○福岡市民ホールの利用料金
(令和7公告64・題名改称)
令和6年2月1日
公告第30号
福岡市拠点文化施設条例第15条第2項前段の規定に基づき、供用開始日以後の福岡市拠点文化施設の利用料金の額を承認したので、同条第3項の規定により次のように公告する。
1 ホール
(単位:円)
区分 | 基本料金 | 超過料金 | ||||||||||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | 12時から13時まで | 17時から18時まで | 22時から翌日の9時まで(1時間までごとに) | ||||
大ホール | 一般利用 | 公演・本番等 | 平日 | 22,000 | 88,000 | 110,000 | 110,000 | 198,000 | 220,000 | 22,000 | 27,500 | ― |
土日祝 | 26,400 | 105,600 | 132,000 | 132,000 | 237,600 | 264,000 | 26,400 | 33,000 | ― | |||
練習・準備 | 平日 | 15,400 | 61,600 | 77,000 | 77,000 | 138,600 | 154,000 | 15,400 | 19,250 | 28,870 | ||
土日祝 | 18,480 | 73,920 | 92,400 | 92,400 | 166,320 | 184,800 | 18,480 | 23,100 | 34,650 | |||
興行利用等 | 公演・本番等 | 平日 | 56,800 | 227,200 | 284,000 | 284,000 | 511,200 | 568,000 | 56,800 | 71,000 | ― | |
土日祝 | 68,200 | 272,800 | 341,000 | 341,000 | 613,800 | 682,000 | 68,200 | 85,250 | ― | |||
練習・準備 | 平日 | 39,760 | 159,040 | 198,800 | 198,800 | 357,840 | 397,600 | 39,760 | 49,700 | 74,550 | ||
土日祝 | 47,740 | 190,960 | 238,700 | 238,700 | 429,660 | 477,400 | 47,740 | 59,670 | 89,510 | |||
大ホール(1階席以外の客席を利用しない場合) | 一般利用 | 公演・本番等 | 平日 | 15,400 | 61,600 | 77,000 | 77,000 | 138,600 | 154,000 | 15,400 | 19,250 | ― |
土日祝 | 18,480 | 73,920 | 92,400 | 92,400 | 166,320 | 184,800 | 18,480 | 23,100 | ― | |||
練習・準備 | 平日 | 10,780 | 43,120 | 53,900 | 53,900 | 97,020 | 107,800 | 10,780 | 13,470 | 20,210 | ||
土日祝 | 12,930 | 51,740 | 64,680 | 64,670 | 116,420 | 129,350 | 12,930 | 16,170 | 24,250 | |||
興行利用等 | 公演・本番等 | 平日 | 39,760 | 159,040 | 198,800 | 198,800 | 357,840 | 397,600 | 39,760 | 49,700 | ― | |
土日祝 | 47,740 | 190,960 | 238,700 | 238,700 | 429,660 | 477,400 | 47,740 | 59,670 | ― | |||
練習・準備 | 平日 | 27,830 | 111,320 | 139,160 | 139,150 | 250,480 | 278,310 | 27,830 | 34,790 | 52,180 | ||
土日祝 | 33,410 | 133,670 | 167,090 | 167,080 | 300,760 | 334,170 | 33,410 | 41,770 | 62,650 | |||
中ホール | 一般利用 | 公演・本番等 | 平日 | 8,800 | 35,200 | 44,000 | 44,000 | 79,200 | 88,000 | 8,800 | 11,000 | ― |
土日祝 | 10,560 | 42,240 | 52,800 | 52,800 | 95,040 | 105,600 | 10,560 | 13,200 | ― | |||
練習・準備 | 平日 | 6,160 | 24,640 | 30,800 | 30,800 | 55,440 | 61,600 | 6,160 | 7,700 | 11,550 | ||
土日祝 | 7,390 | 29,560 | 36,960 | 36,950 | 66,520 | 73,910 | 7,390 | 9,240 | 13,860 | |||
興行利用等 | 公演・本番等 | 平日 | 22,720 | 90,880 | 113,600 | 113,600 | 204,480 | 227,200 | 22,720 | 28,400 | ― | |
土日祝 | 27,280 | 109,120 | 136,400 | 136,400 | 245,520 | 272,800 | 27,280 | 34,100 | ― | |||
練習・準備 | 平日 | 15,900 | 63,610 | 79,520 | 79,510 | 143,130 | 159,030 | 15,900 | 19,880 | 29,820 | ||
