○福岡市民ホールの利用料金

(令和7公告64・題名改称)

令和6年2月1日

公告第30号

福岡市拠点文化施設条例第15条第2項前段の規定に基づき、供用開始日以後の福岡市拠点文化施設の利用料金の額を承認したので、同条第3項の規定により次のように公告する。

1 ホール

(単位:円)

区分

基本料金

超過料金

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

12時から13時まで

17時から18時まで

22時から翌日の9時まで(1時間までごとに)

大ホール

一般利用

公演・本番等

平日

22,000

88,000

110,000

110,000

198,000

220,000

22,000

27,500

土日祝

26,400

105,600

132,000

132,000

237,600

264,000

26,400

33,000

練習・準備

平日

15,400

61,600

77,000

77,000

138,600

154,000

15,400

19,250

28,870

土日祝

18,480

73,920

92,400

92,400

166,320

184,800

18,480

23,100

34,650

興行利用等

公演・本番等

平日

56,800

227,200

284,000

284,000

511,200

568,000

56,800

71,000

土日祝

68,200

272,800

341,000

341,000

613,800

682,000

68,200

85,250

練習・準備

平日

39,760

159,040

198,800

198,800

357,840

397,600

39,760

49,700

74,550

土日祝

47,740

190,960

238,700

238,700

429,660

477,400

47,740

59,670

89,510

大ホール(1階席以外の客席を利用しない場合)

一般利用

公演・本番等

平日

15,400

61,600

77,000

77,000

138,600

154,000

15,400

19,250

土日祝

18,480

73,920

92,400

92,400

166,320

184,800

18,480

23,100

練習・準備

平日

10,780

43,120

53,900

53,900

97,020

107,800

10,780

13,470

20,210

土日祝

12,930

51,740

64,680

64,670

116,420

129,350

12,930

16,170

24,250

興行利用等

公演・本番等

平日

39,760

159,040

198,800

198,800

357,840

397,600

39,760

49,700

土日祝

47,740

190,960

238,700

238,700

429,660

477,400

47,740

59,670

練習・準備

平日

27,830

111,320

139,160

139,150

250,480

278,310

27,830

34,790

52,180

土日祝

33,410

133,670

167,090

167,080

300,760

334,170

33,410

41,770

62,650

中ホール

一般利用

公演・本番等

平日

8,800

35,200

44,000

44,000

79,200

88,000

8,800

11,000

土日祝

10,560

42,240

52,800

52,800

95,040

105,600

10,560

13,200

練習・準備

平日

6,160

24,640

30,800

30,800

55,440

61,600

6,160

7,700

11,550

土日祝

7,390

29,560

36,960

36,950

66,520

73,910

7,390

9,240

13,860

興行利用等

公演・本番等

平日

22,720

90,880

113,600

113,600

204,480

227,200

22,720

28,400

土日祝

27,280

109,120

136,400

136,400

245,520

272,800

27,280

34,100

練習・準備

平日

15,900

63,610

79,520

79,510

143,130

159,030

15,900

19,880

29,820

土日祝

19,090

76,380

95,480

95,470

171,860

190,950

19,090

23,870

35,800

中ホール(1階席以外の客席を利用しない場合)

