○福岡市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例施行規則

平成28年12月8日

規則第166号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(第1号事業の利用時の届出)

第3条 第1号事業を利用しようとする者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の5第3項に規定する計画の作成を法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに依頼する旨を、市長に届け出なければならない。

(高額介護予防サービス費相当事業等)

第4条 市は、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等が第1号事業(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業に限る。)を利用した場合において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用を支給する事業(以下「高額介護予防サービス費相当事業」という。)及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用を支給する事業(以下「高額医療合算介護予防サービス費相当事業」という。)を実施する。

2 居宅要支援被保険者等は、高額介護予防サービス費相当事業による高額介護予防サービス費相当事業費又は高額医療合算介護予防サービス費相当事業による高額医療合算介護予防サービス相当事業費の支給を受けようとするときは、市長が別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、高額介護予防サービス費相当事業費又は高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(規定外の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

福岡市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例施行規則

平成28年12月8日 規則第166号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成28年12月8日 規則第166号