○福岡市総合体育館の利用料金

平成30年12月1日

公告第351号

福岡市総合体育館条例第14条第2項の規定に基づき、平成30年12月1日以後の福岡市総合体育館の利用料金の額を承認したので、同条第3項の規定により次のように公告する。

1 個人利用料金

(単位:円)

区分

単位

金額

一般

高校生

小中学生

メインアリーナ、サブアリーナ、武道場、多目的室及び研修・会議室

2時間につき

380

190

130

弓道場

250

120

120

トレーニング室

500

250

170

ランニングコース及び屋外活動諸室

250

120

80

選手控室、役員室、審判員室、予備室、武道場控室及び弓道場控室

380

190

130

体力測定室(健康・体力相談室)

1回につき

500

250

170

備考

1 小学校に就学する前の乳幼児及び福岡市内に居住する70歳以上の者は、無料とする。

2 福岡市内に居住する65歳以上70歳未満の者の利用料金の額は、この表に定める額の5割相当額とする。

3 福岡市内に居住する心身障がい者(福岡市が発行する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)(介護者が同伴する場合にあっては、その介護者を含む。)の利用料金は、全額免除とする。

4 利用の許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)を超えて利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額に、当該利用時間を超えて利用する時間(以下「超過時間」という。)1時間までごとに当該額の5割相当額を加算した額とする。

5 ランニングコース及び屋外活動諸室以外の施設の利用許可を受けた者が、併せてランニングコース又は屋外活動諸室を利用する場合における当該ランニングコース又は屋外活動用諸室の利用に係る利用料金は、無料とする。

6 トレーニング室の利用許可を受けた者が、併せて体力測定室(健康・体力相談室)を利用する場合における当該体力測定室(健康・体力相談室)の利用に係る利用料金は、無料とする。

2 専用利用料金

(1) スポーツ又はレクリエーションに利用する場合

(単位:円)

設備名

単位

利用日

金額

9時から12時まで

12時から15時まで

15時から18時まで

18時から20時まで

20時から22時まで

全日

許可利用者が入場料の徴収又はこれに類する行為をしない場合

メインアリーナ

全面

平日

20,400

20,400

20,400

13,600

13,600

88,400

土日祝

25,500

25,500

25,500

17,000

17,000

110,500

サブアリーナ

全面

平日

11,400

11,400

11,400

7,600

7,600

49,400

土日祝

14,250

14,250

14,250

9,500

9,500

61,750

武道場

全面

平日

11,400

11,400

11,400

7,600

7,600

49,400

土日祝

14,250

14,250

14,250

9,500

9,500

61,750

多目的室A―1

多目的室A―2

多目的室A―3

多目的室B

1室

平日

4,200

4,200

4,200

2,800

2,800

18,200

土日祝

5,250

5,250

5,250

3,500

3,500

22,750

弓道場

全面

平日

4,500

4,500

4,500

3,000

3,000

19,500

土日祝

5,620

5,620

5,620

3,750

3,750

24,360

研修・会議室A

研修・会議室B

研修・会議室C

1室

平日

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

土日祝

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

選手控室、役員室、審判員室、武道場控室及び弓道場控室

1室

平日

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

土日祝

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

予備室A

予備室B

1室

平日

750

750

750

500

500

3,250

土日祝

750

750

750

500

500

3,250

許可利用者が入場料の徴収又はこれに類する行為をする場合

メインアリーナ

全面

平日

122,400

122,400

122,400

81,600

81,600

530,400

土日祝

153,000

153,000

153,000

102,000

102,000

663,000

サブアリーナ

全面

平日

68,400

68,400

68,400

45,600

45,600

296,400

土日祝

85,500

85,500

85,500

57,000

57,000

370,500

武道場

全面

平日

68,400

68,400

68,400

45,600

45,600

296,400

土日祝

85,500

85,500

85,500

57,000

57,000

370,500

多目的室A―1

多目的室A―2

多目的室A―3

多目的室B

1室

平日

25,200

25,200

25,200

16,800

16,800

109,200

土日祝

31,500

31,500

31,500

21,000

21,000

136,500

弓道場

全面

平日

27,000

27,000

27,000

18,000

18,000

117,000

土日祝

33,720

33,720

33,720

22,500

22,500

146,160

研修・会議室A

研修・会議室B

研修・会議室C

1室

平日

9,000

9,000

9,000

6,000

6,000

39,000

土日祝

9,000

9,000

9,000

6,000

6,000

39,000

選手控室、役員室、審判員室、武道場控室及び弓道場控室

1室

平日

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

土日祝

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

予備室A

予備室B

1室

平日

750

750

750

500

500

3,250

土日祝

750

750

750

500

500

3,250

(2) スポーツ又はレクリエーション以外に利用する場合

(単位:円)

