○福岡市国民健康保険財政調整基金条例

令和2年2月27日

条例第2号

(設置)

第1条 福岡市の国民健康保険事業における財政の安定に資するため、福岡市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、福岡市国民健康保険事業特別会計(以下「事業特別会計」という。)の歳出予算をもって定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、事業特別会計の歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、必要に応じ、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市国民健康保険財政調整基金条例

令和2年2月27日 条例第2号

(令和2年2月27日施行)

体系情報
第7類 産/第2章
沿革情報
令和2年2月27日 条例第2号