「香椎地区(御島)シーブルー事業効果検討委員会」設置要綱
 
(設置)
第1条 海域環境創造事業(シーブルー事業)の実施において、環境改善への事業効果を検討
   し、今後の事業展開に資するため事業効果に関する技術的な指導、助言を行う検討委員
   会を設置する。

(名称)
第2条 この委員会は「香椎地区(御島)シーブルー事業効果検討委員会」(以下「委員会」
   という。)という。

(所掌事務)
第3条 委員会は、シーブルー事業における環境改善に関する以下の事項について指導、助言

   を行う。
   (1) モニタリング調査の解析に関すること。
   (2) 事業効果の評価に関すること。
   (3) 評価に基づく今後の環境保全対策に関すること。
   (4) その他シーブルー事業に関わる技術的事項に関すること。

(組織)
第4条 委員会は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員で組織する。

(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残

   任期間とする。

(委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
  2 委員長は、委員の互選とする。
  3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
  4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、
   その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
  2 委員長は、会議を招集するときは、あらかじめ開催日時、場所及び会議に付する事案

   を委員に通知するものとする。
  3 委員長は、必要に応じ委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)
第8条 委員会の庶務は、港湾局環境対策部環境対策課で行う。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

   諮って定める。 

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年12月8日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、委員会における報告書のとりまとめ完了をもって、その効力を失効する。