○福岡市企業等成長支援基金条例
令和7年2月27日
条例第2号
(設置)
第1条 福岡市の企業等成長支援事業を推進するため、福岡市企業等成長支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 この条例において「企業等成長支援事業」とは、新たな産業及び事業の創出に資する大学の研究開発を通じた創業及び創業後の企業の成長を目的として、大学の研究者、企業その他創業及び創業後の企業の成長に資する活動を行う者に対し、組合契約を通じて投資及び経営又は技術の指導を行う事業をいう。
(積立て)
第2条 基金には、福岡市企業等成長支援事業特別会計(以下「事業特別会計」という。)の歳出予算をもって定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、事業特別会計の歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。