する人は、助成を受けることができません。 @生活保護を受けている人 A3歳未満の乳幼児で、子ども医療の助成を受けることができる人 B65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療制度に加入していない人 C障がい者本人の前年(1月から9月の申請の際は前々年)の所得(一定の控除後の額)が一定額(特別障害者手当の所得制限額に準拠)を超える人 D配偶者の前年(1月から9月の申請の際は前々年)の所得(一定の控除後の額)が一定額(特別障害者手当の所得制限額に準拠)以上の人 [申請時に必要なもの] @健康保険証(対象者の名前の記載があるもの) A障がいの程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳) B所得証明書(市外から転入した場合などに必要になることがあります。) [窓口]各区の保険年金課、入部出張所、西部出張所(P139参照) 自立支援医療制度 ●更生医療 [内容]障がいを軽減・除去する手術や治療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療を受けることができます。費用の1割が自己負担となります。※原則、事前に申請が必要です。※加入している健康保険や所得の状況により上限額があります。 [対象者]身体障害者手帳を持っている18歳以上の人で、手術等により障がい部位の機能が改善される見込のある人(手術・治療例:血液透析、心臓手術、関節手術など)※呼吸器・ぼうこう・直腸機能障がいには給付の適用がありません。 [窓口]各区の福祉・介護保険課) ●育成医療 [内容]障がいを軽減・除去する手術や治療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療を受けることができます。費用の1割が自己負担となります。※原則、事前に申請が必要です。※加入している健康保険や所得の状況により上限額があります。 [対象者]身体に障がいのある18歳未満の人 [窓口]各区の健康課 ●精神通院医療 [内容]通院による医療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療を受けることができます。費用の1割が自己負担となります。(所得等に応じた上限額があります。) [対象者]精神障がい(てんかん含む)のために、継続的な通院医療を要する人 [窓口]各区の健康課 後期高齢者医療制度 後期高齢者医療制度は、次の@およびAの方を被保険者とした公的な医療保険制度です。 @75歳以上の人 A65歳以上75歳未満で一定の障がいについて、広域連合の認定を受けた人 【一定の障害】 ●身体障害者手帳1〜3級、4級のうち音声又は言語機能障がいに該当する人および下肢障がいの1号、3号又は4号のいずれかに該当する人 ●国民年金証書の障がい等級が1・2級 ●療育手帳の障がい程度が重度(A)判定 ●精神障害者保健福祉手帳1・2級 ●上記以外で、医師の診断によるもの 【重要】 65歳以上75歳未満で、一定の障がいがある人の後期高齢者医療制度への加入は任意です。加入を希望する場合は、お住まいの区役所で手続きが必要です。また、「加入する」場合と「加入しない」場合で、保険料や医療機関での自己負担等に次のような違いがあります。 ●後期高齢者医療制度に加入する場合 [健康保険] 後期高齢者医療制度 [保険料] 後期高齢者医療制度の保険料を負担することになります。あなたが職場の健康保険の扶養家族である場合、現在はあなた個人の保険料負担はありませんが、後期高齢者医療制度では新たに保険料の負担が必要です。 [医療機関での自己負担] 所得等に応じて総医療等の1割、2割、3割のいずれか。なお、「福岡市の重度障がい者医療」の対象者は、上記医療費の負担はありません。ただし、精神障がい者の人の精神科病床への入院は、医療費の負担が発生します。 ●後期高齢者医療制度に加入しない場合 [健康保険] 国民健康保険又は職場の健康保険 [保険料] 加入している健康保険(国民健康保険又は職場の健康保険)の保険料をこれまでどおり負担します。あなたが職場の健康保険の扶養家族である場合、これまでどおり保険料の負担はありません。 [医療機関での自己負担] 70歳未満の人は総医療費の3割を、70歳以上の人は総医療費の2割(現役並み所得者は3割)を負担します。なお、「福岡市の重度障がい者医療」の助成が受けられなくなりますので、ご注意ください。 ●窓口 各区の保険年金課、入部出張所、西部出張所(P139参照) ○保険料・給付の決定は、福岡県後期高齢者医療広域連合が行います。電話番号(651)3111 FAX番号(651)3901 結核児童の療育の給付 [内容]専門的な入院治療と、学習及び療育生活に必要な物品を支給します。世帯の所得税額に応じた自己負担があります。 [対象者]結核にかかり、長期の治療が必要な児童 [窓口]各区の健康課 すこやか歯科健診 [内容]問診、口腔内検査(むし歯、清掃状況、不正咬合等)、歯科保健指導 ※実施歯科医療機関で実施(1年に1回受診可能) [対象者]市内に居住する未就学児童(0〜6歳)で次のいずれかに該当する人 @児童発達支援センターまたは医療型児童発達支援センターで、療育や経過観察している人、もしくは通園している人 A身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている人 B保育所、保育園等でさぽ〜と保育をを受けている人 [問い合わせ先]保健福祉局口腔保健支援センター TEL(711)4396 FAX(733)5535 心身障がい福祉センター(あいあいセンター) 中央区長浜1-2-8 TEL(721)1611  FAX(712)5918 [内容]心身に障がいのある人やその家族に対し、医師等の専門職員が相談に応じ、各種の療育・訓練・支援を行います。 ●児童部門(発達障がい児、知的障がい児、肢体不自由児、聴覚障がい児、言語障がい児、視覚障がい児) 発達の遅れや障がいがあると思われるこどもについて家族等の相談に応じ、診断や発達評価等により状況を把握し、育児、療育、福祉制度等の情報を提供し、育児支援を行います。こどもの障がいや発達状況に合わせて、各専門職による療育(個別やグループでの訓練および学習、グループ保育など) を実施し、すこやかな育ちを支援します。 ●成人部門(肢体不自由者、言語障がい者、高次脳機能障がい者、視覚障がい者、発達障がい者) 病気や事故等によって障がい者となった人々を対象に、通所により専門訓練士がリハビリテーションを行います。手足の不自由な人の機能回復訓練やことばの訓練、目の不自由な人の歩行や点字、パソコンなどの訓練を行い、障がいの軽減や家庭生活の援助、社会参加の促進を図っています。また、発達障がい者及び高次脳機能障がい者の相談を受け、評価・診断のもと就労等の社会参加のための訓練をしています。この他、脳血管障がい等の青壮年層の身体障がいの人を対象に、健康維持のためフィットネス教室を行っています。 [申込・費用負担]申込は随時、児童部門は相談係で、成人部門は障がい者自立訓練センターで受付けています。診察・諸検査・訓練(理学療法・作業療法・言語療法等)などの保険診療や通園療育には費用がかかることがあります。 東部療育センター 東区青葉4-1-1 TEL(410)8234 FAX(691)3510 [内容]発達の遅れや障がいがあると思われるこどもについて家族等の相談に応じ、診察や発達相談等により状況を把握し、育児、療育・福祉制度等の情報を提供し、育児支援を行います。こどもの障がいや発達状況に合わせて、各専門職による個別やグループでの療育や訓練、訪問療育、施設支援、通園による集団療育等を行います。 [対象者]東区在住の人 [申込・費用負担]申込、問い合わせは相談係で受付けています。診察・諸検査・訓練(理学療法・作業療法・言語療法等)などの保険診療や通園療育には費用がかかることがあります。 西部療育センター 西区内浜1-5-54 TEL(883)7161 FAX(883)7163 [内容]発達の遅れや障がいがあると思われるこどもについて家族等の相談に応じ、診察や発達相談等により状況を把握し、育児、療育・福祉制度等の情報を提供し、育児支援を行います。こどもの障がいや発達状況に合わせて、各専門職による個別やグループでの療育や訓練、訪問療育、施設支援、通園による集団療育等を行います。 [対象者]西区・早良区在住の人 [申込・費用負担]申込、問い合わせは相談係で受付けています。診察・諸検査・訓練(理学療法・作業療法・言語療法等)などの保険診療や通園療育には費用がかかることがあります。 療育訓練 [内容]児童と保護者が一緒になって、朝倉郡筑前町の「やすらぎ荘」に2日から1週間程度泊まり込み、集団生活を通して、療育の助長を図ります。 [対象者]在宅の心身に障害がある児童とその保護者 [参加費用]児童は無料、保護者は実費が必要 [窓口]やすらぎ荘 TEL0946(42)2097 FAX0946(42)2098