○福岡市集落排水事業会計予算及び決算規則
令和6年3月28日
規則第45号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第2条―第9条)
第2節 予算の執行(第10条―第17条)
第3節 予算の繰越(第18条)
第3章 決算(第19条)
第4章 セグメント情報(第20条)
第5章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、福岡市集落排水事業の設置等に関する条例(令和5年福岡市条例第61号)第2条の規定により設置された福岡市集落排水事業(以下「集落排水事業」という。)の財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、集落排水事業に係る予算の編成及び執行並びに決算に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の原則)
第2条 集落排水事業に係る予算(以下「予算」という。)の編成については、次に掲げる原則により、収入の規模の範囲内で支出全般の規模を定めなければならない。
(1) 収入は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕捉し、かつ、経済の現実に即応して算定するものとする。
(2) 支出は、法令及び事業計画の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により算定するものとする。
(予算編成方針及び要領)
第3条 財政局長は、市長が予算編成方針を決定したときは、予算編成要領を作成して、予算編成方針とともに原則として前年度10月末日までに農林水産局長(以下「局長」という。)に通知しなければならない。
(予算の要求)
第4条 局長は、予算編成方針及び予算編成要領に基づいて、予算の要求調書及び参考となる資料(以下「要求調書等」という。)を作成し、財政局長に提出しなければならない。
2 局長は、要求調書等の作成の際、区役所の所掌事務に関係のある事務事業については、区長の意見を求めて必要な調整を行わなければならない。
(予算要求額の算定基準等)
第5条 局長は、要求調書を作成するときは、予算の要求額を次に掲げる基準により算定しなければならない。ただし、これにより難いものは適宜な方法により算定し、その基礎及び方法を明記しなければならない。
(1) 法令、議会の議決、契約等に定められているものは、その割合又は金額
(2) 種別又は員数の定めがあるものはその定めにより、その定めのないものは前年度の実績等を考慮して算定した額
(3) 前2号に掲げるもののほか、算定の基礎として定めのあるものはその定めにより算定した額
2 収益的収入及び支出と資本的収入及び支出の区分は、明確にしなければならない。
3 予算科目は、福岡市集落排水事業会計規則(令和6年福岡市規則第46号)第19条に定める勘定科目に準拠するものとする。
(予算の査定)
第6条 財政局長は、予算の要求調書の内容を検討し、局長の意見を求めて必要な調整を行い、予算査定調書を作成して市長に提出しなければならない。
2 局長は、予算の要求について前項の予算査定調書に基づき、市長の査定を受けなければならない。
(予算関係書類の作成)
第7条 局長は、前条の査定を受けたときは、速やかに予算案の草案並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第25条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第17条の2第1項に規定する予算に関する説明書(以下「予算案説明書」という。)の草案を作成し、財政局長に提出しなければならない。この場合において、予算案説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
2 財政局長は、前項の規定により提出された予算案の草案及び予算案説明書の草案に基づいて、予算案及び予算案説明書を調製するものとする。
(予算の補正)
第8条 局長は、予算の議決後に生じた理由により必要があるときは、予算の補正を要求することができる。
第2節 予算の執行
(予算執行の原則)
第10条 予算は、予算の執行計画に基づき執行するものとする。
2 収入は、適正かつ厳正に確保するとともに、その増大を図るように努めなければならない。
3 配当された支出予算の金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
4 支出予算のうち特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後に執行するものとする。ただし、市長が特に承認した場合は、この限りでない。
(予算の執行計画)
第11条 次に掲げる予算を主管する課長(以下「予算主管課長」という。)は、予算が成立したときは、直ちに収益的収入及び支出と資本的収入及び支出とを区分した予算執行計画書を作成し、局長に提出しなければならない。
(1) 農林水産局総務農林部総務課長(以下「総務課長」という。)
(2) 農林水産局水産部漁港課長
2 局長は、予算執行計画書を総合調整し、令第18条第1項の規定に基づく予算執行計画を作成しなければならない。
