○福岡市消防職員の申告を考慮した勤務時間の割振り等に関する規程

令和7年3月31日

消防局訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「条例」という。)第3条第8項の規定により福岡市消防職員(以下「職員」という。)の申告を考慮した勤務時間の割振り等(勤務時間を割り振らない日の設定及び勤務時間の割振りをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第3条第8項の任命権者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 条例第3条第3項に規定する短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員

(4) 前3号に掲げる職員のほか、消防局長が定める職員

(単位期間)

第3条 条例第3条第8項の任命権者が定める期間(以下「単位期間」という。)は、1週間、2週間、3週間又は4週間のうち職員が選択する期間とする。

(勤務時間の割振り等の基準)

第4条 条例第3条第8項の規定による勤務時間の割振り等は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 条例第3条第4項及び第6項の規定による勤務を要しない日のほかに設ける勤務時間を割り振らない日は、単位期間をその初日から1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあっては、単位期間)ごとにつき1日を限度とすること。

(2) 勤務時間は、1日につき5時間45分以上とすること。ただし、休日(条例第3条の2第1項に規定する休日をいう。)その他消防局長が定める日については、7時間45分とする。

(3) 月曜日から金曜日までの午前11時から午後3時までの時間のうち、休憩時間を除く時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

(4) 始業の時刻は午前5時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

2 消防局長は、前項の基準に適合する具体的な勤務時間の割振りを別に定める。

(勤務時間の割振り等の手続)

第5条 条例第3条第8項の職員の申告は、前条第1項の基準に適合するものでなければならない。

2 所属長は、前項の申告を考慮して、前条第1項の基準による勤務時間を割り振らない日を設け、又は勤務時間を割り振るものとする。この場合において、所属長は、当該申告どおりの勤務時間の割振り等によると公務の運営に支障が生じると認める場合には、別に消防局長の定めるところにより、勤務時間を割り振らない日を設け、又は勤務時間を割り振ることができるものとする。

3 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り等又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振り等を変更することができる。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた勤務時間を割り振らない日若しくは割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の勤務時間を割り振らない日若しくは勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定により勤務時間の割振り等を行い、又はこの項の規定により勤務時間の割振り等の変更を行った後に生じた事由により、前項の規定による勤務時間の割振り等又はこの項の規定による変更の後の勤務時間の割振り等によると公務の運営に支障が生じると認める場合において、別に消防局長の定めるところにより変更するとき。

(規定外の事項)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。

制定文 抄

令和7年4月1日から施行する。

福岡市消防職員の申告を考慮した勤務時間の割振り等に関する規程

令和7年3月31日 消防局訓令甲第11号

(令和7年4月1日施行)