設備名

単位

利用日

金額

9時から12時まで

12時から15時まで

15時から18時まで

18時から20時まで

20時から22時まで

全日

許可利用者が入場料の徴収又はこれに類する行為をしない場合

メインアリーナ

全面

平日

122,400

122,400

122,400

81,600

81,600

530,400

土日祝

153,000

153,000

153,000

102,000

102,000

663,000

サブアリーナ

全面

平日

68,400

68,400

68,400

45,600

45,600

296,400

土日祝

85,500

85,500

85,500

57,000

57,000

370,500

武道場

全面

平日

68,400

68,400

68,400

45,600

45,600

296,400

土日祝

85,500

85,500

85,500

57,000

57,000

370,500

多目的室A―1

多目的室A―2

多目的室A―3

多目的室B

1室

平日

25,200

25,200

25,200

16,800

16,800

109,200

土日祝

31,500

31,500

31,500

21,000

21,000

136,500

弓道場

全面

平日

27,000

27,000

27,000

18,000

18,000

117,000

土日祝

33,720

33,720

33,720

22,500

22,500

146,160

研修・会議室A

研修・会議室B

研修・会議室C

1室

平日

4,500

4,500

4,500

3,000

3,000

19,500

土日祝

4,500

4,500

4,500

3,000

3,000

19,500

選手控室、役員室、審判員室、武道場控室及び弓道場控室

1室

平日

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

土日祝

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

予備室A

予備室B

1室

平日

750

750

750

500

500

3,250

土日祝

750

750

750

500

500

3,250

許可利用者が入場料の徴収又はこれに類する行為をする場合

メインアリーナ

全面

平日

224,400

224,400

224,400

149,600

149,600

972,400

土日祝

280,500

280,500

280,500

187,000

187,000

1,215,500

サブアリーナ

全面

平日

125,400

125,400

125,400

83,600

83,600

543,400

土日祝

156,750

156,750

156,750

104,500

104,500

679,250

武道場

全面

平日

125,400

125,400

125,400

83,600

83,600

543,400

土日祝

156,750

156,750

156,750

104,500

104,500

679,250

多目的室A―1

多目的室A―2

多目的室A―3

多目的室B

1室

平日

46,200

46,200

46,200

30,800

30,800

200,200

土日祝

57,750

57,750

57,750

38,500

38,500

250,250

弓道場

全面

平日

49,500

49,500

49,500

33,000

33,000

214,500

土日祝

61,820

61,820

61,820

41,250

41,250

267,960

研修・会議室A

研修・会議室B

研修・会議室C

1室

平日

9,000

9,000

9,000

6,000

6,000

39,000

土日祝

9,000

9,000

9,000

6,000

6,000

39,000

選手控室、役員室、審判員室、武道場控室及び弓道場控室

1室

平日

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

土日祝

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

予備室A

予備室B

1室

平日

750

750

750

500

500

3,250

土日祝

750

750

750

500

500

3,250

備考

1 「土日祝」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。

2 福岡市内に居住する65歳以上70歳未満の者を主たる構成員とする団体の利用料金の額(スポーツ又はレクリエーションに利用する場合に係るものに限る。)は、この表に定める額の5割相当額とする。

3 福岡市内に居住する70歳以上の者を主たる構成員とする団体の利用料金(スポーツ又はレクリエーションに利用する場合に係るものに限る。)は、無料とする。

4 利用時間を超えて利用する場合(供用時間外において利用時間を超えて利用する場合を除く。)の利用料金の額は、この表に定める1日当たりの金額に、超過時間1時間までごとに当該額を13で除して得た額(次項において「割増料金」という。)を加算した額とする。

5 利用時間を超えて利用する場合(供用時間外において利用時間を超えて利用する場合に限る。)の利用料金の額は、前項の額に、供用時間を超えて利用した時間1時間までごとに割増料金の2割5分相当額を加算した額とする。

6 準備等のため利用する場合の利用料金の額は、利用時間1時間までごとにこの表に定める1日当たりの金額(入場料を徴収する場合は、入場料の徴収又はこれに類する行為をしない場合の利用料金の額)を13で除して得た額を加算した額とする。

7 メインアリーナ、サブアリーナ又は武道場の一部を専用利用する場合の利用料金の額は、これらの施設の全部を専用利用する場合の利用料金の額に当該利用に係る施設の総面積に対する当該利用面積の割合を乗じて得た額とする。

8 弓道場の一部を専用利用する場合の利用料金の額は、弓道場の全部を専用利用する場合の利用料金の額の5割相当額とする。

9 利用料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 福岡市又は公益財団法人福岡市スポーツ協会が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 全額

(2) 福岡市又は公益財団法人福岡市スポーツ協会が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 3割相当額