一般利用

公演・本番等

平日

6,160

24,640

30,800

30,800

55,440

61,600

6,160

7,700

土日祝

7,390

29,560

36,960

36,960

66,520

73,910

7,390

9,240

練習・準備

平日

4,310

17,240

21,560

21,560

38,800

43,110

4,310

5,390

8,080

土日祝

5,170

20,690

25,870

25,860

46,560

51,730

5,170

6,460

9,700

興行利用等

公演・本番等

平日

15,900

63,610

79,520

79,520

143,130

159,030

15,900

19,880

土日祝

19,090

76,380

95,480

95,480

171,860

190,950

19,090

23,870

練習・準備

平日

11,130

44,520

55,660

55,650

100,190

111,310

11,130

13,910

20,870

土日祝

13,360

53,460

66,830

66,820

120,300

133,650

13,360

16,700

25,060

小ホール

一般利用

平日

1,650

6,600

8,250

8,250

14,850

16,500

1,650

2,060

3,090

土日祝

1,980

7,920

9,900

9,900

17,820

19,800

1,980

2,470

3,710

興行利用等

平日

3,300

13,200

16,500

16,500

29,700

33,000

3,300

4,120

6,180

土日祝

3,960

15,840

19,800

19,800

35,640

39,600

3,960

4,950

7,420

備考

1 「興行利用等」とは、ホールの利用にあたり次の各号のいずれかに該当する場合の利用をいい、「一般利用」とはそれ以外の利用をいう。

(1) 入場料金を徴収する催物を行うとき。

(2) 営業の宣伝その他これに類する催物を行うとき。

(3) 営利行為を伴う催物を行うとき。

2 「練習・準備」とは大ホール又は中ホールの練習又は準備のための利用をいい、「公演・本番等」とはそれ以外の利用をいう。

3 「土日祝」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。

4 大ホール又は中ホールで物品販売を行う場合は、1日1平方メートルあたり5,500円(消費税相当額を含む。)を加算する。ただし、1平方メートルを超えるものであっても、60センチメートル×180センチメートル以下のテーブルを使用する場合は、1平方メートルとみなすものとする。

5 開館時間外のホールの利用料金は、各ホールの練習・準備に係る22時から翌日の9時までの超過料金の額とする。

6 第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合の利用に係る利用料金の額は、「一般利用」の額とする。

(1) 第1項第1号のみに該当する場合で、入場料金の額(数種の入場料金を徴収する場合にあっては、その最も高い額。第3号において同じ。)が1人1回の入場について5,000円以下であるとき。

(2) 第1項第3号のみに該当する場合で、催物に関わる物品販売を2平方メートル以内の範囲でするとき。

(3) 第1項第1号及び第3号のいずれにも該当する場合(同項第2号に該当する場合を除く。)で、入場料金の額が1人1回の入場について5,000円以下であり、かつ、催物に関わる物品販売を2平方メートル以内の範囲でするとき。

7 大ホール又は中ホールの利用料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 福岡市が主催する行事に利用するとき。 5割相当額

(2) 福岡市が経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき。 2割相当額

(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催する行事に利用するとき。 5割相当額

(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき。 2割相当額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 5割相当額

8 小ホールの利用料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 福岡市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額

(2) 福岡市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額

(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額

(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額

(5) 次に掲げるものが利用するとき。 5割相当額

ア 利用する日の属する年度の末日において18歳以下の者

イ 65歳以上の者

ウ 18歳未満の者又は65歳以上の者を主たる構成員とする団体

(6) 心身障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は心身障がい者を主たる構成員とする団体が利用するとき。 全額

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 5割相当額

2 リハーサル室・練習室

(単位:円)

区分

基本料金

超過料金

9時から12時30分まで

13時から15時30分まで

16時から18時30分まで

19時から22時まで

9時から15時30分まで

13時から18時30分まで

16時から22時まで

9時から18時30分まで

13時から22時まで

9時から22時まで

12時30分から13時30分まで

15時30分から16時30分まで

18時30分から19時30分まで

22時から翌日9時まで(1時間までごとに)

リハーサル室

4,200

7,000

7,000

9,800

11,200

14,000

16,800

18,200

23,800

28,000

2,800

2,800

3,260

4,900

練習室1

360

600

600

840

960

1,200

1,440

1,560

2,040

2,400

240

240

280

420

練習室2

200

360

360

480

560

720

840

920

1,200

1,400

140

140

160

240

練習室3

320

520

520

740

840

1,040

1,260

1,360

1,780

2,100

200

200

240

370

備考

1 開館時間外のリハーサル室・練習室の利用料金は、各室の22時から翌日の9時までの超過料金の額を適用するものとする。

2 利用料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 福岡市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額

(2) 福岡市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額

(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額

(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額

(5) 次に掲げるものが利用するとき。 5割相当額

ア 利用する日の属する年度の末日において18歳以下の者

イ 65歳以上の者

ウ 18歳未満の者又は65歳以上の者を主たる構成員とする団体

(6) 心身障がい者又は心身障がい者を主たる構成員とする団体が利用するとき。 全額

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 5割相当額

3 エントランスホール

(単位:円)

