○福岡市貝塚駅周辺土地区画整理事業等基金条例

令和4年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 福岡広域都市計画事業貝塚駅周辺土地区画整理事業(以下「事業」という。)の円滑な執行を図るとともに、事業の施行地区及びその周辺の地域のまちづくりを推進するため、福岡市貝塚駅周辺土地区画整理事業等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、事業に係る保留地の処分による収入の範囲内で福岡市貝塚駅周辺土地区画整理事業特別会計(以下「事業特別会計」という。)の歳出予算をもって定める額及び基金の設置目的のための寄附金を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計又は事業特別会計の歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市貝塚駅周辺土地区画整理事業等基金条例

令和4年3月28日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 産/第2章
沿革情報
令和4年3月28日 条例第9号