土日祝 | 19,090 | 76,380 | 95,480 | 95,470 | 171,860 | 190,950 | 19,090 | 23,870 | 35,800 | |||
中ホール(1階席以外の客席を利用しない場合) | 一般利用 | 公演・本番等 | 平日 | 6,160 | 24,640 | 30,800 | 30,800 | 55,440 | 61,600 | 6,160 | 7,700 | ― |
土日祝 | 7,390 | 29,560 | 36,960 | 36,960 | 66,520 | 73,910 | 7,390 | 9,240 | ― | |||
練習・準備 | 平日 | 4,310 | 17,240 | 21,560 | 21,560 | 38,800 | 43,110 | 4,310 | 5,390 | 8,080 | ||
土日祝 | 5,170 | 20,690 | 25,870 | 25,860 | 46,560 | 51,730 | 5,170 | 6,460 | 9,700 | |||
興行利用等 | 公演・本番等 | 平日 | 15,900 | 63,610 | 79,520 | 79,520 | 143,130 | 159,030 | 15,900 | 19,880 | ― | |
土日祝 | 19,090 | 76,380 | 95,480 | 95,480 | 171,860 | 190,950 | 19,090 | 23,870 | ― | |||
練習・準備 | 平日 | 11,130 | 44,520 | 55,660 | 55,650 | 100,190 | 111,310 | 11,130 | 13,910 | 20,870 | ||
土日祝 | 13,360 | 53,460 | 66,830 | 66,820 | 120,300 | 133,650 | 13,360 | 16,700 | 25,060 | |||
小ホール | 一般利用 | 平日 | 1,650 | 6,600 | 8,250 | 8,250 | 14,850 | 16,500 | 1,650 | 2,060 | 3,090 | |
土日祝 | 1,980 | 7,920 | 9,900 | 9,900 | 17,820 | 19,800 | 1,980 | 2,470 | 3,710 | |||
興行利用等 | 平日 | 3,300 | 13,200 | 16,500 | 16,500 | 29,700 | 33,000 | 3,300 | 4,120 | 6,180 | ||
土日祝 | 3,960 | 15,840 | 19,800 | 19,800 | 35,640 | 39,600 | 3,960 | 4,950 | 7,420 |
備考
1 「興行利用等」とは、ホールの利用にあたり次の各号のいずれかに該当する場合の利用をいい、「一般利用」とはそれ以外の利用をいう。
(1) 入場料金を徴収する催物を行うとき。
(2) 営業の宣伝その他これに類する催物を行うとき。
(3) 営利行為を伴う催物を行うとき。
2 「練習・準備」とは大ホール又は中ホールの練習又は準備のための利用をいい、「公演・本番等」とはそれ以外の利用をいう。
3 「土日祝」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。
4 大ホール又は中ホールで物品販売を行う場合は、1日1平方メートルあたり5,500円(消費税相当額を含む。)を加算する。ただし、1平方メートルを超えるものであっても、60センチメートル×180センチメートル以下のテーブルを使用する場合は、1平方メートルとみなすものとする。
5 開館時間外のホールの利用料金は、各ホールの練習・準備に係る22時から翌日の9時までの超過料金の額とする。
6 第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合の利用に係る利用料金の額は、「一般利用」の額とする。
(1) 第1項第1号のみに該当する場合で、入場料金の額(数種の入場料金を徴収する場合にあっては、その最も高い額。第3号において同じ。)が1人1回の入場について5,000円以下であるとき。
(2) 第1項第3号のみに該当する場合で、催物に関わる物品販売を2平方メートル以内の範囲でするとき。
(3) 第1項第1号及び第3号のいずれにも該当する場合(同項第2号に該当する場合を除く。)で、入場料金の額が1人1回の入場について5,000円以下であり、かつ、催物に関わる物品販売を2平方メートル以内の範囲でするとき。
7 大ホール又は中ホールの利用料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 福岡市が主催する行事に利用するとき。 5割相当額
(2) 福岡市が経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき。 2割相当額
(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催する行事に利用するとき。 5割相当額
(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき。 2割相当額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 5割相当額
8 小ホールの利用料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 福岡市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額
(2) 福岡市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額
(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額
