○福岡市中小企業の生産性向上のための設備投資の促進に関する条例

平成30年6月25日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業者の先端設備等の導入を促進するための措置を講じることにより、中小企業の生産性の向上を図り、もって本市経済の活性化及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 先端設備等 法第2条第14項に規定する先端設備等をいう。

(3) 特例対象資産 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第64条に規定する政令で定める先端設備等に該当する家屋及び構築物をいう。

(令和2条例37・令和3条例39・一部改正)

(支援措置)

第3条 市長は、中小企業者の円滑かつ確実な先端設備等の導入を促進するため、市税の特例措置、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(課税の特例)

第4条 特例対象資産については、福岡市市税条例(昭和36年福岡市条例第53号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

(令和2条例37・令和3条例39・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第83号により平成30年6月28日から施行)

(失効)

2 この条例は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効の際現に第4条の規定による課税の特例の適用がある特例対象資産については、同日後もなおその効力を有する。

(令和2条例37・令和3条例39・一部改正)

(令和2年5月7日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第3号を削る改正規定、同条第4号を同条第3号とする改正規定、第4条及び附則第2項ただし書の改正規定(「特定機械装置等並びに」を削る部分に限る。)並びに次項の規定 令和3年4月1日

(2) 第2条第1号及び第2号の改正規定、同条第4号の改正規定(「家屋及び構築物」を「特例対象資産」に改め、「事業の用に供する」を削る部分に限る。)、第4条及び附則第2項ただし書の改正規定(「家屋及び構築物」を「特例対象資産」に改める部分に限る。)並びに附則第3項の規定 規則で定める日

(令和3年規則第92号により令和3年7月1日から施行)

(経過措置)

2 附則第1項第1号に掲げる改正規定による改正前の福岡市中小企業の生産性向上のための設備投資の促進に関する条例第2条第3号に掲げる特定機械装置等に係る同条例第4条の規定による課税の特例の適用については、なお従前の例による。

3 附則第1項第2号に掲げる改正規定による改正前の福岡市中小企業の生産性向上のための設備投資の促進に関する条例第2条第3号に掲げる家屋及び構築物に係る同条例第4条の規定による課税の特例の適用については、なお従前の例による。

福岡市中小企業の生産性向上のための設備投資の促進に関する条例

平成30年6月25日 条例第49号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第1章 商工・観光
沿革情報
平成30年6月25日 条例第49号
令和2年5月7日 条例第37号
令和3年3月29日 条例第39号