○福岡国際会議場の利用料金
令和6年4月25日
公告第128号
1 会議室
(単位:円)
区分 | 基本料金(消費税相当額を含む。) | 超過料金 (消費税相当額を含む。) | |||||||||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から21時まで | 9時から17時まで | 13時から21時まで | 9時から21時まで | 1時間までごとに | |||||
メーンホール | 平日 | 62,810 | 83,820 | 94,270 | 101,200 | 124,630 | 136,840 | 12,573 | |||
土・日・祝日 | 75,460 | 100,540 | 113,190 | 121,440 | 149,600 | 164,120 | 15,092 | ||||
多目的ホール | 分割しない場合 | 平日 | 111,100 | 199,760 | 111,100 | 310,860 | 310,860 | 379,610 | 36,982 | ||
土・日・祝日 | 133,210 | 239,690 | 133,210 | 372,900 | 372,900 | 455,620 | 44,319 | ||||
分割する場合 | 2分割 | 201、202 | 平日 | 46,640 | 83,930 | 46,640 | 130,570 | 130,570 | 159,500 | 15,510 | |
土・日・祝日 | 55,990 | 100,650 | 55,990 | 156,640 | 156,640 | 191,290 | 18,546 | ||||
203、204 | 平日 | 59,180 | 106,590 | 59,180 | 165,770 | 165,770 | 202,400 | 19,701 | |||
土・日・祝日 | 71,060 | 127,820 | 71,060 | 198,880 | 198,880 | 242,880 | 23,573 | ||||
4分割 | 201、202 | 平日 | 27,500 | 49,500 | 27,500 | 77,110 | 77,110 | 94,160 | 9,218 | ||
土・日・祝日 | 33,110 | 59,510 | 33,110 | 92,510 | 92,510 | 113,080 | 11,000 | ||||
203、204 | 平日 | 34,980 | 62,920 | 34,980 | 97,900 | 97,900 | 119,680 | 11,627 | |||
土・日・祝日 | 42,020 | 75,570 | 42,020 | 117,590 | 117,590 | 143,550 | 13,937 | ||||
メーンホールと多目的ホールの一体利用 | 平日 | 139,150 | 226,820 | 164,230 | 329,560 | 348,370 | 413,160 | 44,000 | |||
土・日・祝日 | 166,980 | 272,140 | 197,120 | 395,450 | 418,000 | 495,880 | 52,800 | ||||
国際会議室 | 68,090 | 89,100 | 68,090 | 141,790 | 141,790 | 209,880 | 15,719 | ||||
中会議室 | 409~414 | 1室利用 | 28,820 | 31,680 | 28,820 | 48,400 | 48,400 | 61,270 | 3,170 | ||
2室利用 | 57,640 | 63,360 | 57,640 | 96,800 | 96,800 | 122,540 | 6,340 | ||||
502、503 | 1室利用 | 30,140 | 33,220 | 30,140 | 50,820 | 50,820 | 64,790 | 3,315 | |||
2室利用 | 60,280 | 66,440 | 60,280 | 101,640 | 101,640 | 129,580 | 6,630 | ||||
小会議室 | 401~406 | 1室利用 | 10,230 | 13,860 | 10,230 | 20,460 | 20,460 | 24,530 | 1,125 | ||
2室利用 | 20,460 | 27,720 | 20,460 | 40,920 | 40,920 | 49,060 | 2,250 | ||||
3室利用 | 30,690 | 41,580 | 30,690 | 61,380 | 61,380 | 73,590 | 3,375 | ||||
407 | 7,260 | 9,790 | 7,260 | 14,300 | 14,300 | 17,270 | 798 | ||||
504、505 | 1室利用 | 9,680 | 12,760 | 9,680 | 15,290 | 15,290 | 19,910 | 1,064 | |||
2室利用 | 19,360 | 25,520 | 19,360 | 30,580 | 30,580 | 39,820 | 2,128 | ||||
506 | 9,020 | 12,100 | 9,020 | 14,300 | 14,300 | 18,700 | 992 |
備考
1 土・日・祝日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは、それ以外の日をいう。
2 12月29日から翌年の1月3日までの間に利用する場合の料金の区分は、土・日・祝日とする。
3 次に掲げる場合の利用料金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 許可利用者が入場者から3,000円を超える入場料等を徴収するとき 基本料金に超過料金を加えて得た額(以下「会議室利用料金」という。)にその3割相当額を加えて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)
(2) 商品の展示、陳列又は販売その他営利を主たる目的で利用するとき 会議室利用料金にその5割相当額を加えて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)
(3) メーンホール、多目的ホール、国際会議室又は中会議室の許可利用者がその利用に付随する準備若しくは撤去又は練習を行うためのみの目的で利用するとき 会議室利用料金からその3割相当額を減じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)
(4) 一の利用者が本表に掲げるすべての会議室を利用する場合において、同日の各会議室の利用時間がそれぞれ8時間以上であるとき 会議室利用料金からその1割相当額を減じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)
