○福岡国際会議場の利用料金

平成31年4月1日

公告第95号

福岡市コンベンション施設条例第7条第3項の規定に基づき、平成31年4月1日以後の福岡国際会議場の利用料金を承認したので、同条第4項の規定により次のように公告する。

1 会議室

(単位:円)

区分

基本料金(消費税相当額を含む。)

超過料金

(消費税相当額を含む。)

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から21時まで

9時から17時まで

13時から21時まで

9時から21時まで

1時間までごとに

メーンホール

平日

62,810

83,820

94,270

101,200

124,630

136,840

12,573

土・日・祝日

75,460

100,540

113,190

121,440

149,600

164,120

15,092

多目的ホール

分割しない場合

平日

111,100

199,760

111,100

310,860

310,860

379,610

36,982

土・日・祝日

133,210

239,690

133,210

372,900

372,900

455,620

44,319

分割する場合

2分割

201

202

平日

46,640

83,930

46,640

130,570

130,570

159,500

15,510

土・日・祝日

55,990

100,650

55,990

156,640

156,640

191,290

18,546

203

204

平日

59,180

106,590

59,180

165,770

165,770

202,400

19,701

土・日・祝日

71,060

127,820

71,060

198,880

198,880

242,880

23,573

4分割

201

202

平日

27,500

49,500

27,500

77,110

77,110

94,160

9,218

土・日・祝日

33,110

59,510

33,110

92,510

92,510

113,080

11,000

203

204

平日

34,980

62,920

34,980

97,900

97,900

119,680

11,627

土・日・祝日

42,020

75,570

42,020

117,590

117,590

143,550

13,937

メーンホールと多目的ホールの一体利用

平日

139,150

226,820

164,230

329,560

348,370

413,160

44,000

土・日・祝日

166,980

272,140

197,120

395,450

418,000

495,880

52,800

国際会議室

68,090

89,100

68,090

141,790

141,790

209,880

15,719

中会議室

409~414

1室利用

28,820

31,680

28,820

48,400

48,400

61,270

3,170

2室利用

57,640

63,360

57,640

96,800

96,800

122,540

6,340

502,503

1室利用

30,140

33,220

30,140

50,820

50,820

64,790

3,315

2室利用

60,280

66,440

60,280

101,640

101,640

129,580

6,630

小会議室

401~406

1室利用

10,230

13,860

10,230

20,460

20,460

24,530

1,125

2室利用

20,460

27,720

20,460

40,920

40,920

49,060

2,250

3室利用

30,690

41,580

30,690

61,380

61,380

73,590

3,375

407

7,260

9,790

7,260

14,300

14,300

17,270

798

504,505

1室利用

9,680

12,760

9,680

15,290

15,290

19,910

1,064

2室利用

19,360

25,520

19,360

30,580

30,580

39,820

2,128

506

9,020

12,100

9,020

14,300

14,300

18,700

992

備考

1 土・日・祝日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは、それ以外の日をいう。

2 12月29日から1月3日までの間に利用する場合の料金の区分は、土・日・祝日とする。

3 次に掲げる場合の利用料金の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 許可利用者が入場者から3,000円を超える入場料等を徴収するとき 基本料金に超過料金を加えて得た額(以下「会議室利用料金」という。)にその3割相当額を加えて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)

(2) 商品の展示、陳列又は販売その他営利を主たる目的で利用するとき 会議室利用料金にその5割相当額を加えて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)

(3) メーンホール、多目的ホール、国際会議室又は中会議室の許可利用者がその利用に付随する準備若しくは撤去又は練習を行うためのみの目的で利用するとき 会議室利用料金からその3割相当額を減じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)

(4) 一の利用者が本表に掲げる全ての会議室を利用する場合において、同日の各会議室の利用時間がそれぞれ8時間以上であるとき 会議室利用料金からその1割相当額を減じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)

4 管理者が、21時から翌日の9時までの利用を許可した場合における利用料金の額は次のとおりとする。

(1) 1時以前又は翌日の9時以降に連続した利用があり、かつ、21時から翌日の9時までの間の利用時間が3時間以内の場合には、超過料金に利用時間数(1時間未満の端数は、切り上げる。)を乗じて得た額

(2) 21時以前若しくは翌日の9時以降に連続した利用があり、かつ、21時から翌日の9時までの間の利用時間が3時間を超え4時間以内の場合又は21時以前若しくは翌日の9時以降に連続した利用がなく、かつ、21時から翌日の9時までの間の利用時間が4時間以内の場合には、「13時~17時」の欄の料金に10分の15を乗じて得た額

(3) 21時から翌日の9時までの間の利用時間が4時間を超える場合には、前号の額に、超過料金に10分の15を乗じて得た額に4時間を超えた利用時間数(1時間未満の端数は、切り上げる。)を乗じて得た額を加えて得た額

