○福岡広域都市計画事業貝塚駅周辺土地区画整理事業の保留地処分に関する規則
令和6年12月26日
規則第137号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 契約の方法
第1節 入札(第3条―第13条)
第2節 抽選(第14条―第19条)
第3節 随意契約(第20条―第22条)
第3章 契約の締結(第23条―第26条)
第4章 契約の履行(第27条―第30条)
第5章 契約の解除(第31条)
第6章 雑則(第32条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡広域都市計画事業貝塚駅周辺土地区画整理事業施行条例(令和2年福岡市条例第58号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき、保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 契約の方法
第1節 入札
(入札参加者の資格)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項第1号又は第2号に該当する者
(2) 入札に参加しようとする者を妨げた者
(3) 入札において、その公正な執行を妨げ、公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るため連合した者
(4) 福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(5) 市町村税を滞納している者
(6) その他市長が入札に参加させることが不適当であると認める者
(入札の公告)
第4条 市長は、入札により保留地を処分しようとするときは、入札参加の申込受付の開始日前10日までに次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 保留地の位置、地積及び予定価格
(2) 入札参加に必要な資格
(3) 入札参加の申込受付の期間及び場所
(4) 入札の日時及び場所
(5) その他入札に関し必要な事項
(入札参加の申込み等)
第5条 入札に参加しようとする者は、入札参加申込書により市長に申し込まなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込者について申込内容を審査のうえ、入札に参加させるか否かを決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により入札に参加させることを決定したときは、当該申込者に対し参加資格確認通知書その他必要な書類を交付するものとする。
(入札保証金)
第6条 入札参加者は、市長が指定する期日までに、予定価格の100分の5以上に相当する額を入札保証金として納付しなければならない。
2 入札保証金には、利子を付さない。
2 入札は、第4条の規定により公告した入札の日時及び場所で、入札者又はその代理人が入札書を入札箱に投かんして行う。
3 本市の職員が締切りを宣言した後は、入札書を投かんすることができない。
4 入札箱に投かんした入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。
(入札の中止等)
第8条 市長は、不正若しくはその疑いがあると認めるとき、又は災害その他特別の事情により入札を行うことが困難であると認めるときは、当該入札を中止し、延期し、又は取り消すことができる。この場合において、入札参加の申込者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。
(開札)
第9条 入札の開札は、当該入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者又はその代理人を立ち会わせて、本市の職員が行う。
(入札の無効)
第10条 入札が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札を無効とする。
(1) 入札書の記載が不明確であるとき、又は入札書に記名若しくは押印がないとき。
(2) 入札金額を訂正した場合において、訂正印がないとき。
(3) 一の入札者又はその代理人が、同一の物件について2通以上の入札書を入札箱に投かんしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により入札を無効とする場合は、開札に立ち会った入札者又はその代理人の面前で、当該入札が無効である旨を告知するものとする。
(落札者)
第11条 入札者のうち、予定価格を下回らずに最高価格で入札した者を落札者とする。
2 市長は、落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定する。
3 市長は、落札者を決定したときは、落札者の氏名(法人にあってはその名称)及び落札金額を開札に立ち会った入札者又はその代理人に告知するものとする。
(入札保証金の返還及び帰属)
第13条 入札保証金は、入札の中止若しくは取消しの決定後又は落札者の決定後(落札者にあっては第25条第1項に規定する契約保証金の納付後)に返還するものとする。
第2節 抽選
(抽選の公告)
第14条 市長は、抽選により保留地を処分しようとするときは、抽選期日前10日までに次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 保留地の位置、地積及び処分価格
(2) 抽選参加に必要な資格
(3) 抽選参加の申込受付の期間及び場所
(4) 抽選の日時及び場所
(5) その他抽選に関し必要な事項
(抽選保証金)
第15条 市長は、抽選参加者に指定する期日までに、予定価格の100分の5以上に相当する額を抽選保証金として納付させることができる。
2 抽選保証金には、利子を付さない。
(抽選の方法)
第16条 抽選は、第14条の規定により公告した抽選の日時及び場所において公開で行う。
(当選者及び補欠者)
第17条 市長は、前条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。
2 市長は、前項の当選者のほか、2人以内の補欠者を、優先順位と併せて定めるものとする。
3 市長は、当選者が保留地の売買契約(以下「契約」という。)を締結しないときは、補欠者をその優先順位順に当選者とするものとする。
(抽選保証金の返還及び帰属)
