○福岡市医療・介護従事者等応援基金条例

令和2年5月21日

条例第39号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に係る医療及び介護に従事する者等を支援し、感染拡大の防止並びに地域における医療提供体制の確保及び維持に資するため、福岡市医療・介護従事者等応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令和3条例8・一部改正)

(積立て)

第2条 基金には、基金の設置目的のための寄附金及び歳出予算をもって定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、新型コロナウイルス感染症に係る医療及び介護に従事する者等を支援する等のために必要な費用に充てるものとする。

2 前項の規定により必要な費用に充て、なお剰余金があるときは、当該剰余金は、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市医療・介護従事者等応援基金条例

令和2年5月21日 条例第39号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第7類 産/第2章
沿革情報
令和2年5月21日 条例第39号
令和3年3月29日 条例第8号