○福岡市脇山財産区議会議員選挙における公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程

令和4年5月26日

早良区選挙管理委員会規程第2号

福岡市脇山財産区議会議員選挙における公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程(昭和58年早良区選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市早良区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する福岡市脇山財産区議会議員の選挙の執行について、必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ポスターの証紙の交付等)

第2条 福岡市脇山財産区議会議員の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条第2項の規定により証紙の交付を受け、又は検印を受けようとする者は、証紙交付票(検印票)にポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合は、それぞれ1枚)を添えて委員会に請求しなければならない。

2 前項に規定する証紙は第1号様式により、検印は第2号様式によるものとする。

3 証紙を交付し、又は検印を施したときは、第1項の証紙交付票(検印票)にポスターの枚数その他必要な事項を記入押印のうえ、請求人に返付する。ただし、証紙を交付し、又は検印を施したポスターの枚数が法定枚数に達したときは返付しないものとする。

(準用)

第3条 公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和30年福岡市選挙管理委員会規程第1号)第2章から第4章まで及び第23条の規定は、福岡市脇山財産区議会議員の選挙に準用する。この場合において、同規程第3条第1項中「福岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは、「福岡市早良区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)」と読み替えるものとする。

(その他の措置)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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福岡市脇山財産区議会議員選挙における公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する…

令和4年5月26日 早良区選挙管理委員会規程第2号

(令和4年5月26日施行)

体系情報
第7類 産/第3章 財産区
沿革情報
令和4年5月26日 早良区選挙管理委員会規程第2号