○福岡市商工金融資金制度に関する損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例

令和4年9月15日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対して市が有する回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定めることにより、中小企業者等の事業の再生の促進、新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施及び中小企業者等の取引先企業の経営の安定その他の地域経済の安定(以下「中小企業者等の事業の再生の促進等」という。)を図り、もって地域経済の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。

(2) 求償権 保証協会が信用保証協会法第20条第1項第1号の債務の保証をした場合において、当該保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。

(3) 求償権の放棄等 求償権を放棄し、又は求償権の金額に満たない額で当該求償権を譲渡することをいう。

(4) 損失補償契約 市と保証協会との間の契約であって、保証協会が保証債務を履行したことにより生じた損失に対して市が補償を行うことを定めたものをいう。

(5) 回収納付金 保証協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することにより取得した回収金のうち、市に納付しなければならないものをいう。

(回収納付金を受け取る権利の放棄)

第3条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等をしようとする場合は、あらかじめ市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出を受けた場合は、当該申出が次に掲げる計画のいずれかに基づくものであり、かつ、当該求償権の放棄等が、当該計画に係る中小企業者等の事業の再生の促進に資するものと認めるとき(当該計画が第5号に掲げるものである場合を除く。)、新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に資するものと認めるとき(当該計画が第5号第7号又は第8号に掲げるものである場合に限る。)又は当該計画に係る中小企業者等の取引先企業の経営の安定その他の地域経済の安定に資するものと認めるとき(当該計画が第7号又は第8号に掲げるものである場合に限る。)は、当該申出を承認し、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄することができる。

(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第135条第1項に規定する中小企業再生支援協議会が同条第5項の規定により決定した事項等に従い同法第134条第2項に規定する認定支援機関が行う同項第1号の指導又は助言に基づき策定された計画

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この号において「中小機構」という。)が産業競争力強化法第140条第1号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援又は同条第2号の規定により中小機構が行う同法第134条第2項第1号の指導若しくは助言に基づき策定された計画

(3) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構が行う支援に基づき策定された計画

(4) 株式会社地域経済活性化支援機構が行う株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第24条第1項に規定する再生支援に基づき策定された計画

(5) 株式会社地域経済活性化支援機構が行う株式会社地域経済活性化支援機構法第24条第1項に規定する特定支援に基づき策定された計画

(6) 産業競争力強化法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続において策定された計画

(7) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)第3条第1項の特定調停手続において策定された計画

(8) 前各号に掲げるもののほか、中小企業者等の事業の再生の促進等に資する計画として市長が認めるもの

(報告)

第4条 市長は、前条の規定により回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市商工金融資金制度に関する損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条…

令和4年9月15日 条例第52号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第1章 商工・観光
沿革情報
令和4年9月15日 条例第52号