令和5年度福岡市保健福祉審議会 障がい者保健福祉専門分科会 (第1回)議事録  開催日時等  日時 令和5年7月14日(金)15:00〜  場所 天神スカイホール メインホールB  会議次第 1開 会 2議 事 (1)分科会会長の選出について (2)第6期福岡市障がい福祉計画(進捗報告)について (3)第7期福岡市障がい福祉計画及び第3期福岡市障がい児福祉計画(素案)について 事務局:皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。定刻になりましたので、ただ今から令和5年度第1回福岡市保健福祉審議会障がい者保健福祉専門分科会を開催いたします。  本分科会の司会進行を担当いたします福岡市福祉局障がい者部長の竹森でございます。す。どうぞよろしくお願いいたします。会議の時間は16時30分までの1時間半程度を予定しておりますので、議事進行にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。  本日は委員総数22名のうち現在17名、おひとり遅れてご出席予定ですので合わせると18名になります。過半数の委員が出席いただいておりますということで、福岡市保健福祉審議会条例第7条第9項の規定により、本日の会議は成立しておりますことをご報告させていただきます。  また、福岡市情報公開条例に基づきまして、本審議会は原則公開となっております。なお、議事録の作成のため、ズームのレコーディング機能にて記録をいたしております。あらかじめご了承ください。  それでは配付資料の確認をさせていただきます。お手元にお配りしております会議資料をご覧ください。「会議次第」「委員名簿」「座席表」、資料1「福岡市障がい福祉計画および障がい児福祉計画について」、資料2−1「第6期福岡市障がい福祉計画の概要および取組状況(進捗報告)」、資料2−2「第6期福岡市障がい福祉計画の進捗報告」、資料3−1「第7期福岡市障がい福祉計画および第3期福岡市障がい児福祉計画(素案)」、資料3−2「第7期障がい福祉計画および第3期障がい児福祉計画(素案)の概要」でございます。  次に参考資料として、参考資料の1「第6期福岡市障がい福祉計画」冊子、参考資料2−1「障がい福祉サービス等および障がい児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」、参考資料2−2「障がい福祉サービス等および障がい児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針の改定について(概要)」でございます。資料に不足等がございましたら挙手をお願いいたします。  それでは次に、会議次第についてご説明いたします。お手元の会議次第をご覧ください。本日の議題は「分科会会長の選出について」「第6期福岡市障がい福祉計画の進捗報告について」「第7期福岡市障がい福祉計画および第3期福岡市障がい児福祉計画の素案について」の3件となっております。  それではこれより先の議事進行につきましては、納富前会長が令和5年3月31日付けで退任されまして会長不在のため、福岡市保健福祉審議会条例第7条第5項および第6項に基づきまして、清水副会長に議長を務めていただきたいと思います。清水副会長、どうぞよろしくお願いいたします。 副会長:副会長の清水でございます。会長選出まで、私が進行をさせていただきます。よろしくお願いいたします。  それでは議事(1)「会長の選出について」、お諮りいたします。専門分科会の会長および副会長の選出につきましては、福岡市保健福祉審議会条例第7条第4項の規定により、「委員の互選によってこれを定める」となっております。どなたかご意見がありましたらお願いいたします。ございませんか。 副会長:ご意見がないようでしたら、前会長は学識経験者でしたので、後任の方も学識経験者である安元委員にお願いをしたいと存じますが、よろしいでしょうか。安元委員、お引き受けいただけますでしょうか。 安元委員:(了承あり) 副会長:ありがとうございます。それでは会長を安元委員にお願いしたいと存じます。 副会長:安元会長には会長席へご移動をお願いいたします。  これより先の議事進行につきましては、安元会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 会長:会長をお引き受けしました安元でございます。本年度は計画策定の大事な年になりますのでしっかり取り組んでいきたいと思っておりますので、委員の皆さまもどうぞよろしくお願いいたします。  それではこれから先の進行につきましては、私が務めさせていただきます。委員の皆さまにおかれましては、議事の進行にご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。  それでは議事に移ります。議事2の「第6期福岡市障がい児福祉計画の進捗報告」と議事3の「第7期福岡市障がい福祉計画および第3期福岡市障がい児福祉計画(素案)」、この2つは関連がございますので、2つ続けて事務局から説明をお願いいたします。事務局の説明の後に、委員の皆さまから、現計画の進捗状況および各項目の評価および改善方策についてのご意見、それから次期計画については各事業の数値目標や福祉サービスの見込量などについてご意見を承りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは事務局から説明をお願いいたします。 事務局:よろしくお願いいたします。  まず初めに、計画の位置づけや概要について説明いたします。資料1「福岡市障がい福祉計画および障がい児福祉計画について」をご覧ください。  本計画の位置づけにつきましては、障害者総合支援法に定める市町村障がい福祉計画および児童福祉法に定める市町村障がい児福祉計画を一体のものとして策定するものでございます。概要としましては、国の定める基本方針に則し、障がい福祉サービスや障がい児通所支援等が計画的に提供されるように、障がい福祉サービス等に関する数値目標の設定や各年度のサービス需要を見込むとともに、サービスの提供体制の確保や推進のための取り組みを定めるものとなっております。  計画の期間ですが、基本指針により3年ごとの計画作成が基本とされており、計画期間は令和6年度から令和8年度となります。そのほか国・県・および福岡市における関連計画と整合性を図りながら策定いたします。  次に議事の2「第6期福岡市障がい福祉計画進捗報告について説明いたします。資料の2−1「第6期福岡市障がい福祉計画の概要および取組状況(進捗報告)」をご覧ください。資料の上の段が計画の概要、資料の下の段が第6期福岡市障がい福祉計画の数値目標で、令和5年度末の目標となっております。障がい福祉計画の進捗につきましては、毎年、障がい者保健福祉専門分科会において前年度までの実績、それに対する評価、改善策について報告しているものです。  それでは数値目標の進捗状況について説明いたします。「(1)福祉施設の入所者の地域生活への移行」として@令和元年度末時点の施設入所者のうち、地域生活へ移行した人の数について、目標は3年間の累計が77人以上に対し、令和4年度末までの累計実績が41人となっております。