○福岡市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例施行規則
令和7年4月7日
規則第53号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 事前手続等(第3条―第7条)
第3章 宅地造成等工事規制区域内における盛土等に関する工事の規制(第8条―第16条)
第4章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の規制(第17条―第25条)
第5章 許可後の手続等(第26条)
第6章 福岡市盛土等審議会(第27条―第35条)
第7章 雑則(第36条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び福岡市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和6年福岡市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「渓流等」とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)第12条に規定する土地をいう。
第2章 事前手続等
(事前協議)
第3条 条例第3条の規定による協議を行おうとする者は、盛土等事前協議申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 地形図
(3) 土地の平面図
(4) 土地の断面図
(5) 排水施設の平面図
(6) 盛土等の求積図
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
区分 | 範囲 |
1 平地盛土(勾配が10分の1以下の平坦地において行われる盛土であって、谷埋め盛土(谷又は沢を埋め立てて行う盛土であって、渓流等において行われるもの以外のものをいう。以下この表において同じ。)に該当しないものをいう。)、切土又は土石の堆積 | (1) 法尻(盛土等の境界をいう。以下この表において同じ。)からの水平距離が当該盛土等の高さの2倍に相当する距離以下の範囲 (2) 盛土等を行う土地の境界線からの水平距離が15メートル以下の範囲 |
2 腹付け盛土(勾配が10分の1を超える傾斜地盤上において行われる盛土であって、谷埋め盛土に該当しないものをいう。)のうち、下流に渓流等の渓床が存在しないもの | (1) 法尻からの水平距離が当該盛土等の高さの5倍に相当する距離以下の範囲であって、市長が定める範囲 (2) 盛土等を行う土地の境界線からの水平距離が15メートル以下の範囲 (3) (1)及び(2)に規定する範囲のほか、盛土等に関する工事の影響を受けることが想定される地域の範囲として市長が定める範囲 |
3 渓流等において行われる盛土、谷埋め盛土又は腹付け盛土(2の項に掲げる腹付け盛土を除く。) | (1) 谷地形の底部の中心線からの水平距離が25メートル以下の範囲であって、法尻から下流の渓床勾配が2度以上の範囲 (2) 盛土等を行う土地の境界線からの水平距離が15メートル以下の範囲 |
2 前項の盛土等予定標識は、当該盛土等に関する工事を行おうとする土地の見やすい場所に設置しなければならない。
(事前説明の実施)
第6条 条例第5条第1項に規定する事前説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 盛土等の土地の形態
(2) 盛土等の位置及び規模
(3) 盛土等の計画について配慮する事項
2 前項の事前説明は、次に掲げる書類により行わなければならない。
(1) 盛土等計画概要書
(2) 位置図
(3) 地形図
(4) 土地の平面図
(5) 土地の断面図
(6) 盛土等の計画について工事主が周辺へ配慮した内容を記載した書面
(公表の内容及び方法)
第7条 条例第7条の規定による公表は、次に掲げる事項について、福岡市ホームページへの掲載その他適当な方法により行うものとする。
(1) 盛土等の概要
(2) 条例第6条の規定による指導又は勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 前号の指導又は勧告の内容
第3章 宅地造成等工事規制区域内における盛土等に関する工事の規制
(技術的基準の付加)
第8条 政令第20条第2項の規定により、政令第8条第1項に規定する技術的基準に規則で付加する技術的基準は、盛土等により生じる崖又は崖の部分であって、高さが1メートルを超え、かつ、勾配が30度を超えるものの崖面(同項第1号イからハまでに掲げるものを除く。)に擁壁を設置し、当該崖面を覆うこととする。
2 政令第20条第2項の規定により、政令第16条第1項に規定する技術的基準に規則で付加する技術的基準は、盛土等に伴い増加する最大流量を安全に流下させることができないことにより水害が発生するおそれがある場合には、雨水流出抑制施設(雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する排水施設であって、放流先の排出能力に応じて適切に雨水を排出するために設置されるものをいう。)の設置その他の適切な措置を講じることとする。
(工事の安全性を確かめるために提出を求める書類)
第9条 省令第7条第1項第12号及び同条第2項第10号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 工事主に当該工事を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類として市長が別に定めるもの
(2) 工事施行者に当該工事を完成するために必要な能力があることを証する書類として市長が別に定めるもの
(3) 設計者の資格調書
(4) 権利者の施行同意届出書
(5) 工事区域内の土地の登記事項証明書
(6) 工事区域内の土地の公図の写し
(7) 盛土等の求積図
(8) 排水施設の構造図
(9) 防災計画平面図
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(協議の申出)
第10条 法第15条第1項の協議を行おうとする者は、当該協議が、宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係るものである場合にあっては宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書に省令第7条第1項各号に掲げる書類を、土石の堆積に関する工事に係るものである場合にあっては土石の堆積に関する工事の協議申出書に省令第7条第2項各号に掲げる書類を添付して市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の協議を申し出た者に対し、当該協議が成立したときは協議成立通知書を、成立しなかったときは協議不成立通知書を交付するものとする。
(着手の届出)
第11条 法第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかにその旨を工事着手届により市長に届け出なければならない。
(変更の許可の申請)
第12条 省令第37条第1項及び第2項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更の理由及び概要を明示した書類
(2) 変更前の設計図に変更後の設計の概要を明示した書類
(軽微な変更の届出)
第13条 法第16条第2項の規定による届出を行おうとする者は、変更届出書を市長に提出しなければならない。
(工事の完了検査等の申請)
