2手帳 身体障害者手帳の交付 [内容]身体に障がいのある人からの申請により交付します。各種福祉サービスを受けやすくするための手帳です。(提供される各種サービスは、障がい区分・等級等によって異なります。) [対象障がい]視覚障害がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、肢体不自由、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこう又は直腸機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、肝臓機能障がい [障がい等級]障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。 [記載事項の変更]転居された場合は、必ず新しい居住地の市(区)町村に手帳を添えて届け出てください。氏名等が変わった場合もすぐに届け出てください。 [返還]手帳の交付を受けた人が死亡されたとき、障がい等級に該当しなくなったときは、手帳を持参のうえ、届け出てください。 [その他]手帳は他人に譲渡したり貸与することはできません。 [手続きに必要なもの] @身体障害者手帳交付等申請(届出)書 A身体障害者診断書・意見書(所定の用紙があり指定医師が記載)  ※診断書の用紙は各区福祉・介護保険課において配布しているほか、福岡市ホームページにも掲載しています。 B写真(4cm×3cm最近1年以内の胸から上・無帽のもの) C個人番号がわかるもの(個人番号カードなど) D本人又は代理人の身元確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど) [窓口]各区の福祉・介護保険課 ●手帳交付後に下記の事項が生じた時は、必ず手続きをしてください。 @住所が変わった時 手帳、個人番号※ A氏名が変わった時 手帳、個人番号※ B手帳をなくしたり、破損してしまった時 写真、個人番号※ C障がいの程度が変わったり、新たに障がいが生じた時 手帳、診断書、写真、個人番号※ D再認定を受ける時 手帳、診断書、写真、個人番号※ E障がいの程度が該当しなくなった時 手帳 F本人が死亡した時 手帳 ※個人番号カードなど個人番号がわかるもの 療育手帳の交付 [内容]知的障がいのある人からの申請により交付します。一貫した指導・相談を行ったり、各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。(提供される各種サービスは、障がい程度によって異なります。) [障がい程度]A1(最重度)、A2(重度)、A3(身体障害者手帳1〜3級と中度知的障がいとの重複)、B1(中度)、B2(軽度) [判定機関]18歳未満の人は「こども総合相談センター」、18歳以上の人は「障がい者更生相談所」で判定します。 [再判定]手帳の中の「次の判定年月」の欄に記載されている年月に注意され、判定機関に申し込んでその年月までに再判定を受けてください。時期になると「再判定のお知らせ」が送付されます。 [記載事項の変更]市外に転居された場合は、必ず新しい居住地の市(区)町村に手帳を添えて届け出て、再発行を受けてください。また、市内での住所変更、本人や保護者の氏名等が変わった場合もすぐに届け出てください。 [返還]手帳の交付を受けた人が死亡されたとき、対象事項に該当しなくなったときは、手帳を持参のうえ、届け出てください。 [その他]手帳は、他人に譲渡したり貸与することはできません。 [手続きに必要なもの] @療育手帳交付等申請(届出)書 A写真(4cm×3cm最近1年以内の胸から上・無帽のもの) B意見書(18歳以上で精神科を受診している人など) C本人又は代理人の身元確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど) [窓口]各区の福祉・介護保険課 ●手帳交付後に下記の事項が生じた時は、必ず手続きをしてください。 @住所が変わった時 手帳 A氏名が変わった時 手帳 B手帳をなくしたり、破損してしまった時 写真 C障がいの程度が変わった時 手帳、写真  D再判定を受ける時 手帳、写真 E障がいの程度が該当しなくなった時 手帳 F本人が死亡した時 手帳 CDは写真が不要な場合もあります。 精神障害者保健福祉手帳の交付 [内容]精神障がいのある人からの申請により交付します。各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。(提供される各種サービスは、等級等によって異なります。) [障がい等級]障がいの程度によって1級から3級までに区分されます。 [更新]手帳の有効期限は2年です。更新申請は有効期限の3か月前からできますので、お住まいの区の健康課に更新の申請をしてください。 [変更]転居された場合は、必ず新しい居住地の市(区)町村に手帳を添えて届け出てください。氏名等が変わった場合もすぐに届け出てください。 [返還]手帳の交付を受けた人が死亡されたとき、対象事項に該当しなくなったとき、新しい手帳が交付されたときは、手帳を持参のうえ、届け出てください。 [その他]手帳は他人に譲渡したり貸与することはできません。 [手続きに必要なもの] @精神障害者保健福祉手帳交付等申請書 A診断書(所定の用紙があり、医師が記載)又は、障害年金の年金証書の写し(精神障がいを支給事由とするもの)及び直近の年金払込通知書、年金照会の同意書 B写真(4cm×3cm最近1年以内に撮影した上半身・無帽のもの) C既交付の手帳の写し(更新、等級変更の場合) D個人番号がわかるもの(個人番号カードなど) [窓口]各区の健康課 ●手帳交付後に下記の事項が生じた時は、必ず手続きをしてください。 @住所が変わった時 手帳、個人番号※ A氏名が変わった時 手帳、個人番号※ B手帳をなくしたり、破損してしまった時 写真、個人番号※ C障がいの程度が変わったり、新たに障がいが生じた時 手帳、診断書、写真、個人番号※ D再認定を受ける時 手帳、診断書、写真、個人番号※ E障がいの程度が該当しなくなった時 手帳 F本人が死亡した時 手帳 ※個人番号カードなど個人番号がわかるもの