A令和元年度末時点と比較した施設入所者の減少数につきましては、数値目標は設定しておりません。理由としましては、地域生活への移行の促進に取り組む一方で、入所に対するニーズも依然として高いという現状を踏まえ、減少数を目標として設定することは実態にそぐわないためでございます。  なお、福祉施設の入所者の地域生活への移行については、地域移行支援など地域で生活する際の支援を推進するとともに、地域における居住の場としてグループホームの設置促進や、グループホームにおける重度障がい者の受け入れ促進に取り組んでまいります。  (2)「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築」として、@精神病床において1年以上にわたり長期入院している患者について、令和5年度末の目標1,879人以下に対し、令和4年度の実績が1,957人となっております。A精神病床における早期退院率について、入院後3カ月、6カ月、1年経過した時点での退院率について目標を設定しておりますが、現時点で厚生労働省が退院率を公表しておりませんので、進捗状況は不明となっております。  なお、長期入院患者は減少傾向でしたが、令和4年度末は1,957人と、令和3年度末からは微増しております。長期入院者の退院にはさまざまな課題があることが多いため、改めて個別ケースの状況把握や課題の抽出に努め、引き続き退院後支援に取り組み、地域移行に向けた保健・医療・福祉関係者による連携体制構築の促進を努めてまいります。  (3)「地域生活支援拠点等が有する機能の充実」として、運用状況を検証および検討する会議を年1回以上開催することとしており、令和4年度においては福岡市障がい者等地域生活支援協議会の専門部会である、地域生活支援拠点等整備検討部会での運用状況の検証および検討を3回行い、その結果を協議会で報告しており目標を達成しております。  (4)「福祉施設から一般就労への移行等」として、@令和5年度中に就労移行支援事業等を通じて一般就労へ移行した人の数の目標589人に対し、令和4年度末の実績が533人となっております。  A就労移行支援事業、就労継続支援A型事業およびB型事業において、一般就労へ移行した人の数について「ア.就労移行支援事業における移行者数」は目標450人に対し、令和4年度末の実績が397人。「イ.就労継続A型事業およびB型事業における移行者数」は、A型事業においては目標113人に対し、令和4年度末の実績が58人。B型事業においては、目標26人に対し令和4年度末の実績は39人となっております。  B就労定着支援事業を利用した人の数等について、「ア.就労定着支援事業の利用者数」は目標413人に対し、令和4年度末の実績が235人となっております。「イ.就労定着支援事業所ごとの就労定着率」として、就労定着率が8割を達成した事業所の割合は目標84.2%に対し、令和4年度末の実績が35%となっております。一般就労への就労移行支援事業における移行者数、就労定着支援事業の利用者数については、目標には届いてないものの年々増加している状況です。引き続き利用者の希望や適性に応じて、1人でも多くの一般就労および就労定着に向けた支援の場を提供できるよう、新規の事業所の指定を適切に行うとともに、在宅でのサービス提供を含め、効果的な支援となるよう事業所に対して適宜、指導や制度の周知を図ってまいります。  (5)「障がい児支援の提供体制の整備等」として、@障がい児に対する重層的な地域支援体制の構築について、「ア.児童発達支援センター設置」は目標13カ所に対し、令和4年度末の実績が13カ所。「イ.保育所等訪問支援を実施できる事業所数」は、目標18カ所に対し、令和4年度末の実績が24カ所となっており目標を達成しております。  A重症心身障がい児・医療的ケア児への支援について、「ア.主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所数」は目標7カ所に対し、令和4年度末の実績が11カ所。「イ.主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所」は目標14カ所に対し、令和4年度末の実績が20カ所となっており、目標を達成しております。  B医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場については、継続して設置をしており目標を達成しております。C医療的ケア児支援のためのコーディネーターの配置については、目標1人に対し、1人配置しており目標を達成しております。  (6)「相談支援体制の充実・強化等」として、区障がい者基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者等への指導・助言および連携強化の取組件数を目標にしており、目標800件に対し、令和4年度末の実績が704件となっております。目標を少し下回っておりますが、地域福祉の基盤づくりとなる地域団体との連携体制の構築や関連会議の出席は増加している状況です。  (7)「障がい福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに係る体制の構築」として、@障がい福祉サービス等に係る各種研修を活用することとしており、福岡県が主催する研修に参加しております。A障害者自立支援給付審査支払等システムなどによる審査結果を共有することとしており、事業所および関係自治体との共有を行っております。B指導監査結果を関係市町村と共有することとしており、関係自治体との共有を行っております。  なお資料の2−2「第6期福岡市障がい福祉計画の進捗状況」に数値目標に関する取り組みの内容の詳細や福祉サービスに関する各サービスの見込料および実績について記載しておりますので、適宜ご参照ください。  続きまして、議事3「第7期福岡市障がい福祉計画および第3期福岡市障がい児福祉計画(素案)」について説明いたします。資料の3−1「第7期福岡市障がい福祉計画および第3期福岡市障がい児福祉計画(素案)」をご覧ください。  第1章「計画の概要」は、先ほど説明いたしましたので割愛し、第2章から説明いたします。  3ページをご覧ください。「障がい保健福祉施策をめぐる現状」です。「1.障がい者の現状」について、(1)「障がい児・者の手帳所持者数の推移」につきましては、グラフにありますとおり、令和4年度の障害者手帳の所持者数は合計で86,423人と平成22年度から右肩上がりで伸びており、特に精神障がい者保健福祉手帳の所持者数は20,957人で、ここ12年間で約2.7倍となっております。  次に4ページをご覧ください。(2)「各手帳所持者の年齢構成別の推移」については、障がい種別ごとにグラフを掲載しております。身体障がい児・者数は、60歳以上の割合が76.8%と高い割合を占めております。一方、知的障がい児・者数は、20歳代以下が53%と高い割合を占めております。  次に5ページをご覧ください。精神障がい児・者数は、どの年代もほぼ同じ割合となっております。