4 管理者が、21時から翌日の9時までの利用を許可した場合における利用料金の額は次のとおりとする。
(1) 21時以前又は翌日の9時以降に連続した利用があり、かつ、21時から翌日の9時までの間の利用時間が3時間以内の場合には、超過料金に利用時間数(1時間未満の端数は、切り上げる。)を乗じて得た額
(2) 21時以前若しくは翌日の9時以降に連続した利用があり、かつ、21時から翌日の9時までの間の利用時間が3時間を超え4時間以内の場合又は21時以前若しくは翌日の9時以降に連続した利用がなく、かつ、21時から翌日の9時までの間の利用時間が4時間以内の場合には、「13時~17時」の欄の料金に10分の15を乗じて得た額
(3) 21時から翌日の9時までの間の利用時間が4時間を超える場合には、前号の額に、超過料金に10分の15を乗じて得た額に4時間を超えた利用時間数(1時間未満の端数は、切り上げる。)を乗じて得た額を加えて得た額
5 施設の利用に伴う電気、ガス、水道(以下「電気等」という。)の使用料のうち、許可利用者が管理者の許可を得て仮設により設置する電気等供給設備の使用に伴う電気等使用料相当額、パントリーの使用に伴うガス使用料相当額及び許可利用者が自ら若しくは他に依頼して施設内に持ち込んだ設備、備品等の使用に伴う電気等使用料相当額は許可利用者の負担とする。
2 付帯施設等
(単位:円)
区分 | 単位 | 基本料金 (消費税相当額を含む。) | 超過料金 (消費税相当額を含む。) 1時間までごとに | |||
付属設備 | 同時通訳設備 | 同時通訳装置 | 1式 | 15,730 | 3,932 | |
同時通訳ブース | 1室 | 1,100 | 275 | |||
音響・映像・照明 | メーンスピーカー | 1式 | 1,540 | 385 | ||
3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,100 | 275 | |||
拡声装置A | 1式 | 5,280 | 1,320 | |||
拡声装置B | 1式 | 3,190 | 797 | |||
音響反射板 | 1式 | 5,280 | 1,320 | |||
放送中継設備(テレビ) | 1式 | 10,450 | 2,612 | |||
放送中継設備(ラジオ) | 1式 | 6,270 | 1,567 | |||
スクリーンA | 1面 | 4,180 | 1,045 | |||
スクリーンB | 1面 | 2,090 | 522 | |||
スクリーンC | 1面 | 1,540 | 385 | |||
センタースポットライト | 1台 | 3,190 | 797 | |||
シーリングライト | 1式 | 1,100 | 275 | |||
フロントサイドスポット | 1式 | 1,540 | 385 | |||
照明バトン | 1本 | 1,100 | 275 | |||
その他 | コンセント(15A以下) | 1日1個 | 110 | |||
サーマルカメラ | 1式 | 30,000 | 7,500 | |||
付帯施設 | 控室 | 2階 | 2A | 1室 | 1,540 | 385 |
2B | 1室 | 1,540 | 385 | |||
3階 | 3A | 1室 | 1,100 | 275 | ||
3B | 1室 | 1,100 | 275 | |||
3C | 1室 | 2,090 | 522 | |||
3D | 1室 | 2,090 | 522 | |||
4階 | 4A | 1室 | 1,100 | 275 | ||
4B | 1室 | 1,100 | 275 | |||
5階 | 5A | 1室 | 5,720 | 1,430 | ||
5B | 1室 | 5,720 | 1,430 | |||
主催者事務室 | 2階 | 2C | 1室 | 1,100 | 275 | |
2D | 1室 | 2,640 | 660 | |||
2E | 1室 | 2,090 | 522 | |||
3階 | 3E | 1室 | 2,090 | 522 | ||
パントリー | 2階 | パントリーA | 1日1回 | 5,280 | ||
4階 | パントリーB | 1日1回 | 3,190 | |||
5階 | パントリーC | 1日1回 | 3,190 | |||
ロビー | 1日1平方メートル | 1,100 | ||||
その他 | レストラン | 1日1回 | 71,280 |
備考
1 この表に掲げる利用料金の額は、9時から12時まで、13時から17時まで及び18時から21時までをそれぞれ1回として計算する(コンセント、パントリー、ロビー及びレストランを除く。)。
2 9時から17時まで及び13時から21時までの利用料金の額は、それぞれ前項の規定により1回として計算した利用料金の2倍の額とし、9時から21時までの利用料金の額は、前項の規定により1回として計算した利用料金の3倍の額とする(コンセント、パントリー、ロビー及びレストランを除く。)。
3 この表に掲げる超過料金は、12時から13時まで又は17時から18時までの間において会議場の運営上支障がない場合に延長の許可をしたとき又は管理者が特に必要があると認めて21時から翌日の9時までの間で許可をしたときに適用する(コンセント、パントリー、ロビー及びレストランを除く。)。
4 ロビーで受付等を行う場合において、管理者が指定した場所を利用するときは、ロビーの利用料金は徴収しない。
5 ロビーの単位である1平方メートルには、実測値を使用する。ただし、1平方メートルを超えるものであっても60センチメートル×180センチメートル以下のテーブルを使用する場合は、1平方メートルとみなすものとする。
6 ロビーを商品の展示、陳列又は販売その他営利を主たる目的で利用する場合の利用料金の額は、基本料金にその5割相当額を加算した額とする。
7 ロビーの許可利用者が、その利用に付随する準備若しくは撤去又は練習を行うことを目的として利用する場合の利用料金の額は、基本料金からその3割相当額を減算した額とする。
8 レストランの利用は、全館を利用する場合であって管理者がやむを得ない事由があると認めるときに限る。
9 一の利用者がすべての会議室を利用する場合において、会議室利用料金の1割相当額を減額したときは、付帯施設利用料金についても、その1割相当額を減額するものとする。
10 福岡国際会議場の建物内外を商業用撮影として利用する場合の利用料金は以下のとおりとする(消費税相当額を含む。)。
区分 | 動画撮影 | スチール撮影 |
2時間 | ― | 8,250円 |
4時間 | 33,000円 | 16,500円 |
8時間 | 66,000円 | 33,000円 |
1時間当たりの延長料金(延長時間が21時から翌日の8時までの時間帯にあたるときを除く。) | 11,000円 | 5,500円 |
1時間当たりの延長料金(21時から翌日の8時までの時間帯に限る。) | 12,100円 | 6,050円 |