○福岡市議会傍聴規則
令和8年4月16日
議会規則第1号
福岡市議会傍聴規則(平成12年福岡市議会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。第12条及び第14条において「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、次項に規定する場合を除き、自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 団体傍聴を希望する場合は、次に掲げる事項の全てを記入した書類を議長に提出し、傍聴券の交付を受けなければならない。
(1) 団体の名称
(2) 代表者及びその他の会議を傍聴しようとする者の住所及び氏名
(傍聴席)
第3条 傍聴席は、一般傍聴席、車椅子傍聴席、特別傍聴席及び記者席に分ける。
2 記者席には、議長が認めた市政記者でなければ着くことができない。ただし、傍聴券の交付に係る手続は、省略することができる。
(傍聴券)
第4条 傍聴券の種別は、一般傍聴券、車椅子傍聴券及び特別傍聴券とする。
(2) 車椅子傍聴券は、現に車椅子を使用している者に交付する。
(3) 特別傍聴券は、乳幼児を連れた者その他議長が認めた者に交付する。
2 傍聴券は、会議の当日に所定の場所で先着順に交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、交付を受けた日に限り傍聴することができる。
(傍聴券の提示)
第5条 傍聴人は、係員から求めがあったときは、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(入場の制限)
第7条 傍聴席が満員のときは、傍聴席に入ることができない。
2 議長は、大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由が発生した場合は、傍聴人の人数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第8条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第9条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、凶器、火薬、劇毒薬その他身体、建物、器具等に危害又は損害を及ぼすと認められる物品を携行する者
(2) 旗、ポスター、プラカード、メガホン、楽器、たすき、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)その他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用され、会議又は傍聴を妨害するおそれがあると認められる物品を携行し、又は着用する者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 前3号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第10条 傍聴人は、傍聴席において静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 携帯電話、パソコンその他音を発する機器は、電源を切ること。ただし、記者席において音を発しない状態で操作する場合については、この限りでない。
(4) 議場における言論若しくは行為に対する可否の表明若しくは批判又は宣伝若しくは扇動をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第11条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第12条 法第115条第1項に基づく秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は直ちに退場しなければならない。
(係員の指示)
第13条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第14条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。