区分

単位

金額

エントランスホール

一般利用

1日1平方メートルにつき

200

興行利用等

400

備考

1 「興行利用等」とは、エントランスホールの利用にあたり次の各号のいずれかに該当する場合の利用をいい、「一般利用」とはそれ以外の利用をいう。

(1) 入場料金を徴収する催物を行うとき。

(2) 営業の宣伝その他これに類する催物を行うとき。

(3) 営利行為を伴う催物を行うとき。

2 エントランスホールで物品販売を行う場合は、1日1平方メートルあたり5,500円(消費税相当額を含む。)を加算する。ただし、1平方メートルを超えるものであっても、60センチメートル×180センチメートル以下のテーブルを使用する場合は、1平方メートルとみなすものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第3号に該当する場合で、催物に関わる物品販売を2平方メートル以内の範囲でするときの利用に係る利用料金の額は、「一般利用」の額とする。

4 利用料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 福岡市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額

(2) 福岡市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額

(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額

(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額

(5) 次に掲げるものが利用するとき。 5割相当額

ア 利用する日の属する年度の末日において18歳以下の者

イ 65歳以上の者

ウ 18歳未満の者又は65歳以上の者を主たる構成員とする団体

(6) 心身障がい者又は心身障がい者を主たる構成員とする団体が利用するとき。 全額

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 5割相当額

4 駐車場

(単位:円)

区分

単位

金額

普通自動車

1台1回につき30分までごとに

200

大型自動車等

1台1回につき1日までごとに

4,000

備考

1 「普通自動車」とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車を、「大型自動車等」とは同条に規定する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車をいう。

2 次に掲げる自動車の利用料金は、全額免除とする。

(1) 福岡市の公用自動車が利用するとき。

(2) 心身障がい者が運転し、又は同乗する自動車が利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車が利用するとき。

5 附属設備

(単位:円)

種別

品名

単位

金額

備考

舞台設備

オーケストラピット

1基

5,500

セット料を含まず。

音響反射板(大ホール)

1組

5,500


音響反射板(中ホール)

1組

4,400


電動吊りバトン

1本

800


スクリーン

1枚

2,200


大黒幕

1枚

2,200


舞台迫(大ホール)

1台

2,200


平台

1枚

220


開き足

1脚

110


箱足

1個

60


所作台

1式

8,800


花道用所作台

1式

2,200


仮設花道

1か所

8,800

セット料を含まず。

仮設鳥屋

1式

2,200


仮設舞台(小ホール)

1式

8,800


松羽目

1式

2,200


竹羽目

1式

2,200


日舞囲い

1式

3,300


高座用座布団

1枚

110


長座布団

1枚

110


緋毛氈

1枚

330


バレエ用シート

1式

4,400


紗幕

1枚

3,300


地絣

1枚

2,200


上敷ゴザ

1枚

220


移動式姿見

1台

220


演台

1組

880


司会者台

1台

660


舞台用長机

1台

170


舞台用椅子

1脚

80


金屏風

1双

2,200


国旗・市旗

1セット

440


プログラムスタンド

1台

220


照明設備

ボーダーライト

1列

1,200


天井反響板ライト

1式

3,300


スポットライト

1台

660


ピンスポットライト2kW

1台

3,300


ピンスポットライト(LED)

1台

1,650


アッパーホリゾントライト

1列

3,300


ロアーホリゾントライト

1列

3,300


フットライト

1台

660


スタンド

1本

60


ミラーボール

1台

660


効果用マシン

1台

1,650


トーメンタルタワー

1基

800


照明Aセット

1式

16,500

スポットライト50台まで

照明Bセット

1式

26,400

スポットライト100台まで

照明Cセット

1式

35,200

スポットライト150台まで

照明Dセット

1式

44,000

スポットライト200台まで

音響・映像設備

コンデンサーマイク

1本

2,200


ダイナミックマイク

1本

660


ワイヤレスマイク(大ホール、中ホール)

1本

2,200


ワイヤレスマイク(小ホール)

1本

1,100


ワイヤレスマイク(リハーサル室)

1本

700


吊りマイク装置

1台

1,100


スタンド

1本

60


ダイレクトボックス

1個

220


ステージモニタースピーカー(大ホール、中ホール)

1対

1,650


ステージモニタースピーカー(小ホール)

1対

1,100


移動型スピーカー(リハーサル室)

1対

880


カセットデッキ

1台

550


CDプレーヤー

1台

880


CDレコーダー

1台

880


デジタルオーディオレコーダー

1台

880


DATレコーダー

1台

880


MDデッキ

1台

880


ラジカセ

1台

550


移動用デジタルミキサー

1台

3,300


映像プロジェクター

1台

4,400


移動式プロジェクター

1台

1,650


インカム

1セット

880


音響基本セット(大ホール)