5 施設の利用に伴う電気、ガス、水道(以下「電気等」という。)の使用料のうち、許可利用者が管理者の許可を得て仮設により設置する電気等供給設備の使用に伴う電気等使用料相当額、パントリーの使用に伴うガス使用料相当額及び許可利用者が自ら若しくは他に依頼して施設内に持ち込んだ設備、備品等の使用に伴う電気等使用料相当額は許可利用者の負担とする。

2 付帯施設等

(単位:円)

区分

単位

基本料金

(消費税相当額を含む。)

超過料金

(消費税相当額を含む。)

1時間までごとに

付属設備

同時通訳設備

同時通訳装置

1式

15,730

3,932

同時通訳ブース

1室

1,100

275

音響・映像・照明

メーンスピーカー

1式

1,540

385

3点吊りマイク装置

1式

1,100

275

拡声装置A

1式

5,280

1,320

拡声装置B

1式

3,190

797

音響反射板

1式

5,280

1,320

放送中継設備(テレビ)

1式

10,450

2,612

放送中継設備(ラジオ)

1式

6,270

1,567

スクリーンA

1面

4,180

1,045

スクリーンB

1面

2,090

522

スクリーンC

1面

1,540

385

センタースポットライト

1台

3,190

797

シーリングライト

1式

1,100

275

フロントサイドスポット

1式

1,540

385

照明バトン

1本

1,100

275

その他

コンセント(1.5kW)

1日1個

110


付帯施設

控室

2階

2A

1室

1,540

385

2B

1室

1,540

385

3階

3A

1室

1,100

275

3B

1室

1,100

275

3C

1室

2,090

522

3D

1室

2,090

522

4階

4A

1室

1,100

275

4B

1室

1,100

275

5階

5A

1室

5,720

1,430

5B

1室

5,720

1,430

主催者事務室

2階

2C

1室

1,100

275

2D

1室

2,640

660

2E

1室

2,090

522

3階

3E

1室

2,090

522

パントリー

2階

パントリーA

1日1回

5,280


4階

パントリーB

1日1回

3,190


5階

パントリーC

1日1回

3,190


ロビー

1日1平方メートル

1,100


その他

レストラン

1日1回

71,280


備考

1 この表に掲げる利用料金の額は、9時から12時まで、13時から17時まで及び18時から21時までをそれぞれ1回として計算する(コンセント、パントリー、ロビー及びレストランを除く。)

2 9時から17時まで及び13時から21時までの利用料金の額は、それぞれ前項の規定により1回として計算した利用料金の2倍の額とし、9時から21時までの利用料金の額は、前項の規定により1回として計算した利用料金の3倍の額とする(コンセント、パントリー、ロビー及びレストランを除く。)

3 この表に掲げる超過料金は、12時から13時まで又は17時から18時までの間において会議場の運営上支障がない場合に延長の許可をしたとき又は管理者が特に必要があると認めて21時から翌日の9時までの間で延長の許可をしたときに適用する(コンセント、パントリー、ロビー及びレストランを除く。)

4 ロビーで受付等を行う場合において、管理者が指定した場所を利用するときは、ロビーの利用料金は徴収しない。

5 ロビーの単位である1平方メートルには、実測値を使用する。ただし、1平方メートルを超えるものであっても60センチメートル×180センチメートル以下のテーブルを使用する場合は、1平方メートルとみなすものとする。

6 ロビーを商品の展示、陳列又は販売その他営利を主たる目的で利用する場合の利用料金の額は、基本料金にその5割相当額を加算した額とする。

7 ロビーの許可利用者が、その利用に付随する準備若しくは撤去又は練習を行うことを目的として利用する場合の利用料金の額は、基本料金からその3割相当額を減算した額とする。

8 レストランの利用は、全館を利用する場合であって管理者がやむを得ない事由があると認めるときに限る。

9 一の利用者が全ての会議室を利用する場合において、会議室利用料金の1割相当額を減額したときは、付帯施設利用料金についても、その1割相当額を減額するものとする。

10 福岡国際会議場の建物内外を商業用撮影として利用する場合の利用料金は以下のとおりとする(消費税相当額を含む。)

区分

動画撮影

スチール撮影

2時間

8,250円

4時間

33,000円

16,500円

8時間

66,000円

33,000円

1時間当たりの延長料金

(21時から翌日の8時までの時間帯を除く。)

11,000円

5,500円

1時間当たりの延長料金

(21時から翌日の8時までの時間帯に限る。)

12,100円

6,050円

改正文(令和元年9月30日公告第180号)

令和元年10月1日から施行する。

福岡国際会議場の利用料金

平成31年4月1日 公告第95号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第1章 商工・観光
沿革情報
平成31年4月1日 公告第95号
令和元年9月30日 公告第180号