【資料1−1】 福岡市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画について 1 位置づけ ○障害者総合支援法第88条に定める市町村障害福祉計画 ○児童福祉法第33条の20に定める市町村障害児福祉計画                上記2つの計画を一体のものとして策定する 2 概要   国の定める基本指針に即し、障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスや児童福祉法に基づく障がい児通所支援等が計画的に提供されるよう、障がい福祉サービス等に関する数値目標の設定及び各年度のサービス需要を見込むとともに、サービスの提供体制の確保や推進のための取り組みを定めるもの。 3 期間   基本指針により3年ごとの計画策定を基本としており、第7期福岡市障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画の期間は、令和6年度から令和8年度とする。 4 他の計画との関係 国及び福岡県が策定する関連計画や、「福岡市障がい者計画(障害者基本法に基づく市町村障害者計画)」である「福岡市保健福祉総合計画 障がい者分野」や子ども施策を総合的・計画的に推進するための「第5次福岡市子ども総合計画」等との整合性を図りながら策定する。