(3) 国又は福岡県が主催する行事に利用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき 5割相当額

(4) 福岡市内に居住する心身障がい者を主たる構成員とする団体が専用利用するとき 全額

(5) 18歳未満の者を主たる構成員とする団体が専用利用するとき 5割相当額

(6) 福岡市と公益財団法人日本オリンピック委員会等との間の国際競技力の向上又はスポーツの振興のための合意に基づき行われる行事に利用するとき 5割相当額

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 2割相当額

10 第2項及び第4項から前項までの規定により計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

11 業として写真その他の撮影を行う場合の専用利用に係る利用料金の額は、許可利用者が入場料の徴収又はこれに類する行為をする場合と同額とする。

12 この表に掲げる施設の利用許可を受けた者が、併せてランニングコース又は屋外活動諸室を利用する場合の当該ランニングコース又は屋外活動諸室の利用に係る利用料金は、無料とする。

3 駐車場

(単位:円)

区分

単位

金額

普通自動車

1台1回につき1時間までごとに

100

大型自動車等

1台1回につき1日までごとに

1,000

備考

1 「普通自動車」とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車を、「大型自動車等」とは同条に規定する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車をいう。

2 次に掲げる自動車の利用料金は、全額免除とする。

(1) 福岡市の公用自動車が利用するとき。

(2) 国、福岡市以外の地方公共団体又は公共的団体の自動車が用務のために利用するとき。

(3) 福岡市内に居住する心身障がい者が運転し、又は同乗する自動車が利用するとき。

3 体育館の施設の許可利用者(団体が施設を利用する場合にあっては、当該団体を構成する利用者を含む。)が4時間を超えて利用する場合(普通自動車により利用する場合に限る。)の額は、1台1回につき500円とする。

4 許可利用者が駐車場の全部又は一部を専用利用する場合の額は、普通自動車の駐車区画1台につき1日までごとに500円とする。

5 利用時間が30分を超えない場合は、無料とする。

4 広告スペース

区分

単位

金額

床面又は壁面

1平方メートル1月までごとに

2,000円

備考 利用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。

5 前各項に掲げる施設以外の施設(スポーツ、レクリエーション等に利用する場合に限る。)

(単位:円)

区分

単位

金額

床面又は敷地

1平方メートル1時間までごとに

500

床面(二階通路A区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路B区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路C区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路D区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路E区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路F区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路G区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路H区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路I区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路J区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路K区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路L区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路M区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路N区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路O区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路P区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路Q区画)

1日までごとに

10,000

床面(二階通路R区画)

1日までごとに

10,000

備考 利用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。

6 附属設備

(単位:円)

種別

単位

金額

9時から12時まで

12時から15時まで

15時から18時まで

18時から20時まで

20時から22時まで

全日

照明設備(全灯)

全面

6,000

6,000

6,000

4,000

4,000

26,000

音響設備

メインアリーナ

1式

3,000

3,000

3,000

2,000

2,000

13,000

サブアリーナ

1式

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

武道場

1式

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

弓道場

1式

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

大型映像スクリーン

1面

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

大型映像スクリーン用バトン

1本

750

750

750

500

500

3,250

大型映像スクリーン用映写機

1台

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

照明・美術バトン

1本

600

600

600

400

400

2,600

放送中継設備

1式

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

仮設電源引込み用設備

1式

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

大型電光得点盤

1台

3,000

3,000

3,000

2,000

2,000

13,000

ポータブルステージ

1式

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

移動式間仕切り

1台

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

シート

1枚

150

150

150

100

100

650

バトミントンマット

1コート

300

300

300

200

200

1,300

折りたたみテーブル

1台

60

60

60

40

40

260

椅子

1脚

30

30

30

20

20

130

移動式音響機器(スピーカー及びマイクを含む。)

1台

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

6,500

ワイヤレスマイク

1本

300

300

300

200

200

1,300

ワイヤレスアンプ

1台

600

600

600

400

400

2,600

プロジェクター(ワゴンを含む。)

1式

900

900

900

600

600

3,900

吊下げ電動スクリーン

1面

600

600

600

400

400

2,600

移動式ホワイドボード

1台

300

300

300

200

200

1,300

演台

1台

600

600

600

400

400

2,600

備考

1 照明設備は、メインアリーナ及びサブアリーナの全灯(1,500ルクス以上)を利用する場合に限る。

2 この表に定める時間区分の時間数に満たない利用であっても、この表に定める利用料金の額とする。

3 附属設備の利用料金については、2 専用利用料金の表備考第2項から第4項まで及び第7項から第10項までの規定を準用する。

4 この表に掲げるもの以外の附属設備の利用料金の額は、類似するこの表の附属設備の利用料金に準じて指定管理者が定める。

福岡市総合体育館の利用料金

平成30年12月1日 公告第351号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年12月1日 公告第351号
令和5年6月1日 公告第146号