第14条 省令第40条の完了検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 土地の平面図
(3) 工事写真
(4) 品質管理に関する資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 省令第43条の確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 土地の平面図
(3) 工事写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(工事の中間検査の申請)
第15条 省令第46条の中間検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 土地の平面図
(3) 工事写真
(4) 品質管理に関する資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(定期の報告)
第16条 法第19条第1項の規定による報告を行おうとする者は、当該報告が、宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係るものである場合にあっては宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書を、土石の堆積に関する工事に係るものである場合にあっては土石の堆積に関する工事の定期報告書を市長に提出しなければならない。
第4章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の規制
(工事の安全性を確かめるために提出を求める書類)
第17条 省令第58条第1項第2号及び同条第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 盛土等の求積図
(2) 排水施設の構造図
(3) 防災計画平面図
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第18条 省令第63条第1項第2号及び同条第2項第2号の規則で定める書類は、第9条各号に掲げる書類とする。
(協議の申出)
第19条 法第34条第1項の協議を行おうとする者は、当該協議が、特定盛土等に関する工事に係るものである場合にあっては特定盛土等に関する工事の協議申出書に省令第63条第1項各号に掲げる書類を、土石の堆積に関する工事に係るものである場合にあっては土石の堆積に関する工事の協議申出書に省令第63条第2項各号に掲げる書類を添付して市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の協議を申し出た者に対し、当該協議が成立したときは協議成立通知書を、成立しなかったときは協議不成立通知書を交付するものとする。
(着手の届出)
第20条 法第30条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかにその旨を工事着手届により市長に届け出なければならない。
(変更の許可の申請)
第21条 省令第67条第1項及び第2項の申請書の正本及び副本には、第12条各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第22条 法第35条第2項の規定による届出を行おうとする者は、変更届出書を市長に提出しなければならない。
(工事の完了検査等の申請)
第23条 省令第70条の完了検査申請書には、第14条第1項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
2 省令第73条の確認申請書には、第14条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(工事の中間検査の申請)
第24条 省令第76条の中間検査申請書には、第15条各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(定期の報告)
第25条 法第38条第1項の規定による報告を行おうとする者は、当該報告が、特定盛土等に関する工事に係るものである場合にあっては特定盛土等に関する工事の定期報告書を、土石の堆積に関する工事に係るものである場合にあっては土石の堆積に関する工事の定期報告書を市長に提出しなければならない。
第5章 許可後の手続等
(工事の廃止の届出)
第26条 法第12条第1項又は法第30条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を廃止したときは、遅滞なくその旨を工事廃止届により市長に届け出なければならない。
第6章 福岡市盛土等審議会
(福岡市盛土等審議会)
第27条 条例第14条第2項の事項は、次に掲げるものとする。
(1) 法第20条及び法第39条の規定による監督処分に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本市の盛土等に関し市長が必要と認めること。
(組織)
第28条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、地盤工学又は法律の分野に関し学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから市長が任命する。
(委員の任期)
第29条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第30条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第31条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第32条 審議会は、特定の事項について調査し、及び審議させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する。
(委員でない者の出席)
第33条 審議会において必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第34条 審議会の庶務は、住宅都市みどり局建築指導部開発・盛土指導課において行う。
(審義会の運営に関する委任)
第35条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第7章 雑則
(盛土等に関する証明)
第36条 省令第88条に規定する書面又は盛土等に該当しないことを証する書面の交付を求める者は、盛土等適合証明申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 地形図
(3) 土地の平面図
(4) 土地の断面図
(5) 盛土等の求積図
(6) 現況写真
2 前項に規定する書面は、盛土等適合証明書によるものとする。
(身分証明書)
第37条 法第7条第1項に規定する証明書は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式によるものとする。
(申請書等の様式)
第38条 この規則の規定による申請、届出等に関し作成する申請書、届出書等の様式については、市長が別に定める。
(委任)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、住宅都市みどり局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年5月26日から施行する。
(福岡市宅地造成等規制法施行細則の廃止)
2 福岡市宅地造成等規制法施行細則(昭和47年福岡市規則第10号)は、廃止する。