(3)「精神障がいの状況」ついては、医療費の自己負担を軽減する自立支援医療(精神通院)の制度の受給者証所持者数は、平成22年度〜令和4年度までの12年間で約2倍に増加していります。次に6ページをご覧ください。精神科病床の入院患者数は、令和4年度が3,308人で減少傾向にあります。  次に(4)「発達障がいの状況」につきましては、発達障がいの人数を正確に把握することは困難ですが、療育センター等における新規相談児数と発達障がいの診断を受けた件数を見ますと、増加傾向にあります。7ページをご覧ください。ゆうゆうセンターの年齢別相談者数の推移は減少傾向にありましたが、令和4年度に増加に転じています。区障がい者基幹相談支援センターにおける発達障がい児・者の新規相談件数については、増加傾向にあります。  8ページをご覧ください。(5)「難病の状況」につきましては、特定医療費として指定難病の受給者証所持者数の年次推移を見ますと、ゆるやかな増加傾向にあります。  次に(6)「障がい福祉サービス利用者決定者数・実利用者数の推移」につきましては、いずれも増加傾向にあり、実利用者数は平成30年度から令和4年度の間で、約1.17倍となっております。  次に9ページをご覧ください。「2.障がい保健福祉施策関連事業費の現状」につきましては、障がい保健福祉事業費は利用者の増加等に伴い毎年増加しており、平成30年度と令和4年度を比較すると約158億円増加しております。  10ページをご覧ください。10ページ〜21ページにかけては、障がい福祉サービス等に関する数値目標になりますが、まとめた資料を別に準備しております。資料の3−2、「第7期障がい福祉計画および第3期障がい児福祉計画(素案)の概要」をご覧ください。  国の基本指針に即して策定した「第7期障がい福祉計画および第3期障がい児福祉計画(素案)の概要」でございます。数値目標は、計画期間が終了する令和8年度末の目標として設定しております。なお、数値目標は国の指針を踏まえて設定しております。  まず最初に、(1)「施設入所者の地域生活への移行」として、@施設から地域生活への移行者数の目標として、令和6年度から8年度末までの3カ年の累積で74人と設定しております。目標達成のための方策として、地域生活を希望する障がいのある方が安心して地域で暮らすことができるようグループホームの設置促進に取り組むとともに、地域移行支援等の利用促進、基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等と連携して、居宅生活に向けた支援の充実を図ります。  A施設入所者の減少数につきましては、数値目標は設定しないこととしております。理由としましては、現在の計画と同様に、施設入所者については地域生活への移行等による退所が見込まれる一方で、家庭の状況や障がいの程度などにより入所に対するニーズが依然高く、新たな入所も見込まれる中で減少数を目標設定することは実態にそぐわないと考えるためです。  続きまして、(2)「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築」として、精神病床における1年以上の長期入院患者数の目標を、国指針や福岡県保健医療計画、福岡市の実態を踏まえて設定します。  現時点では、福岡県保健医療計画における目標値が示されていないため、示され次第、目標を設定し、第2回の分科会にて提示する予定にしております。目標達成の方策として、保健・医療・福祉関係者などとの協議の場において課題等を検討し、必要な取り組みを行います。なお、現在の計画では、精神病床における早期退院率も目標としておりましたが、当該目標は都道府県に設定が求められているものであること、また厚生労働省が数値を公表しないことから、第7期計画の目標からは削除しております。  次に、(3)「地域生活支援の充実」として、@地域生活支援拠点等が有する機能の充実のため、運用状況の検証および検討を行う会議を年1回以上実施することを目標に設定しております。目標達成のための方策として、引き続き各区に地域生活支援拠点等の機能を確保し、その機能の充実のため、福岡市障がい者等地域生活支援協議会の専門部会である地域生活支援拠点等整備検討部会において、運用状況の検証・検討を行います。  Aは新規項目でございます。強度行動障がい者への支援体制の充実につきましては、強度行動障がいを有する方の状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携して支援する体制を整備済みであり、継続することとしております。現在、学識経験者・精神科医・障がい福祉施設などの関係機関や市の関係部署で構成する「福岡市強度行動障がい者支援調査研究会」を設置し、支援拠点施設「か〜む」での集中支援事業を中心に関係機関と連携して支援を実施しており、引き続き研究会において支援体制の強化について協議・検討を行います。  次に、(4)「福祉施設から一般就労への移行等」として、@就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数の目標を609人と設定しております。  A就労移行支援事業、就労継続支援A型事業およびB型事業の一般就労への移行者数につきましては、目標として「ア.就労移行支援事業からの移行者数」を465人、「イ.A型事業からの移行者数」を107人、B型事業所からの移行者数」を28人と設定しております。目標達成のための方策として、障がいのある方が障がいの状態や就労に関する希望に合わせて、事業所を選択し就労に向けた訓練を受けることができるよう、就労移行支援事業所等を適切に指定、指導するとともに、障がい者就労支援センターを中心に関係機関と連携しながら、就労移行支援事業所等の支援技術の向上を図ることとしております。  次に、Bは新規項目です。就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上を達成した事業所の割合を、55%にすることを目標として設定しております。目標達成のための方策として、新規の事業所の指定を適切に行うとともに、在宅でのサービス提供を含め、効果的な支援になるよう事業所に対して引き続き適宜指導や制度の周知を図っていきます。  C就労定着支援事業の利用者数につきましては、国指針を踏まえ、目標として「ア.利用者数」を312人、「イ.就労定着事業所のうち就労定着率が7割以上を達成した事業所の割合」を25%と設定しております。目標達成のための方策として、一般就労に移行した方が適切な支援を受けることができるよう、就労定着支援事業所の指導に取り組みます。なお、今回「就労定着率」の定義が変更されています。現在の計画では、就労定着率とは「過去3年間の就労定着支援の総利用者数のうち、前年度末時点の就労定着率の割合」とされております。しかし次期計画では、就労定着率とは「過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間、継続して就労している者、または就労していた者の占める割合」とされています。  