○須崎公園の利用料金
令和7年4月17日
公告第124号
福岡市公園条例第23条の3第2項前段の規定に基づき、令和7年3月28日以降の須崎公園の利用料金の額を承認したので、同条第3項の規定により次のように公告する。
1 公園における行為
区分 | 単位 | 期間 | 金額 |
行商、募金これらに類するもの | 1件 | 1日 | 600円 |
業として写真を撮影するもの | 撮影機(写真機) 1台 | 1月 | 3,000円 |
業として広告写真を撮影するもの | 1件 | 1日 | 3,000円 |
業として映画を撮影するもの | 1件 | 1日 | 6,000円 |
物品販売、飲食の提供、宣伝等を主な内容とする催し又は興行を行うもの | 1平方メートル | 1日 | 24円 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うもの | 1件 | 1日 | 6,000円 |
その他のもの | 1平方メートル | 1月 | 90円 |
2 有料公園施設
種目 | 区分 | 金額 |
駐車場 | 普通自動車 | 1台1回(30分以内) 200円 ただし、30分を超えるときは30分までごとに200円を加算する(利用時間が2時間30分を超え24時間以内のときは1,000円とする。ただし、20時から翌8時までの利用については、1時間を超え12時間以内のときは400円とする。)。 上記にかかわらず、利用時間が24時間を超えるときは以後24時間までごとに上記の規定の例によりそれぞれ算出した額の合計額とする。 |
備考 普通自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。