3 予算の補正その他の理由により予算執行計画を変更する必要があるときは、前2項の規定を準用する。
4 財政局長は、資本的収入及び支出に係る予算の執行計画又はその執行状況について局長に報告を求めることができる。
(予算の配当)
第12条 局長は、予算主管課長に対し、前半期(4月1日から9月30日までをいう。以下同じ。)及び後半期(10月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の2回に分けて予算の配当(支出負担行為をすることができる予算の範囲を定めることをいう。以下同じ。)を行うものとする。
2 局長は、前条の規定により作成した予算執行計画に基づく収入計画及び支出予算の配当を決定し、前半期分については決定後直ちに、後半期については9月25日までに、その内容及び金額を予算主管課長に通知するものとする。
3 予算の補正その他の理由により予算を変更したときは、前項の規定を準用する。
(予算の執行整理)
第13条 総務課長は、予算整理簿を備え、予算の執行を総括整理しなければならない。
2 予算主管課長は、配当を受けた予算の執行を配当予算整理簿により整理しなければならない。
(予算の流用)
第14条 局長は、支出予算の執行に当たり、各科目の金額の流用を必要とするときは、予算流用伺に予備費補充・予算流用計算書を添えて財政局長の定めるところにより財政局長、財政部長又は財政調整課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。
(予備費の補充)
第15条 局長は、支出予算の執行に当たり予備費の補充を必要とするときは、予備費補充伺に予備費補充・予算流用計算書を添えて財政局長の定めるところにより財政局長又は財政部長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。
(弾力条項の適用)
第16条 局長は、弾力条項(法第24条第3項の規定をいう。)を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用要求書を作成して財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、弾力条項適用要求書の提出があったときは、直ちに調整の上、市長の決裁を受け、局長に通知しなければならない。
(予算超過の支出)
第17条 局長は、令第18条第5項ただし書の規定に基づき予算超過の支出をする必要が生じたときは、予算超過支出要求書を作成し、財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、予算超過支出要求書の提出があったときは、直ちに調整の上、市長の決裁を受け、局長に通知しなければならない。
第3節 予算の繰越
(予算の繰越)
第18条 予算主管課長は、法第26条又は令第18条の2の規定に基づいて、予算を翌年度に繰り越して執行する必要が生じたときは、予算繰越要求書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書。以下同じ。)を作成し、翌年度の4月20日までに総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の予算繰越要求書の提出があったときは、これを総合調整し、局長の決裁を受けて、予算主管課長に通知しなければならない。
3 局長は、前項の規定により繰越を決定したときは、予算繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)の草案を作成し、翌年度の5月31日までに財政局長に提出しなければならない。
第3章 決算
(決算報告書の作成)
第19条 局長は、毎事業年度終了後、速やかに決算報告書を作成し、財政局長を経て市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
第4章 セグメント情報
(報告セグメントの区分)
第20条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第40条第2項に規定するセグメント情報に関する注記に係る報告セグメントの区分は、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業とする。
第5章 雑則
(合議)
第21条 局長は、次に掲げる事項については、あらかじめ財政局長に合議しなければならない。ただし、第6号に掲げる事項(権利の放棄に関する事項に限る。)については、財政局長が定める方法により合議するものとする。
(1) 資本的収入及び支出の執行に関するもののうち重要な事項
(2) 負担金、補助金、交付金及び寄附金の執行に関するもののうち重要な事項
(3) 国県支出金を伴う補助事務事業に係る計画の申請及び変更申請に関するもののうち重要な事項
(4) 予算に関連する主要な事務事業の計画策定及び計画変更に関する事項
(5) 予算を伴う条例、規則等の制定又は改廃に関する事項
(6) 負担付きの寄附又は贈与を受けること及び権利の放棄に関する事項
(7) 予算に関連する事務事業の各種審議会に対する諮問に関する事項
(帳簿等の様式)
第22条 この規則の施行について必要な帳簿等の様式は、局長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する