○福岡市立障がい者就労支援センター条例
令和3年12月27日
条例第78号
(設置)
第1条 障がい者の就労及びその継続に必要な支援等を行うことにより、障がい者の自立及び社会参加の促進を図り、もってその福祉の向上に資するため、福岡市立障がい者就労支援センター(以下「センター」という。)を福岡市中央区舞鶴一丁目に設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 障がい者の就労及びその継続の相談及び支援に関すること。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第13項に規定する就労移行支援の事業を行う者その他の障がい者の就労の支援を行うものへの支援に関すること。
(3) 企業の障がい者の雇用の相談及び支援に関すること。
(4) 施設の提供その他の便宜供与に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的の達成に必要なこと。
(施設)
第3条 センターに相談室、アセスメント室、研修室、会議室その他の施設を置く。
(利用者)
第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市の区域内に住所を有する障がい者及びその家族
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める者
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用の許可)
第6条 研修室又は会議室(以下「研修室等」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可に際して、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(2) 許可利用者等がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 許可利用者等が他のセンターを利用する者(以下「利用者」という。)に迷惑をかけ、若しくはセンターの施設、附属設備等を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 許可利用者等がセンターの管理上の指示又は指導に従わないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
2 前項に規定する措置によって許可利用者等が損害を受けても、本市はその責めを負わない。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの施設の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) センターの管理上の指示又は指導に従わない者
(2) センターの管理上支障があると認められる者
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第9条 許可利用者は、研修室等を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可利用者の管理義務)
第10条 許可利用者は、利用期間中その利用に係るセンターの施設、附属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(許可利用者の原状回復義務)
第11条 許可利用者は、研修室等の利用を終了したとき(第7条第1項の規定により許可を取り消されたときを含む。)は、速やかに自己の責任において研修室等を原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償等)
第12条 利用者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入り)
第13条 許可利用者は、センターの管理の業務に従事する者が職務のためその利用に係る施設に立ち入ろうとするときは、これを拒むことができない。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 第6条に規定する利用の許可に関する業務
(3) 第7条第1項に規定する利用の許可の取消しに関する業務
(4) 第8条に規定する利用の制限に関する業務
(5) センターの施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定)
第15条 市長は、センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(指定等の告示)
第16条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。
(指定の取消し等)
第17条 法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第15条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(管理の基準)
第18条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正にセンターの管理を行わなければならない。
(指定管理者の原状回復義務等)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなったセンターの施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(供用開始日)
2 この条例の施行にかかわらず、センターの供用は、規則で定める日から開始する。
(令和5年規則第82号により令和5年7月1日から開始)