○福岡市水道局企業職員の申告を考慮した勤務時間の割振り等に関する規程
令和7年3月31日
水道局訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市水道局企業職員就業規程(昭和53年福岡市水道事業管理規程第3号。以下「就業規程」という。)第12条の2の規定による職員の申告を考慮した勤務時間の割振り等(勤務時間を割り振らない日の設定及び勤務時間の割振りをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 就業規程第12条の2の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 就業規程第9条第3項に規定する短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員
(3) 就業規程第10条第2項の規定に基づき休憩時間を短縮する職員
(4) 前3号に掲げる職員のほか、総務部長が定める職員
(単位期間)
第3条 就業規程第12条の2の管理者が定める期間(以下「単位期間」という。)は、1週間、2週間、3週間又は4週間のうち職員が選択する期間とする。
(勤務時間の割振り等の基準)
第4条 就業規程第12条の2の規定による勤務時間の割振り等は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 就業規程第11条第1項及び第12条の規定による勤務を要しない日のほかに設ける勤務時間を割り振らない日は、単位期間をその初日から1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあっては、単位期間)ごとにつき1日を限度とすること。
(2) 勤務時間は、1日につき5時間45分以上とすること。ただし、休日(就業規程第12条の4第1項に規定する休日をいう。)その他総務部長が定める日については、7時間45分とする。
(3) 月曜日から金曜日までの午前11時から午後3時までの時間のうち、休憩時間を除く時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。
(4) 始業の時刻は午前5時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
2 総務部長は、前項の基準に適合する具体的な勤務時間の割振りを別に定める。
(勤務時間の割振り等の手続)
第5条 規程第12条の2の職員の申告は、前条第1項の基準に適合するものでなければならない。
(1) 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた勤務時間を割り振らない日若しくは割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の勤務時間を割り振らない日若しくは勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
制定文 抄
令和7年4月1日から施行する。