○福岡市規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則

(令和3規則18・題名改称)

平成31年3月28日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、福岡市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印又は署名(以下「押印等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和3規則18・一部改正)

(押印等の義務付けの廃止)

第2条 福岡市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印等の義務付けを廃止するものとする。

(令和3規則18・一部改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

福岡市規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則

平成31年3月28日 規則第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 文書・公印
沿革情報
平成31年3月28日 規則第45号
令和3年3月29日 規則第18号