○時間外勤務の上限規制に関する規則

令和元年9月30日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「条例」という。)第5条第3項の規定に基づき、正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、条例の適用を受ける職員をいう。ただし、次に掲げる職員(第1号及び第2号に掲げる職員にあっては、市長の任命に係るものを除く。)を除く。

(1) 消防局長の任命に係る職員

(2) 教育委員会の任命に係る職員

(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員

(時間外勤務を命じる時間及び月数の上限)

第3条 所属長は、職員に時間外勤務を命じる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命じるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命じる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命じる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命じる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として市長が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命じる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命じる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命じる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命じる月数について6か月

(特例業務への従事)

第4条 所属長が、特例業務(災害対策業務その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものとして市長が認めるものをいう。以下この条において同じ。)に従事する職員に対し、前条各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命じる必要がある場合については、同条(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同条各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命じる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

(要因の整理、分析及び検証)

第5条 所属長は、前条の規定により、第3条各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命じる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、市長が定める期間内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(規定外の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年2月29日までの間における第3条第2号(に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和元年10月以後の期間に限る。)」とする。

時間外勤務の上限規制に関する規則

令和元年9月30日 規則第39号

(令和元年10月1日施行)