○福岡市グローバル創業・雇用創出特区の推進に関する条例

平成28年12月26日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、福岡市グローバル創業・雇用創出特区において国家戦略特区に係る規制の特例措置等を利用した事業の円滑かつ迅速な実施を支援するための措置を講じることにより、革新性を持った成長性の高い企業の創業、成長及び国内外から本市への集積を図り、雇用の創出や税源のかん養、創業企業と既存企業の連携による相互の成長等につなげ、もって本市の経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福岡市グローバル創業・雇用創出特区 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する国家戦略特別区域として指定された福岡市・北九州市グローバル創業・雇用創出特区(本市の区域内の部分に限る。)をいう。

(2) 規制の特例措置等 法第12条の2から第26条までの規定による規制の特例措置及び当該措置に準じるものとして規則で定めるものをいう。

(3) 福岡市特定事業 次に掲げる要件のいずれにも該当する事業をいう。

 事業の実施に当たり規制の特例措置等が重要な役割を果たすものであること。

 次のいずれかに該当するものであること。

(ア) 国家戦略特別区域法施行規則(平成26年内閣府令第20号。以下「府令」という。)第11条の2第2号イからニまでのいずれかに該当するものであること。

(イ) ソフトウェアの開発、半導体製品の設計その他の電子計算機を用いて情報、知識等の知的資源を活用した製品開発を行う事業又はその成果を活用した事業であって、規則で定めるもの((ア)に該当するものを除く。)

 新たな価値又は経済社会の変化をもたらすと市長が認める革新的な事業であること。

(支援措置等)

第3条 市長は、福岡市グローバル創業・雇用創出特区の区域内において、規制の特例措置等の適用を受ける事業(以下「支援措置対象事業」という。)を実施する法人に対し、当該支援措置対象事業の円滑かつ迅速な実施を促進するため、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 前項の法人のうち次条第1項に規定する福岡市指定法人については、福岡市特定事業の円滑かつ迅速な実施を促進するため、福岡市市税条例(昭和36年福岡市条例第53号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

(福岡市指定法人)

第4条 市長は、福岡市特定事業を実施する法人であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものを市税の特例措置の適用を受けることができる法人(以下「福岡市指定法人」という。)として指定することができる。

(1) 福岡市グローバル創業・雇用創出特区の区域内に本店又は主たる事務所を有する法人であること。

(2) 平成25年4月1日以後に設立された法人であって、その設立の日以後5年を経過していないものであること。ただし、当該法人が次の又はに掲げる場合に該当するときは、その設立の後、5年から当該又はに定める期間を減じた期間を経過していないものであること。

 当該法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が福岡市特定事業を実施していた法人である場合 設立の日が最も早い法人が当該福岡市特定事業を実施していた期間

 当該法人がその設立の日以前から福岡市特定事業を実施していた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該福岡市特定事業を実施していた期間

(3) 主として福岡市特定事業を実施するものであること。

(4) 福岡市特定事業の実施に当たり、常用雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であって、本市の区域内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。)を雇用すること。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいないこと。

(6) 市税を滞納していないこと。

(7) 第8項の市長が必要と認めるときには違約金を支払う旨の合意を本市と行っていること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件に該当するものであること。

2 指定法人(法第27条の3の規定により課税の特例の適用がある法人をいう。以下同じ。)にあっては、前項第2号及び第3号の要件を満たすものとみなして同項の規定を適用する。

3 第1項の規定による指定(第6項を除き、以下単に「指定」という。)を受けようとする法人は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 前項の規定による申請をする法人は、規則で定めるところにより、福岡市特定事業を実施することについての計画を市長に提示しなければならない。

5 市長は、指定をしようとするときは、あらかじめ福岡市グローバル創業・雇用創出特区を活用した創業及び新規事業の創出等に関し専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。ただし、指定を受けようとする法人が指定法人である場合は、この限りでない。

6 指定法人(府令第11条の4第2項に規定する指定に関する処分があった日(以下この項において「国指定処分日」という。)以前に第3項の規定による申請をした法人であって、国指定処分日後に第1項の規定による指定をしようとするものに限る。)にあっては、国指定処分日を福岡市指定法人の指定の日とみなして同項の規定を適用する。

7 市長は、福岡市指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。

(1) 第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったと認められるとき。

(2) 第3項の規定による申請の内容に虚偽又は不正があったと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

8 市長は、前項第1号又は第3号の規定により指定の取消しをした場合であって、詐偽その他不正の行為があったとき等市長が必要と認めるときは、第1項第7号の合意に基づき、当該福岡市指定法人から、同号の違約金を徴収するものとする。

9 市長は、指定をしたとき又は第7項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該指定又は当該指定の取消しに係る福岡市指定法人に対し通知するとともに、公表するものとする。

(事業実施報告)

第5条 福岡市指定法人は、事業年度終了後1月以内に、規則で定めるところにより、福岡市特定事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告に関し、福岡市特定事業を適正に実施していると認めるときは、福岡市指定法人が実施する事業に占める福岡市特定事業の割合として規則で定めるところにより算定した割合を認定特定事業割合として決定するものとする。

(報告の徴収)

第6条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、福岡市指定法人に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、必要な帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効の際、現に福岡市指定法人であるものについては、同日後もなおその効力を有する。

(平成30条例25・令和2条例24・令和4条例16・一部改正)

(平成30年3月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市グローバル創業・雇用創出特区の推進に関する条例

平成28年12月26日 条例第60号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第1章 商工・観光
沿革情報
平成28年12月26日 条例第60号
平成30年3月29日 条例第25号
令和2年3月26日 条例第24号
令和4年3月28日 条例第16号