○福岡市教職員互助会条例

平成31年3月14日

条例第35号

福岡市立学校職員互助組織に関する条例(昭和31年福岡市条例第24号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 福岡市教職員の厚生制度を実施するため、福岡市教職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

2 互助会は、一般財団法人とする。

(事業)

第2条 互助会は、次条第1項の会員に対し、共済事業、貸付事業その他の福利厚生に関する事業を行うものとする。

(会員)

第3条 互助会は、会員をもって構成する。

2 福岡市立の高等学校、特別支援学校、小学校又は中学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師(任用の期限を付さない者に限る。)、実習助手、事務職員及び学校栄養職員(次に掲げる者を除く。)をもって互助会の会員とする。

(1) 非常勤職員

(2) 臨時的任用職員

(3) 一般財団法人福岡市職員厚生会の会員

3 前項の規定にかかわらず、福岡市教職員互助会事務局に採用された職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。)は、互助会の会員とすることができる。

(会員の資格取得)

第4条 前条第2項及び第3項に規定する要件に該当する者は、採用の日から会員となるものとする。

(会員の資格喪失)

第5条 会員は、死亡したとき又は退職したときは、その翌日から会員の資格を失うものとする。

(掛金)

第6条 会員は、互助会の事業に要する費用に充てるため、掛金を負担するものとする。

(交付金)

第7条 市は、互助会が行う共済事業その他の福利厚生に関する事業のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する計画を実施するために市長が必要と認めるものについて、毎年度予算の範囲内で交付金を交付することができる。

2 前項の交付金の交付については、市長が別に定めるものとする。

(報告)

第8条 互助会は、その事業の執行状況について、市長に報告するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成31年教育委員会規則第10号により平成31年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に採用された者で、この条例の施行の際現にこの条例による全部改正後の福岡市教職員互助会条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項及び第3項に規定する要件に該当するものは、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、同日から会員となるものとする。

3 この条例による全部改正前の福岡市立学校職員互助組織に関する条例の規定によりなされた貸付は、改正後の条例の相当規定によりなされた貸付とみなす。

福岡市教職員互助会条例

平成31年3月14日 条例第35号

(平成31年4月1日施行)