○福岡市共創による地域コミュニティ活性化条例

令和4年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、共創による地域コミュニティの活性化に関し、基本理念を定め、市民等の役割及び市の責務を明らかにすることにより、地域における自主的な取組みを促進するとともに、地域コミュニティの固有の価値を共有し、もって良好で持続可能な地域コミュニティの形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内会等 町内会、自治会その他の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であって、良好な地域コミュニティの維持及び形成に資することを主たる目的とするものをいう。

(2) 自治協議会 町内会等のほか、防災、防犯その他の分野ごとに活動する組織等により構成される団体であって、原則として福岡市立の小学校の通学区域ごとに設立されるものをいう。

(3) 事業者 事業を行う法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。

(4) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。

(5) 市民等 市民、町内会等、自治協議会、事業者及び学校をいう。

(6) 地域コミュニティ 一定の区域における市民等のつながりを基礎とする社会をいう。

(7) 地域活動 良好で持続可能な地域コミュニティの維持及び形成に資する活動であって、当該地域コミュニティの共通の利益の増進に寄与するものをいう。

(8) 共創 市民等及び市がそれぞれの役割と責務を果たしながら、対等の立場で協力して共に創ることをいう。

(基本理念)

第3条 共創による地域コミュニティの活性化は、次に掲げる基本理念に基づき行うものとする。

(1) 平時からの支え合いや助け合いにより生まれる安心感、顔の見える関係から生まれる豊かな暮らし及び自らの手による地域づくりという地域コミュニティの固有の価値を共有し、これを将来の世代へ継承していくこと。

(2) 市民等が地域コミュニティに関心を持ち、その一員として当該地域コミュニティの課題及び将来について考え、地域活動に取り組むこと。

(3) 市民等の多様性及び自主性が最大限に尊重されること。

(市民の役割)

第4条 市民は、自らが暮らす地域コミュニティに関心を持ち、その一員として、それぞれの状況に応じ、地域活動に自主的に取り組むよう努めるものとする。

(町内会等の役割)

第5条 町内会等は、市民に最も身近な自治組織として、当該町内会等の区域における市民のつながりや支え合いを促進するよう努めるものとする。

2 町内会等は、民主的で透明性のある運営に努めるとともに、当該町内会等の区域における市民がその運営及び活動に参加しやすい環境づくりに努めるものとする。

(自治協議会の役割)

第6条 自治協議会は、当該自治協議会の区域における良好な地域コミュニティの維持及び形成に努めるものとする。

2 自治協議会は、町内会等のほか、防災、防犯その他の分野ごとに活動する組織等が相互に協力しながら円滑に活動することができる環境づくりに努めるものとする。

3 自治協議会は、民主的で透明性のある自律した運営に努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、地域コミュニティの一員として、その活性化のために、本来の活動に支障のない範囲内において、人材及び資源の活用に努めるものとする。

(学校の役割)

第8条 学校は、地域コミュニティの一員として、その活性化のために、本来の活動に支障のない範囲内において、専門的な知識若しくは技術、教育若しくは研究の成果等を地域コミュニティに還元し、又は施設の地域開放をするよう努めるものとする。

(市の責務)

第9条 市は、第3条に規定する基本理念にのっとり、地域活動に取り組む市民等への支援その他共創による地域コミュニティの活性化のために必要な施策を実施するものとする。

2 市は、前項の規定による施策の実施に当たっては、市民等の多様性及び自主性を尊重するものとする。

3 市は、共創による地域コミュニティの活性化において市民等が果たす役割の重要性について、必要な広報及び啓発を行うものとする。

4 市は、事務事業の実施に当たり町内会等及び自治協議会に協力を求めるときは、市内部の組織間の連携を図り、当該町内会等及び自治協議会の負担が過重なものとならないようにしなければならない。

5 市は、職員が地域コミュニティの一員であるとの認識を持ち、常に市民目線で考え行動する姿勢を養うため、職員に対し、地域コミュニティに対する理解を深めるための研修を実施するとともに、地域活動への自主的な参加を促進するものとする。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市共創による地域コミュニティ活性化条例

令和4年3月28日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)