○福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例施行規則

平成30年12月27日

規則第119号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(表彰)

第3条 条例第12条の表彰は、次に掲げる個人又は団体に対して行うものとする。

(1) 合理的配慮をすることに関し、他の模範となる行動をとったもの

(2) 前号に定めるもののほか、合理的配慮をすることに関し、その功績が顕著であると認められるもの

2 表彰の対象者の決定その他表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(申出の方式等)

第4条 条例第15条第1項の申出(以下「申出」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、障がいその他やむを得ない理由により書面の提出が困難と認められる場合は、この限りでない。

(1) 申出をする者(以下「申出人」という。)の氏名、住所及び連絡先

(2) 申出に係る障がい者以外の者が申出人である場合は、当該障がい者の氏名及び住所並びに申出人との関係

(3) 障がいを理由とする差別をした疑いのある者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)

(4) 事案の概要

(5) 求める必要な措置又は指導若しくは助言の内容

(6) その他参考となる事項

2 前項の規定にかかわらず、視覚障がいのある申出人は、申出書に代えて、前項各号に掲げる事項を点字で記載した書面を提出することにより申出をすることができる。

3 申出が不適法であって補正をすることができないものであるとき、又は条例第15条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、市長は、申出人に対し、書面(当該申出が前項の規定によるものである場合にあっては、点字で記載したもの)により、その旨及び同条第2項の調査を行わない旨を通知するものとする。

(勧告の方式)

第5条 条例第18条の規定による勧告は、書面でするものとする。

(公表の方法等)

第6条 条例第19条第1項の規定による公表は、福岡市ホームページへの掲載その他適当な方法によりするものとする。

2 市長は、前条の勧告又は前項の公表をしたときは、その旨を福岡市障がい者差別解消推進会議(以下「推進会議」という。)に報告するものとする。

(意見の陳述の方法)

第7条 条例第19条第2項の規定による意見の陳述は、書面でしなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭その他の方法によりすることができる。

(推進会議の委員)

第8条 市長は、条例第22条第2項の規定による推進会議の委員の任命に当たっては、推進会議の委員の構成が、障がいを理由とする差別の解消に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮するものとする。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(推進会議の会長及び副会長)

第9条 推進会議に会長及び副会長を置き、推進会議に属する委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の臨時委員等)

第10条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、推進会議の部会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、条例第22条第2項に規定する者のうちから、市長が任命する。

(審査会の委員)

第11条 第8条の規定は、福岡市障がい者差別解消審査会(以下「審査会」という。)の委員について準用する。

(審査会の会長)

第12条 審査会に会長を置き、審査会に属する委員の互選によってこれを定める。

2 第9条第2項の規定は、審査会の会長について準用する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、審査会に属する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第13条 推進会議及び審査会の庶務は、福祉局において処理する。

(令和4規則14・一部改正)

(規定外の事項)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例施行…

平成30年12月27日 規則第119号

(令和4年4月1日施行)