○福岡市高速鉄道タッチ決済カード等乗車取扱規程

令和6年4月15日

交通事業管理規程第15号

(趣旨等)

第1条 この規程は、タッチ決済カード等(福岡市高速鉄道乗車料金等条例(昭和56年福岡市条例第31号。以下「条例」という。)第4条第7項に規定する非接触決済のうち、EMVコンタクトレス決済(以下「タッチ決済」という。)が可能なカード又はタッチ決済が可能なカード機能を搭載している携帯情報端末等の機器をいう。以下同じ。)について、福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程(昭和56年福岡市交通事業管理規程第5号。以下「施行規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、タッチ決済カード等を、条例第4条第7項に規定する管理者が認める媒体として取り扱うものとする。

(利用)

第2条 タッチ決済カード等の利用者(以下「利用者」という。)は、福岡市高速鉄道の各駅相互間を乗車する場合に、タッチ決済カード等を利用することができる。

2 タッチ決済を利用して福岡市高速鉄道の各駅相互間を乗車することができるカード又はカード機能を利用者に提供する者(以下「提供者」という。)については、管理者が別に定める。

(制限事項)

第3条 機器の故障、通信障害、利用者、提供者の都合等により改札を受けることができない場合は、タッチ決済カード等を利用して乗車することはできない。

2 改札時に利用したタッチ決済カード等を集札時に利用しなかった場合は、当該タッチ決済カード等で再び改札を受けることができない。

3 利用者は、次に掲げる利用はできない。

(1) 1回の乗車につき、2以上のタッチ決済カード等を同時に利用すること。

(2) 他の乗車券と併用して乗車すること。

(3) 有効期限の定めがあるタッチ決済カード等について、当該有効期限外に利用すること。

(4) タッチ決済カード等に名義人が存在する場合において、当該名義人以外が当該タッチ決済カード等を利用すること。

(5) 偽造、変造又は不正に作成されたタッチ決済カード等を利用すること。

(6) 利用可能枠があるタッチ決済カード等について、利用可能枠を超えているタッチ決済カード等を利用すること。

(7) 利用制限又は利用停止の措置を受けたタッチ決済カード等を利用すること。

(効力)

第4条 タッチ決済カード等を利用して乗車する場合の効力は、次に定めるとおりとする。

(1) 乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとする。

(2) 1つのタッチ決済カード等について、同時に1人のみ、改札を受けることができる。

(3) 1つのタッチ決済カード等について、集札を受けるまでの間は、新たに改札を受けることはできない。

(4) 入場後は、当日限り有効とする。

(5) 途中下車の取扱いはしない。

(乗車)

第5条 利用者は、入出場の際に、タッチ決済リーダ等(タッチ決済カード等から情報を読み取るための装置をいう。)にタッチ決済カード等に登録された情報を読み取らせることにより、改集札処理を行わなければならない。

(乗車券)

第6条 タッチ決済カード等を利用して乗車する場合、改札を受けてから集札を受けるまでの間、当該タッチ決済カード等を乗車券として取り扱う。

(乗車料金)

第7条 利用者からは、乗車区間に応じ、大人媒体料金を収受する。ただし、午前3時から翌日午前3時までの間(以下「1日」という。)に同一のカード番号かつ同一のタッチ決済カード等を利用して乗車した大人媒体料金の総額が大人1日乗車料金に相当する額を超える場合における当該利用者の当該1日の乗車料金は、大人1日乗車料金に相当する額とする。

2 月の初日の午前3時から末日の翌日午前3時までの間(以下「1月」という。)に同一のカード番号かつ同一のタッチ決済カード等を利用して乗車した大人媒体料金の総額が12,570円を超える場合における当該利用者の当該1月の乗車料金は、前項の規定にかかわらず、12,570円とする。

3 利用者が小児(施行規程第14条の規定に基づき小児とみなされた者を含む。)である場合は、管理者が必要と認める手続を改札処理前にしたときに限り、第1項の規定にかかわらず、乗車区間に応じ、小児媒体料金を収受する。ただし、1日に同一のカード番号かつ同一のタッチ決済カード等を利用して乗車した小児媒体料金の総額が小児1日乗車料金に相当する額を超える場合における当該利用者の当該1日の乗車料金は、小児1日乗車料金に相当する額とする。

4 利用者が施行規程第15条第1項各号のいずれか又は第16条第1項に定める者であり、かつ、当該利用者が大人である場合は、管理者が必要と認める手続を改札を受ける前にしたときに限り、第1項の規定にかかわらず、乗車区間に応じ、割引大人媒体料金を収受する。ただし、1日に同一のカード番号かつ同一のタッチ決済カード等を利用して乗車した割引大人媒体料金の総額が割引1日乗車料金に相当する額を超える場合における当該利用者の当該1日の乗車料金は、割引1日乗車料金に相当する額とする。

