○時間外勤務の上限規制に関する規則
令和元年9月30日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「条例」という。)第5条第3項の規定に基づき、正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防局長の任命に係る職員
(2) 教育委員会の任命に係る職員
(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員
(ア) 1か月において時間外勤務を命じる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命じる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命じる時間について720時間
ア 1か月において時間外勤務を命じる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命じる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命じる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命じる月数について6か月
(規定外の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。