○時間外勤務代休時間の指定に関する規程
平成31年3月14日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「条例」という。)第5条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる期間)
第2条 条例第5条の2第1項の別に定める期間は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次条において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第3条 所属長は、条例第5条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、前条に規定する期間内にある勤務日等(条例第3条の2第1項に規定する休日及び同条第3項に規定する代休日を除く。第5条において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間又は同条第3項の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第15条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(指定単位)
第4条 前条の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
(指定する時間帯)
第5条 所属長は、条例第5条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第2条に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、総務企画局長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。
制定文 抄
平成31年4月1日から施行する。