○福岡市企業等成長支援事業特別会計条例
令和7年2月27日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、福岡市の企業等成長支援事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、福岡市企業等成長支援事業特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
2 この条例において「企業等成長支援事業」とは、新たな産業及び事業の創出に資する大学の研究開発を通じた創業及び創業後の企業の成長を目的として、大学の研究者、企業その他創業及び創業後の企業の成長に資する活動を行う者に対し、組合契約を通じて投資及び経営又は技術の指導を行う事業をいう。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、企業等成長支援事業収入、繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、企業等成長支援事業費その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。