参考資料2−2 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部改正について(概要) 1 告示の趣旨 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号以下「基本指針」という)は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号 以下「障害者総合支援法」という)第87条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の19第1項の規定に基づき 市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに当たっての基本的な方針を定めるものである 現行の基本指針は、市町村及び都道府県が令和3年度から令和5年度までの第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画を作成するに当たって、即すべき事項を定めている 今般、直近の障害保健福祉施策の動向等を踏まえ、市町村及び都道府県が令和6年度から令和8年度までの第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画を作成するに当たって、即すべき事項を定めるため、基本指針について必要な改正を行ったものである 2 主な改正内容 @入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援 ・重度障害者等への支援など、地域のニーズへの対応 ・強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実 ・地域生活支援拠点等の整備の努力義務化 ・地域の社会資源の活用及び関係機関との連携も含めた効果的な支援体制の整備推進 ・グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現に向けた支援の充実 A精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ・精神障害者等の相談支援業務に関して市町村における実施体制を整える重要性及び当該業務を通じた日頃からの都道府県と市町村の連携の必要性 ・都道府県は、医療計画との整合性に留意した計画の策定 B福祉施設から一般就労への移行等 ・一般就労への移行及び定着状況に関する成果目標の設定 ・就労選択支援の創設への対応について成果目標に設定 ・一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用に係る法改正への対応 ・地域における障害者の就労支援に関する状況の把握や、関係機関との共有及び連携した取組 C障害児のサービス提供体制の計画的な構築 ・市町村における重層的な障害児支援体制の整備や、それに対する都道府県における広域的見地からの支援 ・地域におけるインクルージョンの推進 ・都道府県及び政令市における、難聴児支援のための中核機能を有する体制の確保等について成果目標に設定 ・都道府県における医療的ケア児支援センターの設置について成果目標に設定 ・地方公共団体における医療的ケア児等に対する総合的な支援体制の構築について成果目標に設定 ・障害児入所支援から大人にふさわしい環境への円滑な移行推進について成果目標に設定 D発達障害者等支援の一層の充実 ・市町村におけるペアレントトレーニングなど家族に対する支援体制の充実 ・市町村におけるペアレントトレーニング等のプログラム実施者養成の推進 ・強度行動障害やひきこもり等の困難事例に対する助言等を推進 E地域における相談支援体制の充実・強化 ・基幹相談支援センターの設置及び基幹相談支援センターによる相談支援体制の充実・強化等に向けた取組の推進 ・地域づくりに向けた協議会の活性化 F障害者等に対する虐待の防止 ・障害福祉サービス事業所等における虐待防止委員会や職員研修、担当者の配置の徹底、市町村における組織的対応、学校、保育所、医療機関との連携の推進 G地域共生社会の実現に向けた取組 ・社会福祉法に基づく地域福祉計画及び重層的支援体制整備事業実施計画との連携並びに市町村による包括的な支援体制の構築の推進 H障害福祉サービスの質の確保 ・障害福祉サービスの質に係る新たな仕組みの検討を踏まえた記載の充実 ・都道府県による相談支援専門員等の養成並びに相談支援専門員及びサービス管理責任者等の意思決定支援ガイドライン等を活用した研修等の実施 I障害福祉人材の確保・定着 ・ICTの導入等による事務負担の軽減等に係る記載の新設 ・相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修修了者数等を活動指標に追加 Jよりきめ細かい地域ニーズを踏まえた障害(児)福祉計画の策定 ・障害福祉DBの活用等による計画策定の推進 ・市町村内のより細かな地域単位や重度障害者等のニーズ把握の推進 K障害者による情報の取得利用・意思疎通の推進 ・障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成等の促進に係る記載の新設 L障害者総合支援法に基づく難病患者への支援の明確化 ・障害福祉計画等の策定時における難病患者、難病相談支援センター等からの意見の尊重 ・支援ニーズの把握及び特性に配慮した支援体制の整備 Mその他:地方分権提案に対する対応 ・計画期間の柔軟化 ・サービスの見込量以外の活動指標の策定を任意化 3 適用期日 令和6年4月1日