○福岡市水道事業管理規程で定める申請書等の押印等の特例に関する規程

(令和3水規程4・題名改称)

平成31年3月28日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、福岡市水道事業管理規程で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印又は署名(以下「押印等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和3水規程4・一部改正)

(押印等の義務付けの廃止)

第2条 福岡市水道事業管理規程で定める申請書等のうち、水道事業管理者が別に定めるものについては、当該規程の規定にかかわらず、押印等の義務付けを廃止するものとする。

(令和3水規程4・一部改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日水規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

福岡市水道事業管理規程で定める申請書等の押印等の特例に関する規程

平成31年3月28日 水道事業管理規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・庶務
沿革情報
平成31年3月28日 水道事業管理規程第5号
令和3年3月29日 水道事業管理規程第4号