今回の変更は、障がいがある方が一般就労に安定して定着するためには、職場、ジョブコーチ、就労定着支援、地域の関係機関等により必要な取り組み・支援が行われることが重要であるため、就労定着率に関する目標については、就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における就労定着率を参照することとされたものです。  次に、(5)「障がい児支援の提供体制の整備等」として、@障がい児に対する重層的な地域支援体制の構築の目標については、「ア.児童発達支援センターの設置」を13カ所、「イ.児童発達支援事業所の設置」を29カ所、「ウ.保育所等訪問支援を実施できる事業所数」を28カ所と設定しております。なお、イは新規項目です。  A重症心身障がい児・医療的ケア児への支援の目標として、「ア.主に重症心身障がい児を支援する児童発達事業所数」を15カ所、「イ.主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所数」を23カ所と設定しております。目標達成のため障がい児が必要な支援を受けることができるよう、事業所の新規指定など、療育の場の充実に取り組みます。  B医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置につきましては、すでに設置しており設置を継続することとしております。保健・医療・障がい福祉、保育、教育の各分野の関係機関および関係部署から構成する福岡市医療的ケア児関係機関連絡会議の場で、引き続き各分野の関係機関等の情報交換などを実施していきます。  C医療的ケア児支援調整コーディネーターにつきましては、1人配置することとしております。研修の実施等により、医療的ケア児等に対する支援が適切に行える人材を養成するほか、研修修了者のスキルアップに取り組みます。  Dは新規項目です。障がい児入所支援からの円滑な移行調整の協議の場の設置につきましては、すでに設置しており、設置を継続することとしております。障がい児入所施設に入所している障がい児が、18歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう、引き続き関係機関と協議してまいります。  次に、(6)「相談支援体制の充実・強化等」として、@区障がい者基幹相談支援センターが地域の相談事業者等へ専門的指導・助言・連携等に取り組むこととし、国の指針および福岡市の実績を踏まえ、目標を750件としております。目標達成のため、福岡市障がい者等地域生活支援協議会において、相談支援体制の充実・強化について協議し、区障がい者基幹相談支援センターが地域の相談支援事業者等に対し専門的指導等を行えるよう検討します。  Aは新規項目です。個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善等につきましては、国の指針を踏まえ、すでに整備している体制を継続することとしております。目標達成のため、引き続き福岡市障がい者等地域生活支援協議会の部会として各区に設置している区部会において、個別事例の検討を通じて地域課題を整理し、市協議会において課題の解決に向けた地域サービスの基盤の開発・改善の取り組みを協議することとしております。  次に(7)「障がい福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに係る体制構築」として、@障がい福祉サービス等に係る各種研修につきましては、福岡県が実施する研修を活用することとしております。A障害者自立支援審査支払等システムによる審査につきましては、関係自治体および事業所と審査結果を共有することとしております。B指導監査結果につきましては、関係自治体と共有し、事業所の適切な指導を行うこととしております。  再度、資料の3−1「第7期障がい福祉計画および第3期障がい児福祉計画(素案)」をご覧ください。22ページをお開きください。「3.障がい福祉サービスに関する種類ごとの実績および見込量」につきましては、サービスの種類ごとに第5期および第6期計画の実績、第7期計画の見込量を記載しております。  第7期計画の実施に関する考え方として、基本的には近年の実績等を考慮することとしており、令和4年度の実績を基に、令和2年度から令和4年度までの平均伸び率を乗じるなどにより見込んでおります。なお、同行援護や行動援護などの新型コロナウイルス感染症の影響が大きかったサービスにつきましては、コロナ前の平成29年度から令和元年度の平均伸び率などを乗じて算出しております。  (1)訪問系サービスにつきましては、近年の実績を考慮し見込んでおります。なお、重度障がい者等包括支援については定員枠で見込んでおります。  23ページ、24ページをご覧ください。(2)日中活動系サービスの見込量につきましては、近年の実績等を考慮して見込んでいます。なお、自立訓練のうち生活訓練については、国指針に基づき、新たに精神障がい者についての見込量を別途設定することとしております。  24ページに記載しております就労選択支援ですが、障害者総合支援法等の一部改正による見直しにより、新たに創設されるサービスです。障がい者本人が就労先や働き方について、より良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービスで、令和7年10月に施行する案が国において示されております。  25ページをご覧ください。(3)居住系サービスの見込量につきましては、近年の実績等を考慮して見込んでおります。  26ページをご覧ください。(4)相談支援につきましては、国の考え方や近年の実績等を踏まえて見込量を設定しております。  27ページから28ページの(5)障がい児通所支援、(6)障がい児入所支援、(7)障がい児相談支援の見込量につきましては、近年の実績等を考慮して見込んでおります。  29ページをご覧ください。(8)医療的ケア児支援調整コーディネーターの配置人数につきましては、国の指針に基づき算出しております。  (9)就労移行支援事業等から一般就労への移行者数につきましては、国の指針を踏まえ見込んでいます。  30ページをご覧ください。(10)障がい福祉サービスの質を向上させるための取組につきましては、国の指針を踏まえ見込んでいます。  31ページ、32ページをご覧ください。「4.地域生活支援事業に関する種類ごとの実績および見込量」につきまして、(1)必須事業の@相談支援事業の見込量につきましては、国の法整備の動向を踏まえ充実・強化していくこととしております。なお、各センターの利用者数については、国指針に基づき、新たに見込量を設定することとしております。  33ページから35ページのAコミュニケーション支援事業、B日常生活用具給付事業、C移動支援事業およびD地域活動支援センター機能強化事業につきましては、近年の実績等を考慮して見込んでおります。  36ページから38ページのE発達障がい者支援センター運営事業、F精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築につきましては、近年の実績等を考慮して見込んでいます。  