5 利用者が施行規程第15条第1項各号のいずれか又は第16条第1項に定める者であり、かつ、当該利用者が小児(施行規程第14条の規定に基づき小児とみなされた者を含む。)である場合は、管理者が必要と認める手続を改札処理前にしたときに限り、第1項及び第3項の規定にかかわらず、乗車区間に応じ、割引小児媒体料金を収受する。ただし、1日に同一のカード番号かつ同一のタッチ決済カード等を利用して乗車した割引小児媒体料金の総額が小児1日乗車料金に相当する額を超える場合における当該利用者の当該1日の乗車料金は、小児1日乗車料金に相当する額とする。

6 利用者の乗車料金は、当該利用者が集札を受けた後、当該利用者にタッチ決済カード等を提供した提供者から立替を受けるものとする。

(令和6交規程18・一部改正)

(乗車券が無効となる場合)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、タッチ決済カード等の発駅情報の消去処理を受けることにより、乗車券を無効とする。

(1) 改札後集札前のタッチ決済カード等を、他人から譲り受けて利用した場合

(2) 第2条第1項に定める区間以外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合

(3) タッチ決済カード等の名義人以外の者が利用した場合

(4) 利用資格、氏名、生年月日又は性別を偽って、大人媒体料金以外の料金の適用を受けた場合

(5) 偽造、変造又は不正に作成されたタッチ決済カード等を利用した場合

(6) その他不正乗車の手段として利用した場合

(不正利用等に対する料金等の収受)

第9条 前条各号のいずれかに該当する乗車をした利用者からは、条例第8条の規定に基づき、当該利用者が実際に乗車した区間の普通料金及びその2倍に相当する額の割増料金を収受するものとする。ただし、利用者に特別の事由があり、かつ、当該利用者に悪意がないと交通事業管理者が認めるときは、この限りではない。

(同一駅で出場する場合)

第10条 改札を受けた駅と同じ駅で集札を受けようとする利用者がいたときは、福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程(平成21年福岡市交通事業管理規程第3号)第29条各項の規定を準用する。

2 第7条第1項の規定に基づき乗車料金を収受される利用者が、前項の規定に基づく処理を行うことにより同一のタッチ決済カード等から1日に収受する乗車料金の総額が大人1日乗車料金に相当する額を超える場合における当該利用者の当該1日の乗車料金は、前項の規定にかかわらず、大人1日乗車料金に相当する額とする。

3 第7条第1項の規定に基づき乗車料金を収受される利用者が、改札を受けた駅と同じ駅で集札を受けようとした時点で既に第7条第1項ただし書の規定が適用されている場合は、第1項の規定にかかわらず、1区相当料金を収受しないことができる。

4 第7条第1項及び第2項の規定に基づき乗車料金を収受される利用者が、第1項の規定に基づく処理を行うことにより同一のタッチ決済カード等から1月に収受する乗車料金の総額が12,570円を超える場合における当該利用者の当該1月の乗車料金は、第1項の規定にかかわらず、12,570円とする。

5 第7条第1項及び第2項の規定に基づき乗車料金を収受される利用者が、改札を受けた駅と同じ駅で集札を受けようとした時点で既に第7条第2項の規定が適用されている場合は、第1項の規定にかかわらず、1区相当料金を収受しないことができる。

6 第2項及び第3項の規定は、第7条第3項から第5項までの規定に基づき乗車料金を収受される利用者に準用する。

(令和6交規程18・一部改正)

(列車の運行不能の場合の取扱い)

第11条 利用者は、改札を受けた後に列車が運行不能となった場合は、次に掲げる取扱いのいずれかを選択することができる。

(1) 無料送還

(2) 乗車中止

2 前項第1号の取扱いを選択した利用者については、改札を受けて入場した駅まで無料送還する。この場合において、乗車区間の料金は収受せず、当該タッチ決済カード等の発駅情報の消去処理を行う。

3 前項の規定にかかわらず、利用者が無料送還中の途中駅での下車を希望する場合、発駅から下車駅までの料金相当額を途中駅においてタッチ決済カード等から収受する。

4 第1項第2号の取扱いを選択した利用者については、発駅から乗車中止駅までの料金相当額を乗車中止駅においてタッチ決済カード等から収受する。

(利用履歴の確認)

第12条 タッチ決済カード等を利用した乗車履歴の確認方法については、管理者が別に定める。

(この規程により難い場合の措置)

第13条 特別の事情により、この規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、管理者が定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(規定外の事項等)

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年9月30日交規程第18号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

福岡市高速鉄道タッチ決済カード等乗車取扱規程

令和6年4月15日 交通事業管理規程第15号

(令和6年10月1日施行)