(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額
(5) 次に掲げるものが利用するとき。 5割相当額
ア 利用する日の属する年度の末日において18歳以下の者
イ 65歳以上の者
ウ 18歳未満の者又は65歳以上の者を主たる構成員とする団体
(6) 心身障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は心身障がい者を主たる構成員とする団体が利用するとき。 全額
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 5割相当額
2 リハーサル室・練習室
(単位:円)
区分 | 基本料金 | 超過料金 | ||||||||||||
9時から12時30分まで | 13時から15時30分まで | 16時から18時30分まで | 19時から22時まで | 9時から15時30分まで | 13時から18時30分まで | 16時から22時まで | 9時から18時30分まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | 12時30分から13時30分まで | 15時30分から16時30分まで | 18時30分から19時30分まで | 22時から翌日9時まで(1時間までごとに) | |
リハーサル室 | 4,200 | 7,000 | 7,000 | 9,800 | 11,200 | 14,000 | 16,800 | 18,200 | 23,800 | 28,000 | 2,800 | 2,800 | 3,260 | 4,900 |
練習室1 | 360 | 600 | 600 | 840 | 960 | 1,200 | 1,440 | 1,560 | 2,040 | 2,400 | 240 | 240 | 280 | 420 |
練習室2 | 200 | 360 | 360 | 480 | 560 | 720 | 840 | 920 | 1,200 | 1,400 | 140 | 140 | 160 | 240 |
練習室3 | 320 | 520 | 520 | 740 | 840 | 1,040 | 1,260 | 1,360 | 1,780 | 2,100 | 200 | 200 | 240 | 370 |
備考
1 開館時間外のリハーサル室・練習室の利用料金は、各室の22時から翌日の9時までの超過料金の額を適用するものとする。
2 利用料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 福岡市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額
(2) 福岡市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額
(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額
(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額
(5) 次に掲げるものが利用するとき。 5割相当額
ア 利用する日の属する年度の末日において18歳以下の者
イ 65歳以上の者
ウ 18歳未満の者又は65歳以上の者を主たる構成員とする団体
(6) 心身障がい者又は心身障がい者を主たる構成員とする団体が利用するとき。 全額
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 5割相当額
3 エントランスホール
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 | |
エントランスホール | 一般利用 | 1日1平方メートルにつき | 200 |
興行利用等 | 400 |
備考
1 「興行利用等」とは、エントランスホールの利用にあたり次の各号のいずれかに該当する場合の利用をいい、「一般利用」とはそれ以外の利用をいう。
(1) 入場料金を徴収する催物を行うとき。
(2) 営業の宣伝その他これに類する催物を行うとき。
(3) 営利行為を伴う催物を行うとき。
2 エントランスホールで物品販売を行う場合は、1日1平方メートルあたり5,500円(消費税相当額を含む。)を加算する。ただし、1平方メートルを超えるものであっても、60センチメートル×180センチメートル以下のテーブルを使用する場合は、1平方メートルとみなすものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、同項第3号に該当する場合で、催物に関わる物品販売を2平方メートル以内の範囲でするときの利用に係る利用料金の額は、「一般利用」の額とする。
4 利用料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 福岡市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額
(2) 福岡市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額
(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額
(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額
(5) 次に掲げるものが利用するとき。 5割相当額
ア 利用する日の属する年度の末日において18歳以下の者
イ 65歳以上の者
ウ 18歳未満の者又は65歳以上の者を主たる構成員とする団体
(6) 心身障がい者又は心身障がい者を主たる構成員とする団体が利用するとき。 全額
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 5割相当額
