○福岡市教育委員会の標準的な職を定める規程
平成28年3月31日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、職制上の段階及び職務の種類に応じ、福岡市教育委員会における標準的な職について定めるものとする。
1 福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める行政職給料表の適用を受ける職員、給与条例別表第3の2に定める特定任期付職員給料表の適用を受ける職員、福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号。以下「学校職員給与条例」という。)第4条第2項において準用する行政職給料表の適用を受ける職員及び学校職員給与条例別表第2に定める特定任期付教育職員給料表の適用を受ける職員の職務 | (1) 教育次長、理事及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 局長 |
(2) 部長及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 部長 | |
(3) 課長及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 課長 | |
(4) 係長、主査及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 係長 | |
(5) この部(4)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、係等において困難な業務を処理し、及び当該職を補佐する総括主任及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 総括主任 | |
(6) この部(4)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、係等において特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理する主任及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 主任 | |
(7) この部(4)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 2級職 | |
(8) この部(4)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、定型的な業務を行う職及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 1級職 | |
2 学校職員給与条例別表第1に定める教育職給料表(1)の適用を受ける職員の職務 | (1) 校長の属する職制上の段階 | 校長 |
(2) 副校長及び教頭の属する職制上の段階 | 教頭 | |
(3) 主幹教諭及び指導教諭の属する職制上の段階 | 主幹教諭 | |
(4) 教諭、養護教諭、講師(任用の期限を付さない者に限る。)、主任実習助手及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 教諭 | |
(5) 助教諭、養護助教諭、講師(任用の期限を付さない者を除く。)、実習助手及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 講師 | |
3 学校職員給与条例別表第1に定める教育職給料表(3)及び教育職給料表(4)の適用を受ける職員の職務 | (1) 校長の属する職制上の段階 | 校長 |
(2) 副校長及び教頭の属する職制上の段階 | 教頭 | |
(3) 主幹教諭及び指導教諭の属する職制上の段階 | 主幹教諭 | |
(4) 教諭、養護教諭、栄養教諭、講師(任用の期限を付さない者に限る。)及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 教諭 | |
(5) 助教諭、養護助教諭、講師(任用の期限を付さない者を除く。)及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 講師 | |
4 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和32年福岡市規則第53号)別表に定める給料表の適用を受ける職員の職務 | (1) 1の部(3)の項中欄、1の部(4)の項中欄又は3の部(2)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、自ら技能職員又は労務職員としての業務を行いながら、多数の技能職員又は労務職員を指揮監督する職長及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 5級職 |
(2) 1の部(3)の項中欄、1の部(4)の項中欄、3の部(2)の項中欄又はこの部(1)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、自ら技能職員又は労務職員としての業務を行いながら、相当数の技能職員又は労務職員を直接指揮監督する総括主任及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 4級職 | |
(3) 1の部(3)の項中欄、1の部(4)の項中欄、3の部(2)の項中欄又はこの部(1)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、自ら技能職員又は労務職員としての業務を行いながら、数名の技能職員又は労務職員を直接指揮監督する主任及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 3級職 | |
(4) 1の部(3)の項中欄、1の部(4)の項中欄、3の部(2)の項中欄又はこの部(1)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、相当の技能若しくは経験を必要とする作業又は相当困難な業務を行う職及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 2級職 | |
(5) 1の部(3)の項中欄、1の部(4)の項中欄、3の部(2)の項中欄又はこの部(1)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受ける調理業務員及び学校用務員並びにこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 1級職 |
(平成29教訓令1・平成31教訓令1・一部改正)
制定文 抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成29年3月16日教訓令第1号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月28日教訓令第1号)抄
平成31年4月1日から施行する。