○福岡市海浜公園の利用料金
令和6年3月28日
公告第90号
福岡市海浜公園条例第5条の2第2項の規定に基づき、令和6年4月1日以後の福岡市海浜公園の利用料金の額を承認したので、同条第3項の規定により次のように公告する。
1 制限に係る行為
区分 | 単位 | 期間 | 金額 |
業として写真を撮影するもの | 撮影機(写真機) 1台 | 1月 | 3,000円 |
業として広告写真を撮影するもの | 1件 | 1日 | 3,000円 |
業として映画を撮影するもの | 1件 | 1日 | 6,000円 |
競技会、展示会、講習会その他これらに類する催しを行うもの | 1件 | 1日 | 6,000円 |
その他のもの | 1件 | 1日 | 6,000円以内で市長がそのつど定める額 |
備考 金額を月額で定めているものについて利用の期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。ただし、利用の期間が15日以内のときは、1月当たりの金額の2分の1とする。
2 駐車場
(1) 一般利用
区分 | 単位 | 金額 | ||
シーサイドももち海浜公園 | 中央プラザ駐車場 | 原動機付自転車及び自動二輪車 | 1台1回 | 200円 |
普通自動車 | 2時間まで 300円 ただし、利用時間が2時間を超え5時間以内の場合は、300円に当該超過時間30分までごとに100円を加えて得た額とし、5時間を超える場合は、1,000円とする。 | |||
百道浜西駐車場 | ||||
地行浜駐車場 | ||||
マリナタウン海浜公園 | 愛宕浜東駐車場 | 1台1回 | 2時間まで 200円 ただし、利用時間が2時間を超え4時間以内の場合は、200円に当該超過時間1時間までごとに100円を加えて得た額とし、4時間を超える場合は、500円とする。 | |
愛宕浜西駐車場 |
(2) 定期利用(福岡市海浜公園条例第6条第2項の許可を受けた者及びその従業員その他これに類する者の利用に限る。)
区分 | 単位 | 金額 | ||
シーサイドももち海浜公園 | 中央プラザ駐車場 | 原動機付自転車及び自動二輪車 | 1台1月 | 1,700円 |
普通自動車 | 11,000円 | |||
百道浜西駐車場 | ||||
地行浜駐車場 |
備考
1 原動機付自転車とは道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車を、自動二輪車とは同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を、普通自動車とは同条に規定する普通自動車をいう。
2 1回の利用時間は、利用開始の当日を限度とする。
3 ビーチハウス給湯式シャワー
区分 | 単位 | 金額 |
ビーチハウス給湯式シャワー | 1回 | 100円 |
4 占用
種別 | 金額 |
土地 | 福岡市公園条例第18条を準用して算出して得た額 |
水面 | 1平方メートル当たり1月までごとに110円 |
備考
1 金額を月額で定めているものについて占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。ただし、占用の期間が15日以内のときは、1月当たりの金額の2分の1とする。
2 占用面積が0.01平方メートル未満であるとき、又は占用面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて算定する。
3 利用料金の総額が100円に満たないときは、100円とする。