1式

3,300


音響基本セット(中ホール)

1式

2,200


音響基本セット(小ホール)

1式

1,650


音響基本セット(リハーサル室)

1式

2,000


簡易PAセット(練習室)

1式

1,500


楽器・音楽備品

フルコンサートピアノA

1台

11,000

調律料を含まず。

フルコンサートピアノB

1台

10,000

調律料を含まず。

セミコンサートピアノ

1台

6,600

調律料を含まず。

アップライトピアノ

1台

1,000

調律料を含まず。

ピアノ椅子(背なし)

1脚

110


ピアノ椅子(背付き)

1脚

110


指揮者台

1台

550


指揮者用譜面台

1台

330


演奏者用譜面台A

1台

110


演奏者用譜面台B

1台

50


譜面灯

1灯

110


コントラバス椅子

1脚

110


チェロ椅子

1脚

110


演奏者用椅子

1脚

110


電子ピアノ

1台

700


ドラムセット

1台

1,400


ギターアンプヘッド

1台

700


ギターアンプ

1台

700


一体型ギターアンプ

1台

700


べースアンプ

1台

700


べースアンプヘッド

1台

700


シンセサイザー

1台

700


シンセサイザー用アンプ

1台

700


メトロノーム

1台

160


オーケストラセットA

1式

8,800


オーケストラセットB

1式

5,500


その他

移動式ダンスバースタンドセット

1式

3,500


会議用長机

1台

130


会議用椅子

1脚

60


演台(小)

1組

440


シャワー室

1室

800

1日につき

洗濯設備

1台

2,400

1日につき

コンセント

1kW

270


備考

1 大ホール、中ホール又は小ホールを利用する場合で、当該利用が1ホールの表備考第1項に規定する「興行利用等」に該当するとき(同表備考第6項の「一般利用」の額とするときを除く。)にあっては、附属設備の利用料金の額は、この表に定める額の5割増しとする。

2 大ホール、中ホール、小ホール又はエントランスホールを利用する場合において、この表及び前項に定める利用料金(シャワー室及び洗濯設備に係るものを除く。)は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれ1回とした利用料金とする。

3 大ホール、中ホール又は小ホールを利用する場合において、午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後10時までの利用料金については、前項の1回とした利用料金の額の2倍とし、午前9時から午後10時までの利用料金については前項の1回とした利用料金の額の3倍とする。

4 前2項の区分による利用時間を超えて利用するときの利用料金は、1時間までごとにこの表及び第1項に定める利用料金の4割相当額とする。

5 リハーサル室・練習室を利用する場合において、この表に掲げる利用料金の額は、午前9時から午後零時30分まで、午後1時から午後3時30分まで、午後4時から午後6時30分まで及び午後7時から午後10時までをそれぞれ1回とした利用料金とする。

6 リハーサル室・練習室を利用する場合において、午前9時から午後3時30分まで、午後1時から午後6時30分まで及び午後4時から午後10時までの利用料金については、それぞれ前項の1回とした利用料金の額の2倍とし、午前9時から午後6時30分まで及び午後1時から午後10時までの利用料金については、それぞれ前項の1回とした利用料金の額の3倍とし、午前9時から午後10時までの利用料金については前項の1回とした利用料金の額の4倍とする。

7 前2項の区分による利用時間を超えて利用するときの利用料金の額は、30分までごとにこの表に定める利用料金の2割相当額とする。

8 小ホール、リハーサル室・練習室又はエントランスホールを利用する場合に使用する附属設備の利用料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 福岡市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額

(2) 福岡市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額

(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 全額

(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額

(5) 次に掲げるものが利用するとき。 5割相当額

ア 利用する日の属する年度の末日において18歳以下の者

イ 65歳以上の者

ウ 18歳未満の者又は65歳以上の者を主たる構成員とする団体

(6) 心身障がい者又は心身障がい者を主たる構成員とする団体が利用するとき。 全額

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 5割相当額

福岡市民ホールの利用料金

令和6年2月1日 公告第30号

(令和7年3月6日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章の3 文化振興
沿革情報
令和6年2月1日 公告第30号
令和7年3月6日 公告第64号