第18条 抽選保証金は、抽選の中止若しくは取消しの決定後又は当選者の決定後(当選者にあっては第25条第1項に規定する契約保証金の納付後)に返還するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当選者が契約を締結しないときは、当該当選者の抽選保証金は、本市に帰属するものとする。
第3節 随意契約
(随意契約による処分)
第20条 市長は、保留地を処分しようとする場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約によることができる。
(1) 国又は地方公共団体が、公用又は公共用に供するため、保留地を必要とするとき。
(2) 事業により造成する市街地及び周辺地域の健全な発展を促進する公益的施設の設置のため、当該施設の設置者が保留地を必要とするとき。
(3) 良好なまちづくりに取り組むことができる者として公募型プロポーザル方式により契約の相手方を選定するとき。
(4) 入札により保留地を処分しようとした場合において、入札者若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないとき。
(5) 抽選により保留地を処分しようとした場合において、抽選参加の申込者がないとき、又は当選者が契約を締結しないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、入札又は抽選によることが不適当であると市長が認めるとき。
(買受けの申込み)
第21条 市長は、随意契約により保留地を処分しようとするときは、買受けを希望する者に対してあらかじめ期日を指定し、保留地買受申込書により申込みをさせるものとする。
第3章 契約の締結
(落札者等の決定通知)
第23条 市長は、保留地の処分について落札者、当選者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地処分決定通知書により当該落札者、当選者又は随意契約の相手方に通知するものとする。
(契約の締結)
第24条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、市長が指定する日までに保留地売買契約書により契約を締結しなければならない。
2 契約の相手方が前項に規定する期間内に契約の締結をしないときは、市長は、契約の相手方に対する保留地の処分の決定を取り消すことができる。
(契約保証金の納付)
第25条 契約の相手方は、契約代金の100分の10以上に相当する額(入札保証金又は抽選保証金の一部又は全部を契約保証金に充当する場合は、その差額)の契約保証金を契約締結の日までに納付しなければならない。
3 第1項に規定する契約保証金には、利子を付さない。
(契約保証金の返還及び帰属)
第26条 前条第1項に規定する契約保証金は、契約代金の完納後に返還するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が契約を締結しないときは、当該契約の相手方の契約保証金は、本市に帰属するものとする。
第4章 契約の履行
(契約代金の納入)
第27条 第24条第1項の規定により本市と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約締結後、遅滞なく契約代金の全額を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、契約者が契約代金を一時に納入することが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し、かつ利息を付けて、事業の施行に支障のない範囲で延納の特約をすることができる。この場合において、契約者は、市長の指示に従い契約代金の一部を即納金として納入しなければならない。
(保留地の引渡し)
第28条 市長は、契約代金が完納されたとき(延納の特約をした場合は、即納金の納入があったとき)は、速やかに、保留地を契約者に引き渡すものとする。
(所有権移転の時期)
第29条 保留地の処分による所有権移転の時期は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日とする。
(所有権移転の登記)
第30条 保留地の所有権移転の登記は、前条の規定により所有権が移転し、かつ、土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に市長が行う。
2 前項の登記に必要な費用は、契約者の負担とする。
第5章 契約の解除
(契約の解除)
第31条 市長は、契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。
2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、契約代金の100分の30に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
3 前2項の規定による契約の解除及び違約金の徴収は、書面により契約者に通知して行うものとする。
4 前項の規定による通知を受けた契約者は、市長が指定する期間内に、自己の費用で当該保留地を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
6 前項の返還金には、利子を付さない。
第6章 雑則
(権利移転の禁止)
第32条 契約者は、第30条第1項の登記が完了するまでの間は、保留地を譲渡してはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(住所等変更の届出)
第33条 契約者及びその包括承継人は、第30条第1項の登記が完了するまでの間に次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく住所等変更届により市長に届け出なければならない。
(1) 契約者の氏名又は住所(法人にあっては名称又は主たる事務所の所在地)の変更
(2) 契約者の死亡(法人にあっては解散又は合併)
(3) 前条ただし書の規定による保留地の譲渡
(様式)
第34条 この規則の施行について必要な申込書、通知書等の様式は、住宅都市局長が別に定める。
(委任)
第35条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、住宅都市局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。