○福岡市教育委員会の任命に係る職員の時間外勤務の上限規制に関する規則

令和元年9月30日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「条例」という。)第5条第3項の規定に基づき、福岡市教育委員会の任命に係る職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 時間外勤務の上限規制については、時間外勤務の上限規制に関する規則(令和元年福岡市規則第39号)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

市長

教育委員会

教育委員会

市長

労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員

労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員を除く。)

第3条から第6条まで

市長

教育委員会

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年2月29日までの間における第2条において準用する時間外勤務の上限規制に関する規則第3条第2号(に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和元年10月以後の期間に限る。)」とする。

福岡市教育委員会の任命に係る職員の時間外勤務の上限規制に関する規則

令和元年9月30日 教育委員会規則第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年9月30日 教育委員会規則第9号