○福岡市油山市民の森及び油山牧場の利用料金
令和5年4月10日
公告第90号
福岡市油山市民の森条例第9条第2項前段及び福岡市牧場条例第20条第2項前段の規定に基づき、令和5年4月1日以降の福岡市油山市民の森及び油山牧場の利用料金の額を承認したので、福岡市油山市民の森条例第9条第3項及び福岡市牧場条例第20条第3項の規定により次のように公告する。
1 業としての撮影料金
区分 | 単位 | 期間 | 金額 |
業としての写真(広告写真を除く。)の撮影 | 撮影機(写真機) 1台 | 1月 | 3,000円 |
業としての写真(広告写真に限る。)の撮影 | 1件 | 1日 | 3,000円 |
業としての映画の撮影 | 1件 | 1日 | 6,000円 |
2 バーベキユー場
1区画につき3時間までごとに2,000円
3 駐車場
区分 | 単位 | 金額 |
普通自動車等 | 1台1回 | 3時間まで 300円 ただし、利用時間が3時間を超える場合は、300円に当該超過時間1時間までごとに100円を加えて得た額とする。 |
大型自動車 | 1日までごとに 2,000円 |
備考 普通自動車等とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車、準中型自動車及び中型自動車を、大型自動車とは同条に規定する大型自動車をいう。