○福岡市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例
令和3年6月24日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要な事項を定めることにより、行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 条例等 市の条例及び規則等(市長その他の執行機関が定める規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。以下同じ。)並びに地方自治法第252条の17の2第1項又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定に基づき制定された福岡県の条例の規定により市が処理することとされた事務の根拠について規定する福岡県の条例並びに規則及び教育委員会規則をいう。
(2) 市の機関等 次に掲げるものをいう。
ア 市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置かれる機関(議会を除く。)又はこれらに置かれる機関
イ アに掲げる機関の職員であって法令又は条例等により独立して権限を行使することを認められた職員
ウ 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)
(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関等に対して行われる通知をいう。
(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
(9) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。
(10) 掲示 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等を掲示することをいう。
(11) 公示通知 条例等の規定に基づき市の機関等が公示の方法により通知をすることによって、当該通知が当該通知の相手方に到達したものとみなされるものをいう。
(12) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等、作成等、掲示又は公示通知をいう。
(令和5条例44・一部改正)
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。
5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において使用料及び手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該使用料及び手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものをもってすることができる。
(令和5条例44・一部改正)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則等で定める方式による表示をする場合に限る。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。
2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第6条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。
(自動公衆送信等による掲示)
第7条 掲示については、当該掲示に関する他の条例等の規定にかかわらず、書面等を当該条例等の規定に規定する場所において掲示するとともに、規則等で定めるところにより、当該書面等に記載された情報を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次条第1項において同じ。)により公衆の閲覧に供するものとする。
(令和5条例44・追加)
(自動公衆送信等による公示通知)
第8条 公示通知については、当該公示通知に関する他の条例等の規定にかかわらず、当該条例等の規定において公示をすることが規定されている事項(以下この項において「公示事項」という。)を、規則等で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するとともに、次の各号に掲げる措置のいずれかをとることによって行うものとする。
(1) 公示事項が記載された書面を当該公示通知に関する他の条例等の規定に規定する事務所の掲示場に掲示する措置
(2) 公示事項を当該公示通知に関する他の条例等の規定に規定する事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置
2 前項の規定により行われた公示通知については、当該公示通知に関する他の条例等の規定により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該公示通知に関する条例等の規定を適用する。
(令和5条例44・追加)
(1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則等で定めるもの
(令和5条例44・旧第7条繰下・一部改正)
(添付書面等の省略)
第10条 申請等をする者に係る住民票の写しその他の規則等で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則等で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付を要しない。
(令和5条例44・旧第8条繰下)
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
第11条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる市の機関等に係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
(令和5条例44・旧第9条繰下)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
(令和5条例44・旧第10条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月14日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。