4 駐車場
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 |
普通自動車 | 1台1回につき30分までごとに | 200 |
大型自動車等 | 1台1回につき1日までごとに | 4,000 |
備考
1 「普通自動車」とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車を、「大型自動車等」とは同条に規定する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車をいう。
2 次に掲げる自動車の利用料金は、全額免除とする。
(1) 福岡市の公用自動車が利用するとき。
(2) 心身障がい者が運転し、又は同乗する自動車が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車が利用するとき。
5 附属設備
(単位:円)
種別 | 品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
舞台設備 | オーケストラピット | 1基 | 5,500 | セット料を含まず。 |
音響反射板(大ホール) | 1組 | 5,500 | ||
音響反射板(中ホール) | 1組 | 4,400 | ||
電動吊りバトン | 1本 | 800 | ||
スクリーン | 1枚 | 2,200 | ||
大黒幕 | 1枚 | 2,200 | ||
舞台迫(大ホール) | 1台 | 2,200 | ||
平台 | 1枚 | 220 | ||
開き足 | 1脚 | 110 | ||
箱足 | 1個 | 60 | ||
所作台 | 1式 | 8,800 | ||
花道用所作台 | 1式 | 2,200 | ||
仮設花道 | 1か所 | 8,800 | セット料を含まず。 | |
仮設鳥屋 | 1式 | 2,200 | ||
仮設舞台(小ホール) | 1式 | 8,800 | ||
松羽目 | 1式 | 2,200 | ||
竹羽目 | 1式 | 2,200 | ||
日舞囲い | 1式 | 3,300 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 110 | ||
長座布団 | 1枚 | 110 | ||
緋毛氈 | 1枚 | 330 | ||
バレエ用シート | 1式 | 4,400 | ||
紗幕 | 1枚 | 3,300 | ||
地絣 | 1枚 | 2,200 | ||
上敷ゴザ | 1枚 | 220 | ||
移動式姿見 | 1台 | 220 | ||
演台 | 1組 | 880 | ||
司会者台 | 1台 | 660 | ||
舞台用長机 | 1台 | 170 | ||
舞台用椅子 | 1脚 | 80 | ||
金屏風 | 1双 | 2,200 | ||
国旗・市旗 | 1セット | 440 | ||
プログラムスタンド | 1台 | 220 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,200 | |
天井反響板ライト | 1式 | 3,300 | ||
スポットライト | 1台 | 660 | ||
ピンスポットライト2kW | 1台 | 3,300 | ||
ピンスポットライト(LED) | 1台 | 1,650 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 3,300 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 3,300 | ||
フットライト | 1台 | 660 | ||
スタンド | 1本 | 60 | ||
ミラーボール | 1台 | 660 | ||
効果用マシン | 1台 | 1,650 | ||
トーメンタルタワー | 1基 | 800 | ||
照明Aセット | 1式 | 16,500 | スポットライト50台まで | |
照明Bセット | 1式 | 26,400 | スポットライト100台まで | |
照明Cセット | 1式 | 35,200 | スポットライト150台まで | |
照明Dセット | 1式 | 44,000 | スポットライト200台まで | |
音響・映像設備 | コンデンサーマイク | 1本 | 2,200 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 660 | ||
ワイヤレスマイク(大ホール、中ホール) | 1本 | 2,200 | ||
ワイヤレスマイク(小ホール) | 1本 | 1,100 | ||
ワイヤレスマイク(リハーサル室) | 1本 | 700 | ||
吊りマイク装置 | 1台 | 1,100 | ||
スタンド | 1本 | 60 | ||
ダイレクトボックス | 1個 | 220 | ||
ステージモニタースピーカー(大ホール、中ホール) | 1対 | 1,650 | ||
ステージモニタースピーカー(小ホール) | 1対 | 1,100 | ||
移動型スピーカー(リハーサル室) | 1対 | 880 | ||
カセットデッキ | 1台 | 550 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 880 | ||
CDレコーダー | 1台 | 880 | ||
デジタルオーディオレコーダー | 1台 | 880 | ||
DATレコーダー | 1台 | 880 | ||
MDデッキ | 1台 | 880 | ||
ラジカセ | 1台 | 550 | ||
移動用デジタルミキサー | 1台 | 3,300 | ||
映像プロジェクター | 1台 | 4,400 | ||
