○福岡市火薬類取締法施行細則
平成29年3月30日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令の例による。
(書類の経由等)
第3条 法、政令、省令又はこの規則の規定に基づいて市長に提出する書類は、消防局長を経由しなければならない。
2 法、政令、省令又はこの規則の規定に基づき市長に提出する申請書、届出書又は報告書の部数は、2部(法第17条第1項及び法第25条第1項の規定による許可に係る申請書にあっては3部)とする。
(1) 法第13条ただし書の許可 火薬庫を所有し、又は占有しないことの許可申請書
(2) 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の認可又は変更の認可 保安教育計画(変更)認可申請書
(令和6規則55・一部改正)
(許可)
第5条 市長は、次に掲げる許可をするときは、当該許可に係る申請書に所要事項を記載して申請者に返付する。
(1) 法第3条の許可
(2) 法第5条の許可
(3) 法第10条第1項の許可
(4) 法第12条第1項の許可
(5) 法第13条ただし書の許可
(6) 法第24条第1項の許可
(7) 法第25条第1項の許可
(8) 法第27条第1項の許可
2 市長は、法第17条第1項の許可又は前項各号に掲げる許可をしないときは、不許可通知書を当該申請者に交付するものとする。
(令和6規則55・一部改正)
(認可)
第6条 市長は、次に掲げる認可をするときは、当該認可に係る申請書に所要事項を記載して申請者に返付する。
(1) 法第28条第1項の認可又は変更の認可
(2) 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の認可又は変更の認可
2 市長は、前項各号に掲げる認可をしないときは、不認可通知書を当該申請者に交付するものとする。
(令和6規則55・一部改正)
(完成検査等不適合通知書の交付)
第7条 市長は、法第15条第1項本文及び第2項本文の完成検査又は法第35条第1項本文の保安検査を行った結果、省令で定める技術上の基準に適合しないと認めたときは、不適合通知書を当該申請者に交付するものとする。
(令和6規則55・一部改正)
(1) 法第16条第1項の規定による届出 火薬類/製造/販売/営業廃止届出書
(2) 法第16条第2項の規定による届出 火薬庫用途廃止届出書
(3) 法第30条第3項及び法第33条第2項の規定による届出 火薬類/製造/取扱/保安責任者等選任(解任)届出書
(4) 省令第44条の2第2項ただし書の規定による届出/特定施設/火薬庫/使用休止届出書
(5) 法第35条の2第2項の規定による届出 定期自主検査計画(変更)届出書
(6) 省令第81条の14の表7の項、10の項、11の項及び14の項の規定による届出 許可申請書等記載事項変更届出書
(7) 省令第81条の14の表15の項の規定による届出 火薬類所有権取得届出書
(令和6規則55・一部改正)
(1) 法第35条の2第3項の規定による報告 定期自主検査終了報告書
(2) 法第36条第1項の規定による報告 火薬類安定度試験結果報告書
(3) 省令第81条の14の表1の項の規定による報告 火薬類製造報告書
(4) 省令第81条の14の表2の項、5の項及び9の項の規定による報告 許可申請書等記載事項変更報告書
(5) 省令第81条の14の表4の項の規定による報告 火薬類販売報告書
(6) 省令第81条の14の表8の項の規定による報告 火薬類出納報告書
(7) 省令第81条の14の表12の項の規定による報告 火薬類消費報告書
(令和6規則55・一部改正)
(火薬庫外貯蔵場所の指示等)
第10条 省令第15条第1項の表貯蔵する者等の区分の欄に規定する指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵場所指示申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の指示をするときは、当該指示に係る申請書に所要事項を記載して申請者に返付する。
(1) 火薬庫外貯蔵場所指示申請書の記載事項(火薬庫外貯蔵場所の所在地、貯蔵火薬類の種類及び最大貯蔵量並びに貯蔵の目的を除く。)に変更があったとき 火薬庫外貯蔵場所指示申請書記載事項変更届出書
(2) 火薬庫外貯蔵場所を廃止したとき 火薬庫外貯蔵場所廃止届出書
(令和6規則55・一部改正)
(保安計画を定めるべき消費者の指定等)
第11条 市長は、法第29条第4項の規定により消費者を保安教育計画を定めるべき者として指定するときは、保安教育計画を定めるべき者の指定書を当該消費者に交付するものとする。
2 省令第67条の7第4項の規定による指定の取消しの申請をしようとする者は、保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、省令第67条の7第3項に規定する場合に該当するとき、又は前項の申請があった場合において保安教育計画を定めるべき者として指定した消費者の指定を取り消すときは、保安教育計画を定めるべき者の指定取消通知書を当該消費者に交付するものとする。
(令和6規則55・一部改正)
(申請の取下げ)
第12条 法及び省令の規定による許可、認可、検査、指示又は指定の取消し(以下「許可等」という。)の申請をした者は、それぞれ市長の許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可等申請取下届出書を市長に提出しなければならない。
(令和6規則55・一部改正)
(立入検査の証票)
第13条 法第43条第4項の身分を示す証票は、福岡市火災予防規則(昭和50年福岡市規則第43号)別記様式第1号によるものとする。
(令和6規則55・一部改正)
(許可書等の様式)
第14条 この規則の規定による許可、認可等に関し作成する許可書、認可書等の様式については、市長が別に定める。
(令和6規則55・追加)
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。
(令和6規則55・旧第14条繰下)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市火災予防規則、福岡市火災予防規則の一部を改正する規則、福岡市火薬類取締法施行細則及び福岡市高圧ガス保安法施行細則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月29日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の福岡市危険物規制規則別記様式第1号、様式第1号の2、様式第5号の2、様式第5号の3及び様式第7号から様式第13号までの規定、第2条の規定による改正前の福岡市火薬類取締法施行細則別記様式第1号、様式第2号、様式第16号から様式第30号まで、様式第32号、様式第33号、様式第35号及び様式第37号の規定並びに第3条の規定による改正前の福岡市高圧ガス保安法施行細則別記様式第8号から様式第11号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月28日規則第55号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。