○福岡市水道局職員への不当な働きかけに対する組織的対応に関する規程

平成31年3月28日

水道局訓令第2号

福岡市水道局職員への不正な働きかけ等に対する組織的対応に関する規程(平成14年福岡市水道局訓令第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、職員が不当な働きかけを受けた場合の取扱いについて必要な事項を定めることにより、不当な働きかけに対する組織的な対応の徹底を図るとともに、職員が安心して職務に専念できる環境を整備し、もって職員及び公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 水道局の一般職に属する全ての職員をいう。

(2) 不当な働きかけ 職員に対する行為であって、次に掲げるもの(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に規定する公益通報その他これに類する制度の対象となるものを除く。)をいう。

 職員の意に反して、次に掲げることを求め、促し、又は示唆する行為

(ア) 法令により与えられた権限の行使に当たって、合理的な理由なく、特定の者に対して有利な取扱いをし、又は不利益な取扱いをすること。

(イ) 合理的な理由なく、特定の者に義務のないことを行わせ、又は特定の者の権利の行使を妨げること。

(ウ) 合理的な理由なく、執行すべき職務を執行せず、又は定められた期限までに執行しないこと。

(エ) 本市が当事者となる契約において、本市以外の契約の当事者に不当な利益が生じるよう契約の対価又は条件を操作すること。

(オ) 職務上知り得た秘密を漏らすこと。

(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、法令等に違反し、又は公務員としての職務に係る倫理に反する行為を行うこと。

 社会的相当性を逸脱した乱暴な言動又は威圧的な態度その他の行為によって自らの要求の実現を図ること。

(3) 管理監督者 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。

 係長以下の職にある職員 所属する課(課に相当する組織を含む。)の長(において「課長」という。)

 課長の職にある職員 所属する部の部長

 部長の職にある職員 理事

 理事 水道事業管理者(以下「管理者」という。)

(基本的な心構え)

第3条 職員は、常に法令を遵守し、市民全体の奉仕者として、公平かつ公正に職務を執行しなければならない。

2 職員は、不当な働きかけに応じて法令等に違反し、又は公務員としての職務に係る倫理に反する行為を行ったときは、刑事上の処罰又は人事上の処分を受け、本市に与えた損害を賠償すべき責めを負い、その他社会的な非難を受ける立場にあることを常に自覚しなければならない。

3 職員は、不当な働きかけを受けたときは、1人でこれに対応することなく、また、他の職員が不当な働きかけを受けたときは、当該職員を孤立させることがないようにしなければならない。

(不当な働きかけを受けた職員の対応)

第4条 職員は、不当な働きかけを受けたときは、公正な職務の執行に努めるため、次に掲げる事項を正確に記録し、その内容を管理監督者に報告しなければならない。

(1) 不当な働きかけを行った者の氏名並びに職業及び役職又は地位

(2) 不当な働きかけを受けた日時及びその状況

(3) 不当な働きかけの内容

(管理監督者の対応)

第5条 管理監督者は、前条の規定による報告を受けたときは、当該職員に対し、次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 不当な働きかけに応じた場合の法令違反の有無及びその内容

(2) 不当な働きかけに応じなかった場合に被る不利益の有無及びその内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該不当な働きかけに適切に対応するために必要な事項

2 管理監督者(理事及び管理者を除く。次条において同じ。)は、前項の規定による確認を行ったときは、次に掲げる措置(以下「対応措置」という。)を行うことを検討するとともに、その確認及び検討した内容を理事に報告するものとする。

(1) 不当な働きかけを拒否する旨の通告

(2) 不当な働きかけを行ったことに対する抗議

(3) 刑事上の告訴又は告発

(4) 不当な働きかけが行われた事実及び当該不当な働きかけを行った者の氏名の公表

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める措置

(理事の対応)

第6条 理事は、前条第1項の規定による確認をし、又は同条第2項の規定による報告を受けたときは、当該職員又は当該管理監督者に対し、対応措置に係る指示を行うものとする。この場合において、対応措置に係る判断に迷うときその他必要があると認められるときは、それらの内容について管理者に報告し、指示を求めるものとする。

(管理者の対応)

第7条 管理者は、第4条及び前条の規定による報告を受けたときは、理事に対し、対応措置に係る指示を行うものとする。この場合において、管理者は、必要があると認めるときは、専門的な知識を有する者で構成する協議会等に対し、当該不当な働きかけに適切に対応するための意見を聴くものとする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項の対応措置について水道局を所管する副市長に報告するものとする。

(公表)

第8条 理事は、第4条若しくは第5条第2項の規定による報告を受け、又は自らが不当な働きかけを受けた場合において、必要があると認めるときは、不当な働きかけの概要、その対応状況等について公表するものとする。

(委任)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡市水道局職員への不当な働きかけに対する組織的対応に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた不当な働きかけについて適用し、施行日前になされた不当な働きかけについては、施行日以後に特に対応措置を講じる必要があるものを除き、なお従前の例による。

福岡市水道局職員への不当な働きかけに対する組織的対応に関する規程

平成31年3月28日 水道局訓令第2号

(平成31年4月1日施行)