○福岡市交通局の標準的な職を定める規程

平成28年3月31日

交通局訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第2項の規定に基づき、職制上の段階及び職務の種類に応じ、福岡市交通局における標準的な職について定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 前条の標準的な職は、次の表の左欄に掲げる職制上の段階の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

1 局長、理事及びこれらに相当する職の属する職制上の段階

局長

2 部長及びこれに相当する職の属する職制上の段階

部長

3 課長、所長(課相当の事務所等の長に限る。)及びこれらに相当する職の属する職制上の段階

課長

4 係長、主査及びこれらに相当する職の属する職制上の段階

係長

5 4の項左欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、係等において困難な業務を処理し、当該職を補佐する総括主任及びこれに相当する職の属する職制上の段階

総括主任

6 4の項左欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、係等において特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理する主任及びこれに相当する職の属する職制上の段階

主任

7 4の項左欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職及びこれに相当する職の属する職制上の段階

2級職

8 4の項左欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、定型的な業務を行う職及びこれに相当する職の属する職制上の段階

1級職

(平成30交訓令3・全改)

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成30年3月29日交訓令第3号)

平成30年4月1日から施行する。

福岡市交通局の標準的な職を定める規程

平成28年3月31日 交通局訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第2章
沿革情報
平成28年3月31日 交通局訓令第3号
平成30年3月29日 交通局訓令第3号