○福岡市水道局企業職員の定年等に関する規程

令和5年3月30日

水道事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市水道局企業職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の定年等については、福岡市職員の定年等に関する条例施行規則(令和5年福岡市規則第65号)(第3条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第9条第10条第12条第13条附則第3項から附則第5項まで及び附則第10項から附則第12項まで

市長

水道事業管理者

第5条

市長

市長又は水道事業管理者

第6条

給与条例別表第2 イ 医療職給料表(2)又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和32年福岡市規則第53号)別表第1

福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和32年福岡市企業管理規程第8号。以下「給与規程」という。)別表第1

第11条

市長は、市長の事務部局の

水道事業管理者は、

附則第3項

給与条例附則第10項から附則第18項まで

給与規程附則第14項から附則第24項まで

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

福岡市水道局企業職員の定年等に関する規程

令和5年3月30日 水道事業管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章
沿革情報
令和5年3月30日 水道事業管理規程第12号