○福岡市教育委員会の任命に係る職員の申告を考慮した勤務時間の割振り等に関する規程
令和7年3月31日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市教育委員会の任命に係る職員の申告を考慮した勤務時間の割振り等(勤務時間を割り振らない日の設定及び勤務時間の割振りをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 福岡市教育委員会の任命に係る職員の申告を考慮した勤務時間の割振り等については、職員の申告を考慮した勤務時間の割振り等に関する規程(令和7年福岡市達甲第9号)の規定を準用する。この場合において、同規程中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
条例第3条第3項に規定する短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員 | 教育委員会の任命に係る条例第3条第3項に規定する短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 | 教育委員会の任命に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 |
職員の勤務時間等に関する規程(平成3年福岡市達甲第4号)第3条第2項 | 福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則(平成3年福岡市教育委員会規則第2号)第3条第2項 |
総務企画局長 | 教育長 |
午前11時から午後3時まで | 午前11時から午後3時まで(福岡市立の学校に勤務する職員にあっては午前11時から午後2時まで。ただし、夜間その他特別な時間において授業を行う学校に勤務する職員にあっては午前11時から午後2時まで又は午後2時から午後4時までとする。) |