39ページをご覧ください。G地域生活支援拠点等およびH相談支援体制の充実・強化のための取り組みにつきましては、国の指針や近年の実績等を考慮して見込んでおります。なお、コーディネーター配置、主任相談支援専門員、個別事例の支援内容の検証等については、国の指針に基づき新たに見込量を設定することとしております。  40ページから43ページをご覧ください。(2)選択事業につきましては、@訪問入浴事業、A生活支援事業、B社会参加促進事業およびC日中一時支援事業について、近年の実績等を考慮して見込んでおります。説明は以上でございます。 会長:ご説明ありがとうございました。  第6期の福岡市障がい者福祉計画の進捗の報告と次期の計画について続けてありましたので、委員の皆さまからこの2つの議事について、ご意見・ご質問はありませんか。発言される際は、挙手をお願いします。  委員: 第7期の障がい福祉計画の関係でお尋ねをしたいと思います。資料の3−2です。第7期の障がい福祉計画に(3)「地域生活支援の充実」というのがありますが、例えばここに「高齢の障がい者の地域生活の充実」という項目を追加できないでしょうか。  具体的には、資料の3−1の23ページ(2)日中活動系サービスと書いてありますが、この中にいわゆる共生型事業所、つまり障がい福祉サービスをやりつつ、もちろん所定の手続きを取って、介護保険の事業も併せてやるという事業所もこの中に入ってるんではないかと思うんです。  それともう1つ、同じ25ページの(3)の「居住系サービス」に、共同生活援助(グループホーム)とあります。このグループホームの中に、国の制度で「日中サービス支援型」という1つのタイプができて、例えば日中でも別の場所に行って就労とか、あるいは活動しなくても例えば高齢の障がい者の方がグループホームに行って、そこで支援を受けるということが国のシステムとして認められるようになりました。この共同生活援助(グループホーム)の中にはこういうグループホームもあるのではないかと思うんです。  福岡市の具体的な事業は分かりませんが、障がい福祉計画の上位計画である保健福祉総合計画の中に「生涯におけるこまやかな支援の充実」あるいは、「住み慣れた地域で生活を続けられる体制づくり」という文言があります。  また、国の基本指針の中に、要約すれば「地域生活支援拠点を超える課題については、障がい者やその家族との生活を地域全体で支える体制を定義する必要がある」とあります。これらを踏まえ、(3)「地域生活支援の充実」に、高齢者の地域生活の充実に関する施策や具体的な成果目標を加えていただけないでしょうか。  障がい者の高齢化の状況について、資料3−1の4ページに障がい者に占める60歳代以上の割合が記載されていますが、身体障がい者は76.8%、知的障がい者は9.7%、精神障がい者は21.2%となっています。高齢の障がい者が今後地域で生活していくためには、例えば先ほど申し上げたグループホームの中の1つの事業である日中支援型、あるいは就労継続支援のB型の中にある1つの形態、そういう形ということだけではなくて、もちろんそれも含めて高齢障がい者の地域生活の充実・支援を、施策として取り組んでいただけないかないか、ということです。 会長:第7期の障がい福祉計画の3番目の「地域生活支援の充実」のところに、高齢の障がい者のための施策や成果目標を入れることができないかというご意見でしたが、事務局から説明をお願いいたします。 事務局:ご意見ありがとうございます。今ご意見いただきましたのは、新しい計画の素案のところに項目を立てて新しい目標を設定できないかというお話しでした。この障がい福祉計画・障がい児福祉計画というのは、国の指針に基づいて目標設定をする形になっておりますので、新たに目標設定をするという想定のものではございません。  ただ、今ご指摘いただきました高齢障がい者の課題につきましては、上位計画の福岡市保健福祉総合計画の中にも基本理念で、高齢障がい者および親なき後の地域の生活を見据えた総合的な支援ということで、大きな目標を立てております。福岡市としても、高齢障がい者の課題は強く認識しております。グループホームを中心に地域生活支援の体制を整えていくよう施策体系も整理しております。また、個別の課題が出てきていると思われますが、それらにつきましては地域生活支援協議会の部会等で検討して、随時解決に向けた取り組みを進めていくことを考えております。 会長:委員よろしいでしょうか。 委員:参考資料の2−2の3ページの最後の部分に「サービスの見込量以外の活動指標の策定を任意化」と書いてありますが、これを根拠に、福岡市がこの第7期の計画に、先ほど申し上げた高齢障がい者の地域生活の充実という項目を追加することはできないでしょうか。 会長:事務局からお答えをお願いいたします。国の指針に沿った目標で、今この計画案が出ていますが、委員のご意見は、それにもう1つ目安になるものとして福岡市として加えられないというご意見ですね。 委員:参考資料2−2「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部改正について」の適用期日が令和6年4月1日と書いてありますので、それまではできないにしても、令和6年4月1日以降は、福岡市独自で項目が立てられるのではないかという発想です。 会長:委員がおっしゃったのは、適用期日という意味合いが、令和6年4月1日以降だったら適用できるのではないかということでしょうか。第7期福岡市障がい福祉計画は令和6年度からですので、委員からのご意見を新しくそこに加えるのは難しいということではないかと私は思ったんですけど、いかがでしょうか。 事務局:今、委員がご指摘いただいたサービスの見込量以外の活動指標の策定の任意化の解釈につきましては、次回までには詳しく確認させていただきますが、今、計画で策定しております数値目標、それから実績、そして見込量を各項目で策定するようにしております。それ以外に何かしら指標を入れ込む、例えば数値目標と実績と見込量以外に何か入れ込むことが必要かどうか、新しい項目を立てるという意味ではなくて、そこをもし各自治体としてやりたければ任意化していますという趣旨だと理解していますが、次回までには調べて返答させていただきたいと思います。 会長:それでは次回お答えをいただくということで、ほかの委員の方にも質問、それからご意見ありましたら、どうぞお願いいたします。 委員:この計画全体がうんぬんとかではなくて、こういう場の時に最近言わせていただいているんですけれども、障がい者の日常生活用具や福祉機器に関して、文字どおり日進月歩でいろんな機器が出ます。厚労省等々に尋ねると、あくまでも指針は厚労省で出しているけれども、最終的には自治体の判断だという返事をいただきます。  1つのカテゴリーの中に例えば5つぐらいA、B、C、D、Eという具体的な品目があった場合に、ほとんど同じような機能でまだ認められていないもの、近隣の自治体では認められ始めているものを「福岡市で検討していただけませんか」と言うと、前例がないとかまだ認められないとか、そういう俎上に上がっていないという答えをいただきます。  