○福岡市集落排水事業の設置等に関する条例
令和5年12月21日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、福岡市集落排水事業の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(集落排水事業の設置)
第2条 農業集落及び漁業集落における公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全に寄与するため、福岡市集落排水事業(以下「集落排水事業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、集落排水事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用するものとする。
(経営の基本)
第4条 集落排水事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。
事業名 | 排水区域 | 計画処理人口 | 1日平均処理能力 |
農業集落排水事業 | 福岡市東区大字勝馬の一部、福岡市早良区大字曲渕及び大字飯場の各一部並びに福岡市西区大字宮浦、大字小田、大字草場及び大字西浦の各一部 | 3,330人 | 858立方メートル |
漁業集落排水事業 | 福岡市東区大字勝馬、大字弘及び大字志賀島の各一部並びに福岡市西区大字宮浦、大字西浦、大字玄界島及び大字小呂島の各一部 | 3,920人 | 1,066立方メートル |
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない集落排水事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が6,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により集落排水事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 集落排水事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円を超えるもの
(2) 本市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、和解、あっせん、調停及び仲裁で、当該事件の目的物の価額が20万円を超えるもの
(3) 本市がその当事者である訴えの提起で、当該訴訟物の価額が50万円を超えるもの
(4) 法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が20万円を超えるもの。ただし、交通事故による場合は、300万円を超えるもの
(業務状況説明書類の作成)
第8条 市長は、集落排水事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書類」という。)を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況説明書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に定める期日までに業務状況説明書類を作成することができないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内にこれを作成しなければならない。
3 業務状況説明書類には、それぞれの期間における次に掲げる事項を掲載し、業務の動向及び財政事情を明らかにしなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 企業債及び一時借入金現在高
(5) 前各号のほか、集落排水事業の業務の状況を説明するに必要な事項
4 市長は、業務状況説明書類を作成したときは、財政状況の公表に関する条例(昭和23年福岡市条例第28号)第4条及び第5条の定めるところにより公表しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(福岡市集落排水事業特別会計条例の廃止)
2 福岡市集落排水事業特別会計条例(平成7年福岡市条例第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 福岡市集落排水事業特別会計の令和5年度に係る決算に関しては、なお従前の例による。