○福岡市海づり公園の利用料金
令和6年2月8日
公告第35号
福岡市海づり公園条例第10条第2項前段の規定に基づき、令和6年4月1日以後の福岡市海づり公園の利用料金の額を承認したので、同条第3項の規定により次のように公告する。
1 釣台料金
区分 | 単位 | 金額 (4時間以内) | |
普通利用 | 大人 | 1回 | 1,000円 |
小人 | 500円 | ||
回数利用 | 大人 | 回数券 1冊(11回分) | 10,000円 |
小人 | 5,000円 |
備考
1 大人は16歳以上の者、小人は6歳以上16歳未満の者とし、6歳未満の者は無料とする。
2 回数利用とは、回数券を購入して利用することをいう。
3 4時間を超えて利用する場合は、この表に定める額に当該超過時間1時間までごとに大人250円、小人100円を加えて得た額とする。
2 入園料金
区分 | 単位 | 金額 | |
個人 | 大人 | 1回 | 200円 |
小人 | 100円 | ||
団体 (30人以上) | 大人 | 1人につき 1回 | 160円 |
小人 | 80円 |
備考 大人は16歳以上の者、小人は6歳以上16歳未満の者とし、6歳未満の者は無料とする。
3 駐車場料金
区分 | 単位 | 金額 |
原動機付自転車 自動二輪車 | 1台1回 (1日以内) | 100円 |
普通自動車 準中型自動車 | 300円 | |
中型自動車 | 600円 | |
大型自動車 | 1,200円 |
備考 原動機付自転車とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車を、自動二輪車とは同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を、普通自動車とは同条に規定する普通自動車を、準中型自動車とは同条に規定する準中型自動車を、中型自動車とは同条に規定する中型自動車を、大型自動車とは同条に規定する大型自動車をいう。