○中央ふ頭クルーズセンターの利用料金
平成30年4月26日
公告第122号
博多港国際ターミナル条例第16条の2第3項の規定に基づき、中央ふ頭クルーズセンターの利用料金の額を承認したので、同条第4項の規定により次のように公告する。
1 一般利用及び専用利用
種別 | 金額 |
外国航路の旅客の検査に使用する施設及び待合所 | 1回につき 3,500円 |
事務所 | 1月1平方メートルまでごとに 1,500円 |
倉庫 | 1月1平方メートルまでごとに 1,500円 |
利用者駐車場 | 1台1回につき30分までごとに (1) 普通車 100円 (2) バス 300円 |
備考
1 センターの施設(利用者駐車場を除く。)の利用が消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 普通車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車(バスを除く。)、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をいう。
2 区画の占用
種別 | 午前9時から正午まで | 午後零時30分から午後3時まで | 午後3時30分から午後6時まで | 午後6時30分から午後10時まで | 午前9時から午後3時まで | 午前9時から午後6時まで | 午後零時30分から午後6時まで | 午後零時30分から午後10時まで | 午後3時30分から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
待合棟全区画 | 円 5,700 | 円 8,800 | 円 8,800 | 円 14,900 | 円 14,000 | 円 21,100 | 円 16,200 | 円 29,900 | 円 22,800 | 円 34,300 |
待合棟区画A | 1,600 | 2,500 | 2,500 | 4,200 | 4,000 | 6,000 | 4,600 | 8,500 | 6,500 | 9,800 |
待合棟区画B | 1,600 | 2,500 | 2,500 | 4,200 | 4,000 | 6,000 | 4,600 | 8,500 | 6,500 | 9,800 |
CIQ棟全区画 | 8,100 | 12,500 | 12,500 | 21,300 | 20,100 | 30,100 | 23,200 | 42,700 | 32,700 | 49,000 |
CIQ棟区画A | 2,400 | 3,700 | 3,700 | 6,400 | 6,000 | 9,000 | 6,900 | 12,800 | 11,600 | 14,700 |
CIQ棟区画B | 2,400 | 3,700 | 3,700 | 6,400 | 6,000 | 9,000 | 6,900 | 12,800 | 11,600 | 14,700 |
備考
1 センターの施設の区画(以下「区画」という。)の利用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 区画の利用者が入場者から入場料を徴収する場合の額は、この表の金額の10割増しとする。
3 付属設備
種別 | 単位 | 金額 |
電動バトン | 1本 | 500円 |
コンセント | 1個 | 100円 |
備考
1 区画の付属設備の利用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 区画の付属設備の額は、1日までごとに1回として計算する。
4 屋内外の占用
種別 | 金額 |
屋内 | (1) 床面 1月1平方メートルまでごとに 2,000円 1日1平方メートルまでごとに 200円 (2) 壁面 1月1平方メートルまでごとに 1,000円 1日1平方メートルまでごとに 100円 |
屋外 | 1月1平方メートルまでごとに 560円 1日1平方メートルまでごとに 56円 ただし、電柱類、管類及び鉄塔を設置する場合においては、福岡市道路占用料徴収条例(昭和28年福岡市条例第44号)の規定を準用して算出して得た額とする。 |
備考 センターの一部の占用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。
改正文(令和元年8月29日公告第143号)抄
令和元年10月1日から施行する。