移動式プロジェクター | 1台 | 1,650 | ||
インカム | 1セット | 880 | ||
音響基本セット(大ホール) | 1式 | 3,300 | ||
音響基本セット(中ホール) | 1式 | 2,200 | ||
音響基本セット(小ホール) | 1式 | 1,650 | ||
音響基本セット(リハーサル室) | 1式 | 2,000 | ||
簡易PAセット(練習室) | 1式 | 1,500 | ||
楽器・音楽備品 | フルコンサートピアノA | 1台 | 11,000 | 調律料を含まず。 |
フルコンサートピアノB | 1台 | 10,000 | 調律料を含まず。 | |
セミコンサートピアノ | 1台 | 6,600 | 調律料を含まず。 | |
アップライトピアノ | 1台 | 1,000 | 調律料を含まず。 | |
ピアノ椅子(背なし) | 1脚 | 110 | ||
ピアノ椅子(背付き) | 1脚 | 110 | ||
指揮者台 | 1台 | 550 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 330 | ||
演奏者用譜面台A | 1台 | 110 | ||
演奏者用譜面台B | 1台 | 50 | ||
譜面灯 | 1灯 | 110 | ||
コントラバス椅子 | 1脚 | 110 | ||
チェロ椅子 | 1脚 | 110 | ||
演奏者用椅子 | 1脚 | 110 | ||
電子ピアノ | 1台 | 700 | ||
ドラムセット | 1台 | 1,400 | ||
ギターアンプヘッド | 1台 | 700 | ||
ギターアンプ | 1台 | 700 | ||
一体型ギターアンプ | 1台 | 700 | ||
べースアンプ | 1台 | 700 | ||
べースアンプヘッド | 1台 | 700 | ||
シンセサイザー | 1台 | 700 | ||
シンセサイザー用アンプ | 1台 | 700 | ||
メトロノーム | 1台 | 160 | ||
オーケストラセットA | 1式 | 8,800 | ||
オーケストラセットB | 1式 | 5,500 | ||
その他 | 移動式ダンスバースタンドセット | 1式 | 3,500 | |
会議用長机 | 1台 | 130 | ||
会議用椅子 | 1脚 | 60 | ||
演台(小) | 1組 | 440 | ||
シャワー室 | 1室 | 800 | 1日につき | |
洗濯設備 | 1台 | 2,400 | 1日につき | |
コンセント | 1kW | 270 |
備考
1 大ホール、中ホール又は小ホールを利用する場合で、当該利用が1ホールの表備考第1項に規定する「興行利用等」に該当するとき(同表備考第6項の「一般利用」の額とするときを除く。)にあっては、附属設備の利用料金の額は、この表に定める額の5割増しとする。
2 大ホール、中ホール、小ホール又はエントランスホールを利用する場合において、この表及び前項に定める利用料金(シャワー室及び洗濯設備に係るものを除く。)は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれ1回とした利用料金とする。
3 大ホール、中ホール又は小ホールを利用する場合において、午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後10時までの利用料金については、前項の1回とした利用料金の額の2倍とし、午前9時から午後10時までの利用料金については前項の1回とした利用料金の額の3倍とする。
4 前2項の区分による利用時間を超えて利用するときの利用料金は、1時間までごとにこの表及び第1項に定める利用料金の4割相当額とする。
5 リハーサル室・練習室を利用する場合において、この表に掲げる利用料金の額は、午前9時から午後零時30分まで、午後1時から午後3時30分まで、午後4時から午後6時30分まで及び午後7時から午後10時までをそれぞれ1回とした利用料金とする。
6 リハーサル室・練習室を利用する場合において、午前9時から午後3時30分まで、午後1時から午後6時30分まで及び午後4時から午後10時までの利用料金については、それぞれ前項の1回とした利用料金の額の2倍とし、午前9時から午後6時30分まで及び午後1時から午後10時までの利用料金については、それぞれ前項の1回とした利用料金の額の3倍とし、午前9時から午後10時までの利用料金については前項の1回とした利用料金の額の4倍とする。
7 前2項の区分による利用時間を超えて利用するときの利用料金の額は、30分までごとにこの表に定める利用料金の2割相当額とする。
8 小ホール、リハーサル室・練習室又はエントランスホールを利用する場合に使用する附属設備の利用料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 福岡市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額
(2) 福岡市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額
(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額
(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額
(5) 次に掲げるものが利用するとき。 5割相当額
ア 利用する日の属する年度の末日において18歳以下の者
イ 65歳以上の者
ウ 18歳未満の者又は65歳以上の者を主たる構成員とする団体
(6) 心身障がい者又は心身障がい者を主たる構成員とする団体が利用するとき。 全額
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 5割相当額