ほとんど同じような機能があって同じような価格帯があった場合に、柔軟に運用していただくと、僕ら障がい者にとってすごくためになる。福岡市の日常生活用具などの給付対象を決める検討委員会というのは頻繁に行われるものではないと思いますので、こういうものはどうだろうかと当事者等に話を聞くなどして、柔軟な運用をしていただきたいと思います。 会長:日常生活用具や福祉用具などが日々、新しいものが開発されているから、給付対象とするか柔軟に判断してほしいといった内容でした。この障がい福祉計画の中でそのことはどこかで検討できるものなのでしょうか。 事務局:この計画の中で日常生活用具の給付対象を検討するということを具体的に規定する部分はないかと思っております。 日常生活用具については当事者の方のご意見や団体の方のご意見であったり要望を踏まえながら、福岡市が設置しております検討委員会で要件等も検討して対応しているところでございます。要望を受けてすぐに対応するということはなかなか難しいと思いますけれども、適宜ご意見を踏まえながら対応を検討してまいりたいと思っております。 委員:これだけ人口が増えてきて発展もしている福岡市には、ユニバーサル都市でリーダーシップを取っていただきたい。周りの小さな都市が即反応するのに、福岡がすごく遅いことがあって、歯がゆい思いをしております。  1つのものに対して耐用年数が決まっていれば、新しいものを認めたからといってすごく福岡の財政を圧迫するものではないと思いますので、付け加えてお願いしておきます。どうぞよろしくお願いいたします。返事は大丈夫です。 会長:ありがとうございました。それではほかの委員の方からもご意見を頂戴したいと思います。 委員:資料の3−2だけに限らないのですが、施設入所者の地域生活への移行のところで、移行者数の目標値を出しているのですが、私が気になるのはどこに移行したのか、どんな暮らしがその先に待ち受けているというか、それがすごく気になります。地域生活への移行後の後追いみたいなことはできないんでしょうか。 事務局:障がい福祉課長です。移行の後追いでございますが、資料3-1の26ページに記載しておりますが、地域移行支援事業に関しましては精神障がい者関係の地域移行が数字的に多いですが、移行先の具体的な把握まではしておりません。申し訳ございません。 委員:ありがとうございます。他の委員からも話がありましたが、親なき後というのを保健福祉総合計画ですごく打ち出していただいてとてもありがたく思っています。ただ、それは親が高齢化しているということだけではなくて、療育手帳が交付され始めて50年になるので、知的障がいのある本人たちの高齢化、重度化というのがとても今、問題になっています。入所していた方が病院を退院する場合、障がい福祉ではなくて医療の現場なので、「なかなか福祉的な視点では接してもらえない」とお母さんが泣かれたりしているような現状があります。  療育手帳の発行数と実際に障がい福祉サービスを受給している人の数の差がありました。それは手帳を持っているんだけど、福祉サービスを使っていない人の幅がある。そこはすごく気になっていて、その人たちはどんな暮らしをしているのか。その中に入所していた人が地域生活に移行した人もいるんではないか。もちろんずっと一般就労していて福祉とつながっていない場合や通所していて高齢になって福祉事業所を辞めたので福祉とつながっていない場合など、たくさん要素はあると思います。精神障がいのある人だけではなく知的障がいのある人たちもすごく気になっていることなので、できたらどんなところに移行しているのか知りたいなと思います。 事務局:ご意見ありがとうございました。資料3−2に書いてあります施設からの地域生活への移行実績は、令和3年度と4年度累計で41人でございまして、その内訳は、グループホームに入られた方が11人、家族の引き取りというか、家族のところに戻られた方が25人、新たに住居を確保された方が5人ということで、ここぐらいまでは把握しているところでございます。 委員:ありがとうございます。分科会はこのことについての分析をする場ではないかもしれないんですが、その先どんな暮らしになっているかというのはとても大切なことだと思います。 会長:ありがとうございました。ほかの委員の方からご意見いかがでしょうか。 委員:資料3−1の29ページの医療的ケア児支援調整コーディネーター配置人数というところがありますけれど、国の指針によって福岡市が1名ということだと思います。国の指針というのは、例えば政令都市であるとか、人口が100万人以上だとか、人口に対する障がい児童の数の割合とか、その辺りも含められて1名ということなんでしょうか。 事務局:医療的ケア児の支援をするに当たっては医療分野、障がい福祉分野、それから教育分野と多岐にわたり、幅広い知識が必要なため、医療的ケア児支援調整コーディネーターを配置することが国の指針で示されております。  国指針では、医療的ケア児については1名以上を各市町村で設置することになっております。福岡市は1名設置しておりますが、全国的に見るとまだ設置できていない自治体がたくさんあるため、国としてはまずは設置するようにとの指針のようです。  ご心配なところは、福岡市が1名で足りるのかと、というところかと思いますが、福岡市の場合は、今回医療的ケア児支援調整コーディネーターという名前で載せておりますが、これは福岡市全体を見る人を指しております。各事業所の現場で、どれだけ知識のあるコーディネーターが配置されて、支援ができていくか、そこが重要と思っております。それについては、ここに載っているコーディネーターとは別に、医療的ケア児等コーディネーターを養成しております。  平成30年からいいますと、医療的ケア児等コーディネーターを平成30年が37名、令和元年が38名、令和2年はコロナ禍のため養成できていないんですが、令和3年に46名、令和4年度に45名の実績があり、毎年養成をして各事業所のほうに配置する努力をしているところでございます。そちらのほうで現場レベルの医療的ケア児の支援というのを充実させていきたいと考えているところでございます。 委員:近年、福岡市内には福祉関係のいろんな大学がオープンしたり、新たに学科が設置されていて、福祉人材の増加につながるということでとても希望を持っておりますけれども、こういったコーディネーターを養成する学部もあるんでしょうか。 事務局:コーディネーターを大学とかで養成しているというのは、聞いたことはございません。医療的ケア児等コーディネーターは今、各自治体で養成に取り組んでいるところかと思います。 委員:ありがとうございました。 会長:実際に令和4年度までの実績のあるコーディネーターの方というのは、例えば看護師さんとかそういう方がなられるのでしょうか。 事務局:研修を実施して、その研修に参加していただくという仕組みを取っております。  参加された職種を見ますと、多いのはやはり相談支援員です。その次に多いのが看護師、それから事業所の児童発達管理責任者、そういった方が多く受講してございます。 会長:ありがとうございました。  それでは、ほかの委員の方から質問ございませんでしょうか。 委員:資料2−1と資料3−2の見取り方を確認させてください。  資料2−1と資料3−2に目標的なものが書かれてると思うんですけれども、例えば資料3−2に挙げられている(4)であれば、@は「609人(R4年度末実績533人)」と書いてあって、その下には「国指針を踏まえ、令和3年度実績の1.28倍を設定」という書き方になっています。この場合、基準となるのは令和3年度になるのでしょうか。前計画の第6期障がい者福祉計画が令和3年度にスタートして、それから3年間を経て新しく移行していく時に、前年度の最初、開始期の実績がベースになるのかというのがお伺いしたいところです。資料を見ると、令和4年度実績が書かれていて、新しいのは令和4年度なのかなと思ってるのが1点です。  2点目です。資料3-2(5)@に児童発達支援センターの設置が13カ所で、第7期も目標値としては13カ所となっている。要するに維持することになるのかなと思うんですけれども、これは今のセンター数の中で十分機能してるから13カ所という目標値で、現状のままでいくという意味合いでいいのでしょうか。その下を見ると、2カ所から29カ所とか24カ所から28カ所というように増えていく目標になっています。施設数は、必ずしも増やすことが目標ではないと思いますが、そういった理解でいいのでしょうか。  資料3-2(5)Dであれば、協議の場だからだと思うんですけれども、「設置(継続)」という書き方で書いてあります。なので、その辺の書き方の違いで見取れることが何か違うのかなとも思うので、書き方的なものについても教えていただければと思っているところです。  それと、資料2−1の第6期福岡市障がい福祉計画の進捗報告の(4)Bなんですけれども、イの就労定着支援事業所ごとの就労定着率の令和5年度の目標が84.2%、3年度65%、4年度35%とあります。もちろん利用されてる方の定着率になるのでそういった結果になるんだろうと思いつつ、今回は国指針での就労定着率の定義が変わりましたという説明がありました。今度は人数的なものじゃなくて、事業所割合に変わったんです。資料3-2の、第7期福岡市障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画によると、その割合が令和4年度実績で20.7%とあるんだけれども、令和8年度末の目標を25%にすることで、就労定着率が上がってくるという捉え方で25%を設定してあると捉えてよろしいのかというのが3点目になります。 会長:3つのご質問がありましたが、事務局から説明をお願いします。 事務局:1点目でございますが、国が何年度分を目安に計画を立てなさいという指針を出していて、例えば、資料3-1の10ページの施設の分で2の(1)でいきますと、国の指針が4年度末の入所者と書いてありますので、それに従っております。13ページの一番下のAのアでいきますと、令和3年度実績の1.31倍とありますが、国の指針に従った年度での数字を出しています。基本的には年度が終わらないと、年度末の実績は出ませんので、通常は4年度以前の数字を目安に計算しなさいとなっております。  最後のご質問の就労定着でございますが、実は新しい指針が2つできております。資料3-1の15ページになります。  実はこれは少しややこしくて、就労定着支援事業は平成30年度から始まった事業で、定着というのが、就職して半年以降の方を支援するというような事業でございます。始まった当初は、例えば直近の1年前の分で見ると定着率が良かったんですが、国のほうも1年、2年たつと辞められる方がおられるというような情報をつかみまして、新しい基準では、6年間追いなさいということになりました。仕事を始めた方が、6年間継続して就労していれば、それを評価するということで、前期の数値目標の定着率と比べるとパーセント値としてかなり下がっていって、国の目標は25%、福岡市の現状でいくと20.7%となっております。  多分全国的に長いスパンでの就労の定着状況を見たいということで、こういう指針ににしたものと思います。  余談的に言いますと、では6年後の人まで追跡してるのかと思われるかもしれませんが、事業所が就労定着支援の利用後に一般就労に移行し、事業所から離れた方でも在職証明等を取ることで、就労継続している方が7割以上いたら事業所に報酬加算が付きます。就労の継続状況を確認できる加算がございましたので、この基準を使ったのではないかと思っております。 委員:分かりました。すみません、もう1つ。資料3-2の「就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合」の目標の立て方についてですが、令和4年度実績が55%で、令和8年度末の目標値も55%となっています。現状値と変わらない値が目標値として成立するかどうか教えていただけないでしょうか。 事務局:国の指針が5割以上ということになっており、この件に関しましては市は55%で5割を超えておりますので、現状と同じ数値を目標とさせていただいております。 事務局:先ほどの質問で3つあったかと思います。1つは資料2-2の16ページの児童発達支援センターの設置13カ所数について、児童発達支援事業所は増えているけれども、それで十分なのか。最後に、「会議・協議の場を設置」という表現のところだったかと思います。  児童発達支援センターの設置数ですけれども、必要数を踏まえ、計画的に設置を進めております。児童発達支援センターの設置数については、療育センターが南部地域が不足しているというところで、南部療育センターの建設計画を進めており、令和7年の4月に開設する予定としています。  そうしたら1カ所増えるじゃないかという話なんですけれども、実はあゆみ学園が老朽化しておりまして、新しく南部療育センターを建てる時に、老朽化しているあゆみ学園を継承した上で大きく施設をつくることになっております。ですので設置箇所数は13カ所のままとなっております。  資料3-2の(5)障がい児支援の提供体制の整備等@イに記載している、児童発達支援事業所の29カ所というところですけれども、今まで児童発達支援センターを中心に福岡市の療育は取り組んでまいりました。ただ、今、発達障がいのお子さんが増えてきていたり、また障がいのお子さんがいても働きたいというニーズや保育所と並行して療育を受けたいといったニーズも増えてきております。そういったニーズを受けて、児童発達支援センターよりも小規模な児童発達支援事業所の設置にこれから取り組んでいくところでございます。  最後に、資料3-2の(5)障がい児支援の提供体制の整備等D「会議の場の設置」というところですが、国の指針に全国の課題として、「18歳を迎えたにもかかわらず、大人の生活するふさわしいところに移行できていないお子さんたちがいる」が挙げられます。それを解決するために協議の場を設置することとなっておりますので、その表現に合わせて「設置」とさせていただいております。 会長:ありがとうございました。  ちょっと今のに関連して、(5)−@のイの実績は2カ所ですけど、保育園の訪問を実施できている事業所は令和4年度末で既に24カ所あって、この児童発達支援事業所とウの事業所というのは違うものを、これは同じように近づけようという意味なのか、そこを教えてもらいたい。 事務局:これは児童発達支援事業所と保育所等訪問支援の事業所は別ものでございます。 会長:別もの? 事務局:事業所がそもそも別です。児童発達支援事業所は、療育を行うところになります。一方で保育所等訪問支援事業所は、保育所や学校で日常過ごしている支援が必要なお子さまのところに行って、学校の先生等に対してかかわり方の助言などをしております。そもそもの役割が別ものになっています。 会長:ありがとうございました。他にご意見・ご質問はありませんか。 委員:資料3-1の24ページに、第7期計画の就労継続支援の見込量が出ていますが、B型だけがかなり多くなってきています。第6期計画の令和3年度の見込量で4万344に対し、5年後には8万171ということで倍増する。これは何か理由がありますか。 事務局:見込量は過去3年ほどの数字の伸び率ベースで算出しております。 委員:さきほど他の委員さんからもありましたけど、国の指針は就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数は1.28倍以上を目指すということで、そこをどう考えるのか。限られた予算の中で、福祉用具のさらなるいいものを利用者さんに行き届くために、予算がないということではなくて、やっぱり適切なところでカットできることはカットして、適切なところにしっかり持っていくということはすごく大切で、過去に福祉用具の貸し出しの制度が求めているものよりも低いものしか出なかったということは何度もあっていると思ってます。計画で見込量として設定するとそれが指針ということになりますので、ではどんどんB型、B型となっても、それは適切かどうかという部分で。 事務局:ご意見賜りまして、その辺もちょっと踏まえまして次回検討させていただきたいと思っております。 会長:ありがとうございます。他に、ご意見ないでしょうか。 委員: 資料3−1の16ページですが、児童発達支援センターの13カ所、児童発達支援事業所の29カ所について、目標値策定に当たっての考え方のところで、「国の指針および過去の実績」とか「需要等を踏まえ」と書いているんですが、その需要というところがちょっと見えないので、それで足りるているのか足りていないのかということが私には判断できません。保育所に通いながら療育を受けさせたいんだけど、もういっぱいで市外に行かなきゃいけないんだという話もしています。保育所等訪問支援というのはすごくいい制度で、使いたいんだけれどもなかなか使えないのだという話があっています。その需要の面というところは、今後教えていただけたらと思います。  それで「国の指針」と書いているんですが、この参考資料2−1に、「地域の状況に合わせて」「障がい福祉計画の実績および地域の実績を踏まえて」「ニーズを把握して」と書いてあるので、その辺を私たちも共有してもらえるとありがたいなと思います。  それからもう1点あります。資料3-2の21ページの「各種研修の活用」について、「参加する」となっていて、人数的にも4人とか6人なんですが、分母はどの程度なんでしょうか。 事務局:資料3-1の21ページのほうをまずお答えさせていただきます。これは国が指針を出しておりまして、県が実施する研修を受けなさいということになっております。結果として、市の職員は県が実施する虐待と区分調査の研修に参加しております。計画上はこうなっておりますが、福岡市の場合は、それぞれの部署で研修を実施しておりますので、その辺のご心配は不要だと思っております。 会長:ありがとうございました。国の指針に沿った成果目標ということですけど、今ご意見にあった、市民のニーズに応える形の成果目標になっているかという視点も入れていただければというご意見だったように思います。  ご意見を委員の方々からございませんでしょうか。 委員:参考資料2−2で、「C障害児のサービス提供体制の計画的な構築」という中で、難聴児支援に触れられていますが、現在の第7期の構成において、難聴児支援はどちらに盛り込まれているのでしょうか。  それと最近水害等もありましたけれども、そういった時に障がいをお持ちの方の避難等であったり、情報の速やかな、刻々と状況が変わる時の情報の伝達とかICTが活用する場というのは非常に多いと思うんですが、その辺りも現在の計画に盛り込まれてますでしょうか。 事務局:難聴児の支援ですけれども、これも国のほうでどういう議論をされていたかというところですが、第2期の障がい福祉計画で、各都道府県が「難聴児支援へのための中核的機能を有する体制を確保すること」というのを立てております。  今回は、同じように令和5年度までの難聴児支援のために中核的機能を有する体制を確保するということで、令和8年度までに各都道府県において、まずは体制の確保をすることというふうになっております。また、必要に応じて政令市の場合は体制を確保することとなっております。  今、福岡県が令和3年ごろに、福岡県全体を見る中核施設となる福岡県乳幼児聴覚支援センターというのをやっております。その中で福岡市もその枠組みの中に入っておりまして、生まれたらすぐに検査を病院でする。そこで異常の疑いがあったものは精密検査などに移行して、障がいがある・なしを把握するという仕組みができております。まずはその中でやっていきたいと考えてございます。 委員:ありがとうございました。 事務局:先ほどの災害関係のことでございますが、本計画上は出てこないんですけれども、保健福祉総合計画という上位計画がございまして、その障がい者分野におきまして「災害対策の推進」ということで載せております。  情報伝達については、市民局の防災担当が機器を工夫して取り組んでおります。また、福祉避難所につきましても課題認識をしておりまして、今、局内でいろいろ検討をしているところでございます。 会長:非常に大きな災害が起こっている現状がありますので、ぜひ福岡市のほうでも、障がいのある方たちの避難所に関して取り組みを進めていただければと思います。  時間が過ぎましたけれども、ご意見はございませんでしょうか。それでは今日はいろんな角度からたくさんのご意見を頂きましたので、これで議事を終了させていただきます。事務局におかれましては、本日の委員からのご意見を踏まえて素案の修正、ご対応をいただきたいと思います。それではこれで本日の議事を終了させていただきますので、事務局のほうにお返しいたします。ありがとうございました。 事務局:委員の皆さま、大変お疲れさまでございました。長時間にわたってご議論いただきまして、また貴重なご意見をたくさん出していただきまして、ありがとうございます。本日のご意見、それからご要望等も踏まえまして、「第7期福岡市障がい福祉計画」および「第3期福岡市障がい児福祉計画」を、精査、修正いたしまして次回の専門分科会にお諮りしたいというふうに考えております。  次回の分科会日程は、8月9日の15時からを予定いたしております。ご出席をよろしくお願いいたします。今後も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。  これをもちまして、令和5年度第1回福岡市保健福祉審議会障がい者保健福祉専門分科会を閉会させていただきます。皆さま、どうもありがとうございました。